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労働保険徴収法/第2種特別加入保険料の年度途中の申告・納付
aokisan 2020-03-02 15:43:16
たびたび申し訳ありません。
概算保険料の申告・納付について、年度途中に特別加入の承認があった事業の第1種特別加入保険料と第3種特別加入保険料についてはテキストに記述がありますが、第2種特別加入保険料についてはありません。
第2種特別加入保険料の年度途中の申告・納付は想定できないものなのですか。
第2種特別加入については、一般保険料と合わさることがないため他の2種類と違ってくる点があるのはわかっています。
ただ具体的なイメージが持ち難いまま、労災保険から徴収法へと進んできています。
一応のイメージとしては、1人で仕事をしている大工さんが建設の団体を通じて特別加入しており、保険料はその建設の団体が加入者分を合算して支払う、と思っています。
この辺りも違っていたらご指摘ください。
よろしくお願いします。
労災保険法のテキストの、特別加入のところにどのように書いてありますか?
一人親方の場合は、
(1) (一人親方等の団体等について)当該団体は適用事業及びその事業主とみなす
(2) 当該団体に係る一人親方等は(1)の適用事業所に使用される労働者とみなす
と書いていませんか?
つまり、新規又は既存の一人親方の団体が、新たに一人親方の特別加入の団体になる場合は、新たな適用事業の成立です。
新たな適用事業の成立ですから、徴収法のテキストの、お尋ねのか所に記述がないのは問題ないですね?
そして、団体は適用事業で一人親方はその労働者なのですから、ある一人親方が団体に加入する場合、会社に新入社員が入ったのと同じです。
新入社員が入ったからといって、概算保険料の申告納付は、しないでしょう?
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poo_zzzzz 2020-03-02 18:25:36
poo_zzzzz様
あー、なるほど。
新入社員が入ったのと同じと言われ、よくわかりました。
「事業主とみなす」「労働者とみなす」は枠組みとしては理解できていたのですが、「つまりは普通の会社と考えて良い」というところまでイメージできていなかったです。
いつもわかりやすくご説明くださり、本当にありがとうございます。
aokisan 2020-03-02 21:19:20
>「事業主とみなす」「労働者とみなす」は枠組みとしては理解できていたのですが、「つまりは普通の会社と考えて良い」というところまでイメージできていなかったです。
分かって書いておられると思いますが、「普通の会社と考えて良い」のは、今回のあなたの疑問の解決に向けた考え方として、です。
一人親方の団体への加入は、会社の社員の入社とは、あらゆる面で違います。
ただ、今回のあなたの疑問の解決を考える場合に注目すべきは、労災保険法35条1項3号の「適用事業に使用される労働者とみなす」でした。
そこに書かれている「労働者とみなす」を読み直し、今回の疑問と組み合わせれば、一人親方はその団体の労働者とみなされるのだから、一人親方が団体に加入するのは徴収法の適用としては社員の入社と同じであり、そのたびごとに概算保険料の申告納付があるのではないことは、簡単に説明できるでしょう?
ご自身が納得できる説明のために考えるのであり、「つまりは普通の会社と考えて良いというイメージ」があらかじめできている必要はありません。また、それは限られた場面でのみ使えるイメージですから、使い方を間違うと危険です。
徴収法の保険料申告の規定の適用を考えたときに、そこが「使えた」ということです。
あらかじめ得た知識があり、新たに疑問が起き、過去に得た知識を学習し直して、疑問と合わせて考えて初めて、「このイメージで説明できるな」となるのであり、それは単なる「気づき」でよいのです。
疑問が起きたときに、INPUTを広く丁寧に復習する意味は、ここにあります。
「ああ、前に勉強した、この法令のこの規定があるから、この部分はこう考えるんだ」という「気づき」を得ることが意味です。そうやって知識は絡み合い「活きた」知識になります。
知識は覚えただけでは文字列に過ぎません。OUTPUTする過程、他の規定を学習する過程でその都度振り返り、組み合わせ、意味を考えてこそ、知識は絡み合い活きるのです。
前回の未支給給付と今回、私はかなり多くの説明をしましたが、私の説明の中に、あなたが全く知らなかった知識はありましたか?
おそらく、ほとんどなかった、または、全くなかった、のではないかと思います。
でも、あなたは「死亡した者に支給される年金がどういったものか」が分かっていませんでしたし、労災保険法35条1項3号にも思いが至りませんでした。
年金を受ける権利の喪失や、年金の支給期間は十分にINPUTしたでしょう?
