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労災保険法/転給と未支給の保険給付
aokisan 2020-02-23 17:47:51
よろしくお願いします。
法16条の4に、受給権者が死亡したときには転給する旨定めてあります。
そして法11条にも、未支給の保険給付について遺族(補償)年金については当該遺族(補償)年金を受けることができる他の遺族が自己の名で請求できるとあります。
両者は同じことを規定しているように思えるのですが、何が違うのでしょうか。
学習の過程で疑問を持ったら、テキストを広い範囲で丁寧に読み返し、口述講義をしっかり聞き直すのです。
疑問を持った瞬間は、普段は見えない壁が見えた瞬間です。せっかくご自身の壁が見えたのですから、ご自身で乗り越える工夫をしないのはもったいないですよ。
漠然と感覚で処理していては、知識の質と量も向上しませんし、それを得てしっかり固めるスキルも向上しません。
まず、未支給年金についてしっかり読み返し(聴きなおし)てください。
「誰に支給されるべきである、いつの分の年金」が未支給年金になるのですか?
それから転給を学習しなおせば、必ず解ると思います。
追記
もし、上記のようにされて、それでも疑問が残るようでしたら、遺族補償年金の基本的な考え方から説明しますので、お手数ですが、わからない点を明確にして、もう一度ご質問ください。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2020-02-24 16:48:32
poo_zzzzz様
ご返信をありがとうございました。
お教えいただきだいたことをしたのですが、わかったような、わからないような、という感じで。
以下のように考えたのですが、合っていますでしょうか。
「誰に支給されるべきである、いつの分の年金」が未支給年金になるのですか?
については、
当初は
「遺族(補償)年金を受けることのできる受給権者に支給されるべきである、翌月分からの年金」と理解していました。
ただ、私の理解だと「受給権者が死亡により失権する場合」になされる転給となんら変わらなくなってしまいます。
ですので、上の「受けることのできる」は「受けることが決まっているだけで受けていない」と読み取るのかなと考え直しました。
そう考えると「翌月分からの年金」ではなく、「初回分からの年金」ということになります。
それに対して転給は、これまで支給されていた年金が次順位者に転じるので、両者は別物と理解できます。
以上の理解であっていますでしょうか。
ここから先は合っている場合に生じる疑問ですが、
「未支給」という言葉自体は「これまで全く支給されていない」とも「まだ支給されていない(次の分)」ともとれるような気がするし、「支給すべき」という言葉も「引き続き次に支給する予定の」とも「支給する権利だけを得た」とも取れます。
この辺り、どのように読み分けるのでしょうか。
よろしくお願いします。
aokisan 2020-02-29 18:04:32
うーん、完全な的外れではないですが、理解できているとも、言いにくいように思います。
私は、「テキストを広い範囲で丁寧に読み返し、口述講義をしっかり聞き直す」ように申し上げましたが、そのようにされたのでしょうか?
テキストには、条文(デフォルメされている場合あり)と、解説があるはずですが、今回のあなたのコメントには、条文や通常テキストにある解説の内容が反映されていないように見えます。
だいたい、条文には、あなたが書いているような「受けることのできる」などという広い範囲を指しうる曖昧な表現はありません。あなたのテキストには、下記の条文や通達の内容がなく、また、単に「受けることのできる」という表現になっているのですか?
下記のように、条文には「死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき」とあります。
仮に、「支給すべき」の部分をあなたが書いている「受けることのできる」に置き換えたとしても、「死亡した者が受けることのできる保険給付」で「まだその者に支給しなかったものがあるとき」になりますから、範囲は明確ですね?
