ニックネーム | *** 未ログイン ***
労災保険法/支給に関する事務の管轄について
aokisan 2020-02-29 22:16:11
よろしくお願いします。
労災保険の支給に関する事務について、二次健康診断等給付だけは都道府県労働局長が行うと学びました。
けれども社会復帰促進等事業として実施するアフターケアについても、実施医療機関等は請求書を所轄の都道府県労働局長に提出する、とあります。
こちらはどのように理解すれば良いのでしょうか。
法7条1項
この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
二 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
三 二次健康診断等給付
上記は法7条1項の全文で、労災保険法の「保険給付」の内容を定める条文ですが、ここに「二次健康診断等給付」はありますが、「社会復帰促進等事業」は、ありませんね?
労災保険法の条文上、保険給付は第3章に、社会復帰促進事業は第3章の2に、それぞれ分かれて書かれており、これらは、別のものです。
「社会復帰促進事業」は、労災保険法に規定されているけれども、労災保険法の「保険給付」ではないのです。
テキストが、何かについて包括した表現をしている場合は、その「何か」が、どの範囲を指しているのかに注意する必要がありますが、この点に注意して質問しておられますか?
参考になった:2人
poo_zzzzz 2020-02-29 22:47:46
poo_zzzzz様
あー、確かにテキストの章立てもそのようになっています。
そのように考えるのですね。
包括している範囲については、あまり意識していなかったかもしれません。
意識していたら理解できたかどうか、、、は、今回に関しては微妙ですが、今後は留意して進めていきたいと思います。
ありがとうございました。
aokisan 2020-02-29 23:32:03
そうですね(笑)
だいたいのテキストには最初の部分に労災保険の内容が大きく整理されていて、保険給付と社会復帰促進等事業が別のものであることは明示されているはずです。
見落とす、というか、誰もあまり気にしないんですね・・・
法令の体系的な理解には必要な事項なのですがね。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2020-03-01 02:23:33
poo_zzzzz様
なんとなく別のもの、という感覚はあったのですが、細かい内容を押さえるにあたっては遠い感覚になってしまっていました。
ん?となった時には意識するようにしたいと思います。
ありがとうございました。
aokisan 2020-03-01 22:51:36