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m1208さん

違います。
「賃金日額」は、法17条で規定されている定義(原則:被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額)です。これは、基本事項なのでご存じですよね?
「その収入の1日分に相当する額」は、「受給資格者」が失業の認定に係る期間中に「自己の労働によって収入を得た場合の総額」を「その収入の基礎となった日数で除して得た額」です。
言い換えれば、内職収入したときの1日平均額です。
「賃金日額」は、離職前の賃金で算定する話、「その収入の1日分に相当する額」は、離職後の内職収入の話ですから全く別の話であることは、制度の趣旨からいって明確です。

確かに内職減額(法19条)の規定の条文は分かりにくいんで、そのような質問が出たのかと思うのですが、賃金日額(法17条)の定義は超基本事項ですよね。
このように読み取りが難しい条文の一部の記載事項に疑問を持たれることはあるとは思いますが、疑問に思われたら「一歩引いて」制度全体の流れをまず理解してみるように心がけてください。
案外、基本的な内容自体をちゃんと把握してなかったり、そもそも制度の趣旨を分かっていなかったりとか、細かい読み取り以前の事ということはよくあります。
疑問ってそこが分からないのではなく、それ以前の前提知識や制度趣旨の理解が不足しているのが大半です。

なお、今回たまたまかもしれませんが、下記注意事項(☆)にもあるとおり、
m1208さんはご自身の過去のご質問(★)に回答が付いているのに、お返事を頂いていない状態で新たな質問をされています。
★http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=3530

私の場合、謝意は不要ですが、せめて理解できたのかそれともまだ理解できていないのかだけでもお返事が欲しいです。

(注意事項)
☆http://smon-hiroba.net/sr/index.html#info
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以上、宜しくお願い致します。
三宅大樹

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yamayobimiyake 2020-02-24 09:33:23

まず、全体の理解を深めることにします。ご指摘ありがとうございました。

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m1208 2020-02-24 19:45:12



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