かつ、多くのテキストに載っている下記の通達からの抜粋には、未支給の保険給付について、「支給事由が生じた保険給付」であって、「請求されていないもの」「請求があったがまだ支給決定がないもの」「支給決定はあったがまだ支払われていないもの」と明記されていて、極めて明快です。
ですから、きちんとテキストを読み直し、口述講義を聴き直していれば、「受けることのできる」といった、条文や通達にない表現をあなたが考えることもないと思いますし、特に通達には明快に書かれていますから、あなたが書かれた「「受けることが決まっているだけで受けていない」と読み取るのかなと考え直しました」の「読み取るのかな」のようなあいまいな解決にはならない、と、思うのです。
読み直したテキスト(聴き直した講義)は、あなたが「読み取り方を考え直す」部分ではなく、「あ、テキストにこう書いてある!(講師がこう言っている!)」という「発見をする」ように、はっきりと書かれているはずなのです。
また、私は「広い範囲」で読み直すように申し上げていますが、そのこともあなたのコメントからは見て取れません。
広い範囲で読み直していれば、法9条の支給期間や受給権者がどのような者かとの関連も見た上で、
・受給権の発生
・請求
・支払いの開始
・各月分の支払い
・失権
といったプロセスの中で時系列を考えておられることが見えるはずですが、それがありません。
このため、やはり、すでに、あなたの頭の中にある知識をこね回して、感覚に頼って考えておられるだけのように、私には見えます。
学習過程で疑問が生じたら、あなたの頭の知識や感覚を「間違っているのでは?」と仮定し、いったん捨てるのです。
そして関係する規定を、広い範囲で、初めて読み聴くつもりで、読み直し、聴き直し、組み立て直すのです。
下記に、未支給給付の理解に必要な条文と、一般的な解説に使用される通達を書きます。テキストは受験対策に絞ってありますから、あなたのテキストがこれと同じかどうかは私にはわかりません。
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法9条1項
年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
法11条
1項
この法律に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
2項
前項の場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
昭和41年1月31日基発73号通達から抜粋)
「未支給の保険給付」とは、支給事由が生じた保険給付であって、請求されていないもの(法第11条第2項)並びに請求があったがまだ支給決定がないもの及び支給決定はあったがまだ支払われていないもの(法第11条第1項)をいう。
以上にプラスして、遺族(補償)年金の受給権の発生の要件、失権の要件、遺族(受給資格者)の要件、受給権者の要件を復習する必要があります。
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さて、法9条1項に、「年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。」とありますね?
労働者が業務上の事由で令和元年7月30日に死亡し、その者に生計を維持する40歳の妻と65歳の母がある場合を考えると、その妻に対して令和元年8月分から遺族補償年金が支給されます。
ここまで、いいですね?
さて、下記の2つの例について考えてみてください。
(1) この妻は夫の死について労災保険からの支給があることを知らず、遺族補償年金を請求しないまま、この妻は令和元年12月に病気で死亡した。
(2) この妻は夫の死が労災事故であると知り、令和元年9月に労働基準監督署に遺族補償年金の請求を行ったが、遺族補償年金の支給決定が降りる前に令和元年12月に死亡した。
この(1)(2)の例では、共に転給により、令和2年1月より、被災労働者の母に遺族補償年金が支給されます。
さて、質問ですが、令和元年8月から令和元年12月までの分として支払われるべき遺族補償年金はどうなりますか?
