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ああ、厚生労働大臣が指定する期間は、例えば平成29年1月1日から平成29年6月30日までのように指定されます。

全国延長給付は90日が限度ですから、この期間内で90日を限度に延長されます。

ですから、例えば所定給付日数の残日数が無くなり、全国延長給付が行われる場合に、その日が平成29年5月2日であれば、60日しか延長されません。

その失業者の全国延長給付の限度日数である90日間の途中に、厚生労働大臣が指定する期間の満了日である平成29年6月30日が到来するからです。

しかし、平成29年6月1日に、厚生労働大臣が指定する期間を平成29年7月31日まで延長すれば、この失業者は90日分の全国延長給付を受けることができます。



変な例えですけどね・・・

特別バーゲンの実施期間が月曜から日曜までの1週間で、あなたが1日1回、あなただけが使える入場券を5枚手に入れたとします。

月曜に5枚手に入れたなら、あなたは5枚全部使えます。

しかし、金曜日に手に入れたなら5枚持っていても3枚しか使えませんね?

しかし、バーゲンの期間が翌週の火曜まで延びたら、5枚全部使えるでしょう?

例えてみれば、そういうことです。

参考になった:2

poo_zzzzz 2016-11-18 21:38:45

詳しい回答、大変ありがとうございます。
大臣の指定する期限と言うのは、日数を指定するわけではなくて暦上の指定をするんですね。

ありがとうございました。
また質問させていただくこともあると思いますが、よろしくお願い致します。

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all  2016-11-18 22:08:14



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