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労働基準法/半日有休の扱い
mistie 2016-11-18 08:10:32
これからお世話になります。
年次有給休暇について、午前または午後の半日について有給休暇0.5日分としての取得ができるという企業があるようですが、
これの根拠となるような規定や判例はあるのでしょうか。
◆ 年次有給休暇は半日単位で取得できるか
S24.7.7 基収1428号
S63.3.14 基発150号、婦発47号
【問】
法第39条第1項に継続又は分割した10労働日となっているが、半日ずつ請求することができるか。
【答】
法第39条に規定する年次有給休暇は、1労働日を単位とするものであるから、使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない。
◆ 時間単位年休と1日の年休、半日の年休との関係
H21.5.29 基発0529001号
(1) 1日の年次有給休暇を取得する場合の取扱い
時間単位年休は、年次有給休暇を有効に活用できるようにすることを目的として、原則となる取得方法である日単位による取得の例外として認められるものであり、1日の年次有給休暇を取得する場合には、原則として時間単位ではなく日単位により取得するものであること。
(2) 半日単位年休の取扱い
年次有給休暇の半日単位による付与については、年次有給休暇の取得促進の観点から、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合であって、本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で適切に運用される限りにおいて、問題がないものとして取り扱うこととしているところであるが、この取扱いに変更はないものであること。
つまり、事業主には半日単位で付与する義務はないが、労働者からの半日単位の時季指定に同意して半日単位による付与を行っても、問題は無いと言うことです。
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poo_zzzzz 2016-11-18 21:24:49
詳しくご回答していただいて有難うございます。
もう一つ質問なのですが、時間単位有休については協定によって年度あたり5日分を上限として認められていると思いますが、半日単位の場合にはそのような上限はないのでしょうか。
実務的には年5日分(10回)を超えての取得も認められているというところが結構あるみたいですが。
mistie 2016-11-21 12:25:27
そうですね、半日有給は、強引な理屈ですが、時間単位ではなく、「労働日単位」なので、特に制約がありません。
ただ、これは国際条約と我が国の労働慣行が生んだひずみです。
いま、忙しいので、後で書き加えます。
poo_zzzzz 2016-11-21 17:21:06
なぜ、時間単位有給には日数的な制限がなく、時間単位有給にはあるのかというと・・・
ILO(国際労働機関)という国連の専門組織があります。
ILOには、労働者の労働条件についていくつもの条約がありますが、その中に年次有給休暇についての1970年(昭和45年)の132号条約があります。
その一部を抜粋します。
「労働者は1年勤務につき3労働週(5日制なら15日、6日制なら18日)の年次有給休暇の権利をもつ。休暇は原則として継続したものでなければならないが、事情により分割を認めることもできる。ただし、その場合でも分割された一部は連続2労働週を下らないものとされる。」
上記を見て解るように、国際条約上の年次有給休暇は、連続した長期休暇なのです。また現在、ヨーロッパではこれを事業主が強制取得させるルールになっている国が多い状況です。
我が国はILO加盟国ですが、この132号条約は批准していません。
批准していないので、この条約に縛られることはなく、また、我が国には我が国独自の事情はあるのですが、それにしても、条約から40年も経って、年次有給休暇を時間単位に分割して与える法改正をするのはどうなのでしょう?
そういった年次有給休暇の本来的な趣旨に照らして、年次有給休暇を細分化するのは、好ましくはないはずです。
我が国の年次有給休暇取得の実情や労働者の意識を踏まえて、平成22年に年次有給休暇が時間単位で取得できるようになった際、5日の制限をしたのは、このような制度趣旨とのいきさつがあってのことです。
当時の厚労省のレジュメに「このため、まとまった日数の休暇を取得するという年次有給休暇制度本来の趣旨を踏まえつつ、仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用できるようにすることを目的として、労使協定により、年次有給休暇について5日の範囲内で時間を単位として与えることができることとしたものです。」という文言があることからも、本来の年次有給休暇制度の趣旨からは問題があるが、我が国の実情を踏まえて実施する、という意識が見えるように思います。
半日単位の有給付与は、昭和20年代から続く労働慣行ですから、このような事情に縛られていません。
年次有給休暇の本来の趣旨から見た時に問題があるのは時間単位と同様ですが、時間単位を制限付きで適法にしたからといって、半日単位を厳格化する気は、厚労省にはなかったのでしょう。
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poo_zzzzz 2016-11-24 01:10:01