条文を読まないでも、上記に書いた昭和41年1月31日基発73号通達の抜粋だけで、判断できると思います。
この通達のこの部分の抜粋は、多くの受験テキストに載っています。
転給について
国民年金の遺族基礎年金や厚生年金保険の遺族厚生年金にも、未支給給付(未支給年金)の制度があります。上記のようなことは、労災保険に限らず、遺族基礎年金や遺族厚生年金でも起きますからね。
しかし、転給の制度は、労災保険の遺族補償年金(及び遺族年金)にしかありません。
国民年金や厚生年金保険の給付の目的は「防貧」です。
高齢者等、一般的に社会的弱者でありがちな者が、貧困に陥って文化的な生活ができなくなることを、社会保険の制度で「あらかじめ防ぐ」ことが目的です。
これに対して社会福祉の制度である生活保護は、現実に「貧困に陥っている者を救済」して、社会がスラム化することを防ぐのが目的です。
しかし、労災保険の給付の目的は、そのどちらとも異なります。
本来の(通勤災害の給付が始まる前の)労災保険の目的は「補償」です。
何の補償かというと、無過失責任の事業主の災害補償義務による補償です。
労働基準法(労災保険法ではなく労働基準法)76条以降には、労働者が業務上被災した場合に、使用者が療養・休業・障害・遺族の補償をしなければならないことが書かれています。
この労働基準法上の補償は、事業主に民事損害賠償の責任がなくても、例え事業主が無過失であっても、行わなければなりません。
労災保険は、この労働基準法に定められた事業主の災害補償責任を保険化したものです。
さて、基本的に災害補償であり、遺族補償年金は死亡した被災労働者が生計を維持していた遺族(受給資格者)への補償ですから、年金給付のようにその補償が分割して行われる場合、受給権者が失権(死亡を含む。以下同じ)した場合に、そこで給付が終了、で良いとは限りませんね?
受給資格者の最先順位者が受給権者ですが、受給権者が失権しても、他に受給資格者があるならが年金をバトンタッチしよう、というのが「転給」です。
ですから「転給」の対象になるのは。先順位であった受給権者が失権した月の、「翌月以降に支払われるべき年金」です。
そこに、「失権した受給権者(先順位者)に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったもの」は含まれません。この点が、未支給給付との境界です。
また、未支給給付が起きるのは受給権者が死亡した場合のみですが、転給は受給権者が失権した場合に起きます。失権には死亡を含みますが、受給権者の死亡は必須条件ではありません。
ですから、例えば死亡した労働者に生計を維持する17歳の子と62歳の母がある場合、遺族補償年金は子が受給権者ですが、子が18歳年度末を迎えると、母に転給されます。
この場合には子は死亡していませんから、未支給給付は発生しません。
余談ですが、遺族補償年金の受給権者が失権しても、転給を受けることができる受給資格者がいない場合があり得ます。
遺族補償年金の受給権者が失権し、転給を受けることができる受給資格者がいない場合に、すでに支給した遺族補償年金の額が給付基礎日額の1,000日分に満たない場合は、差額分の遺族補償一時金が、遺族補償年金の受給資格者にならない遺族に支給されます。
これは、労働基準法の遺族補償が、平均賃金(≒給付基礎日額)の1,000日分の補償を義務づけているからです。
つまり、これも、労災保険の給付が、事業主が行わなければならない労働基準法上の災害補償であるために置かれている規定です。
最後に、通勤災害の場合に労働基準法には補償規定がありません。
しかし、通勤に係る事故を労働に係る事故とする条件を含んでいる、昭和44年のILO(国際労働機関)の業務災害給付条約を、日本は昭和49年に批准しました。
これにより、労災保険は改正され、通勤災害についても業務災害に準じた給付を行うようになっています。(労働基準法はこれによる改正を受けていません)
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poo_zzzzz 2020-02-29 22:21:01
poo_zzzzz様
詳細にご解説くださり、ありがとうございました。
おかげさまで、私が混乱した原因は
「支給決定はあったが、まだ支払のないもの」の捉え方が間違えていたからだとわかりました。
支給決定があって、順調に給付されていたところ死亡したことで支払われなくなった、そこから先の部分を指していると思っていたのです。
(なのでまさに死亡による転給と被ってくるように思えたのです)
これは、今回の解説で、二つの例を挙げていただいて初めて理解できました。
未支給の年金がそんな部分を指すとは、と眼から鱗でした。
未支給給付の説明など、ご指摘くださった内容は確かにテキストに記載されておりました。
講義も繰り返し聞き、メモも取りました。
でも、そういうニッチな?部分の話をしているとは考え至りませんでした。
みなさん、というか普通はすんなり理解できるのでしょうか。
ちょっと面食らってしまいます 笑
なぜ私にはその部分を想定できなかったか、振り返って考えてみたいと思います。
そのほかにもたくさんご解説をくださりありがとうございました。
うんうん、と確認しながらすんなり読めたので、他の部分の理解は大丈夫だと思われました。
ありがとうございました。
aokisan 2020-02-29 23:14:44
> でも、そういうニッチな?部分の話をしているとは考え至りませんでした。
素直な感想ですね(笑)
法令というのは、それが目的とする事象に対する規定を、できうる限り簡潔に、できうる限り正確に記さなければなりません。
ですから、ちょっとした用語の有無や違いが、結果に大きな違いを生じます。
ただ、少なくとも今回の場合はニッチではありません。
あなたはきちんと学習したことを書いておられますが「そうしたつもり」なだけです。
私は最初に「「誰に支給されるべきである、いつの分の年金」が未支給年金になるのですか?」と尋ねましたね?
