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雇用保険法/全国延長給付
all 2016-11-17 21:51:36
初めての投稿をさせて頂きます。
全国延長給付に関してなのですが
実施期間が「厚生労働大臣の指定する期間内に限ります」とあり、その限度が90日となっており、
「大臣は必要がある時は指定した期間を延長することが出来ます」とあるのですが、
これは限度の90日の範囲内において延長が出来ると言う意味なのでしょうか?
それとも「指定する期間は限度である90日以内」その後延長を加えて実際の期間は90日を超える場合があると言うことなのでしょうか?
調べてみたのですがどちらを基準とすれば良いのか解答が見つからず、教えて頂ければと思います。
ああ、厚生労働大臣が指定する期間は、例えば平成29年1月1日から平成29年6月30日までのように指定されます。
全国延長給付は90日が限度ですから、この期間内で90日を限度に延長されます。
ですから、例えば所定給付日数の残日数が無くなり、全国延長給付が行われる場合に、その日が平成29年5月2日であれば、60日しか延長されません。
その失業者の全国延長給付の限度日数である90日間の途中に、厚生労働大臣が指定する期間の満了日である平成29年6月30日が到来するからです。
しかし、平成29年6月1日に、厚生労働大臣が指定する期間を平成29年7月31日まで延長すれば、この失業者は90日分の全国延長給付を受けることができます。
変な例えですけどね・・・
特別バーゲンの実施期間が月曜から日曜までの1週間で、あなたが1日1回、あなただけが使える入場券を5枚手に入れたとします。
月曜に5枚手に入れたなら、あなたは5枚全部使えます。
しかし、金曜日に手に入れたなら5枚持っていても3枚しか使えませんね?
しかし、バーゲンの期間が翌週の火曜まで延びたら、5枚全部使えるでしょう?
例えてみれば、そういうことです。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2016-11-18 21:38:45
詳しい回答、大変ありがとうございます。
大臣の指定する期限と言うのは、日数を指定するわけではなくて暦上の指定をするんですね。
ありがとうございました。
また質問させていただくこともあると思いますが、よろしくお願い致します。
all 2016-11-18 22:08:14