条文を見れば、この「誰に支給されるべき」は、「死亡した者に支給すべき保険給付」ですね?
そして、「いつの分の年金」は、「まだその者に支給しなかったもの」です。
受給権者が死亡した場合は失権し、年金たる保険給付は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅(失権)した月で終わりますから、失権した月の翌月以降の分として支払われる年金は、「死亡した者に支給すべき保険給付」ではありません。
ですから、「「誰に支給されるべきである、いつの分の年金」が未支給年金になるのですか?」を、テキストに沿ってきちんと調べていれば、遺族(補償)年金の未支給給付は、受給権者が死亡した場合に、死亡して失権したその月の分として支払われるものまでであって、その翌月以降の分として支払われるものは、未支給給付には「なり得ない」ことがわかったはずなのです。
こう説明すると、テキストに書かれていることばかりであり、しかも基本事項の組み合わせですから、決して「ニッチ」ではないのです。
しかし、初学者のうちは、このように基本的なことであっても、ご自身が、そのようにテキストを正しく読み込めなければ、「ちゃんと学習したのに!こんな細かいこと、言われないと分からないよ」と思ってしまうのです。
だから「ニッチ」だと思えてしまうのは、現象として、仕方ないことかも知れません。
しかし、で、あるからこそ、学習中に疑問が生じ、それを解決したいのであれば、「自分の読み方が足りないのだ、理解が間違えているのだ」という立場で、テキストを広い範囲で精読し、口述講義を聞き直さなければなりません。
学習で一番大切なことは、「自分はできていない」ということを「理解する」ことであり、それに対して適切な対策をすることです。
今のあなたに「ニッチ」に見えようが「重要」に見えようが、そんなこととは関係なく、今回あなたが疑問に思った部分は基本の部分であり、簡単に理解できるはずの部分です。
ですから、他人がどうであるかに関係なく、今のあなたにとって一番重要なことは、「自分はテキストを読み込めていない」ということを認識し、ならば、どうするのかを考えることです。
受験対策で考えれば、未支給給付でそんなに捻った問題が出る可能性は低いので、過去問が解ける程度に理解していれば、この部分は大丈夫である可能性は高いです。
そう考え、「解決しなくていいや」と考えるならば、今回のような疑問は封印してしまうことです。
これは学習に対するスタンスの問題ですから、どちらでも良いと思います。
ただ、起きた疑問を解決したいと思い、他人に訊こうとまで思うのであれば、その前にご自身でできる努力は、誰よりもご自身のために十分にされるべきです。
そうであれば、「ニッチ」などと言っていてはいけません。
上記のように、今回の件は、基本的な読み落としがいっぱいあったのです。
もう一度書きますが、学習上起きた疑問は、必ずしも解決する必要はありません。
封印して前に進んでも良いのです。
良質なテキストと口述講義は、「受験に不必要な部分を捨てる」ことで、受験のための武器としての性能を発揮します。
「必要なことが十分に書かれていて、説明されている」ことはもちろん必要ですが、「書いていないこと・説明していないこと」が、受験に特化した教材の長所なのです。
このため、必要以上に親切な説明はしていません。
そういった「不親切」な部分は、何度もINPUTとOUTPUTを行き来して、学習進度が進むと理解できる場合が多いですし、また、もともと「不親切」な部分は、出題される可能性が低いとか、条文や通達通りに出題され、意味が分からなくても過去問が解ける状況であれば大丈夫な可能性が高いのです。
しかし、それでもあなたが疑問を解決して進みたいと思うのであれば、「自分はテキストを読み込めていない」ということに、正面から取り組む必要があります。
私は自分が釣った魚を差し上げることには、あまり興味がありません。
私がここで書き込んでいるのは、ご自身で魚が釣れるようになっていただきたいからです。
参考になった:4人
poo_zzzzz 2020-03-01 11:34:56
poo_zzzzz様
ご返信をありがとうございます。
死亡した者に支給される年金がどういったものか、それをきちんと押さえられていたら正しく掴めていたかもしれません。
少なくとも、「「誰に支給されるべきである、いつの分の年金」が未支給年金になるのですか?」と尋ねられたら、あ!となっただろうと思います。
今回は実はインプットではなく、H30.4-アの過去問を解いていて引っかかったんです。
未支給の問題に、これは転給では?と思ったのですが、解説のポイントが全く違っていたという、、、
そして、未支給を復習し、転給を復習しても、というかすればするほどわからなくなってしまって、質問させていただきました。
基本事項の捉え方が甘かったのですね。
一つ一つをしっかり確認して、次にそのパーツを組み合わせるようにして考えていかなければいけないのかな、と思いました。
ご指摘ありがとうございました。
aokisan 2020-03-01 22:43:44
プロセスとしては悪くないのですがね。
・死亡すると年金を受ける権利が消滅する(失権)(法16条の4)
・年金の支給期間は、権利が生じた月の翌月から、権利が消滅した月までである(法9条)
この2点の、極めて基本的なことを再確認していないから、「すればするほどわからなくなってしまって」という状態になるのです。
学習は樹木のようなもの、または建築物のようなものです。
根や幹がなくては花は咲きませんし、基礎が緩くては建物が高くなると倒れてしまいます。
だから、復習は、常に「広い範囲で」行うのです。
疑問の起きた場所だけを、テキストや講義でなぞるのでは、効率の良い復習になりません。
関連事項を同時に復習して知識を定着させると共に、疑問の「根」を探すのです。
学習の最終段階を除き、OUTPUTの目的は、ご自身がINPUTした知識を実戦に使えるように整理し、かつ、その欠陥を見つけることにあります。
ですから、OUTPUTで疑問を持ったらINPUTに戻り、丁寧に読み直し、聴き直し、ご自身の知識に問題があるという前提で学習し直さなければなりません。
これがね、案外難しいんですよ。
「やった」というのと「できた」というのは、違いますからね。
少なくとも、今回のようにテキストに書かれている範囲で解決できるものである場合は、いくら「やった」としても「できた」のでなければ意味がありません。
最初はいくら読んでも分からない、ということもあるでしょう。
そんなときは質問されたら良いと思います。
「ご自身で魚を釣る」ことを考えていただきたいので、厳しいことも書きますが、少なくとも「どう考えるべきか」はお答えします。
それにね、疑問を持ち、INPUTに戻ることを繰り返すうちに、嗅覚が発達して、ご自身の勘違いがどこにあるのかをだんだん推測できるようになりますよ。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2020-03-02 09:18:51
poo_zzzzz様
そうなのですね。
自分としては丁寧にインプットを進めてきたつもりでしたので、ここへ来て基本事項がうまく使えなかった(わかってはいたものの、別のテーマのところでうまく絡められなかった)ことに少し気が遠くなるような感覚を覚えていました。
そのうち目利きが良くなるとのことですので、それに期待し、進めていきたいと思います。
ありがとうございました。
aokisan 2020-03-02 12:39:49