今回も労災保険法35条1項3号も「理解していた」と書いておられます。
つまり、いくら丁寧にINPUTしていても「何と書いてあるのか?」しか分かっておらず、「何が書いてあるのか?」は分かっていないのです。
これは恥ずかしいことでも、あなたの学習方法が悪いのでもありません。INPUTした知識は、そのままでは実戦で使えないのが普通なのです。
鉄を溶かして型に入れ冷やし、研いだだけでは、実用で切れる刃物になりません。
熱い鉄を鍛冶が叩いて叩いて鍛えてこそ、鉄は実用で切れる刃物になります。
INPUTした知識も同じです。
OUTPUTする過程で疑問が起きるたび、他の規定を学習する過程で疑問が起きるたび、広い範囲でテキストを読み直し、そこに書かれていることが、今のご自身の学習内容や疑問に対してどういう意味を持っているのかを考えるのです。
そうやって、他の規定と組み合わせた思考の中で鍛えられ、疑問を解決するための思考の中で鍛えられてはじめて、INPUTした知識は整理され、いつでもOUTPUTできる活きた知識になります。
INPUTに何回も戻る意味もそこにあります。そうやって幾重にも絡み合った知識は実戦的ですし、忘れません。
私がお勧めしているのは、単なる読み直し、聴き直しではありません。
読み直し、聞き直して、今お感じになっている疑問の中でそれらがどういう意味を持つのかを考え、誤りがあるなら正し、知識を鍛え直すことをお勧めしています。
以前も書きましたが、疑問は必ずしも解決しなくてもかまいません。
INPUTテキストが必要なことしか書いていないのは、受験のための「武器」であることの証明であり、必要性の低いことが書いていないのは「長所」です。
ですから、テキストに書いてあること、口述講義で述べられていることの範囲で理解すればよく、また、たとえ理解はできなくても、過去問が解ける程度に覚えられたら、最低限それでいいのです。
疑問が起きても封印すればいいことです。今回の疑問も「テキスト通り覚えてください」で終わりです。
学習が進めば「あ、そうだったのか!」と思うことも多いですしね。
受験対策上重要ではなさそうなら、とりあえずその疑問には封印して前に進むのも、一つの手なのです。
最終的に解決しなくても、受験には影響があまりないことの方が多いのですからね。
しかし、起きた疑問を最終的に解決したいなら、ご自身でご自身の知識が使えるように鍛える、そういった努力は怠ってはいけないと思います。
これは、必ずしもその都度突き詰めなくてもかまわないと思います。
むしろ受験対策的には「とりあえず封印」のスタンスが良いかもしれません。
先にも書きましたが学習が進めば、自ずと解決する疑問は多いのです。
しかし、とりあえず封印する場合でも、起きた疑問点を頭の中に置いておき、広い範囲の復習の過程で繰り返し考えれば、「あ、そうか!」となる機会は多いと思います。
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poo_zzzzz 2020-03-03 12:39:51
poo_zzzzz様
お返事ありがとうございます。
本当におっしゃる通りです。
未支給に関する質問と今回の質問に関し、知らなかった知識はなかったです。
でも、言われたら「あ!」となるようなことに自身では気付けませんでした。
何が良くないのかも考えていたのですが、
お教えいただきだいた中の
「読み直し、聞き直して、今お感じになっている疑問の中でそれらがどういう意味を持つのかを考える」
という姿勢が足りていなかったのだと気がつきました。
疑問が生じたら、広い範囲で復習するのですが、それはあくまでも自分の知識に漏れがないか、間違えはないかを確認している感じでした。
ちょっと視点が間違っていたのだなと気がつきました。
どのようにすれば違う視点が持てるのか、は、繰り返す中で身についていくとのことですので、今後は意識しながら根気強くやっていきたいと思います。
また、「とりあえず封印」のおすすめについては、努めたいところですが、悲しいかな、性格的に難しいようなの気がします。
ですので、「そんなに深いところまで突っ込まなくても」というものは別として、今回の2つのような(特に1人親方の方のような)、ご指摘いただいたら「あ!」となって理解できるような内容は解決させて進めていきたいように思います。
今後もご質問させていただくかと思いますが、ご回答いただけるとありがたいです。
aokisan 2020-03-03 17:12:18
> ちょっと視点が間違っていたのだなと気がつきました。
そうですね、復習は、自分の知識に漏れがないか、間違いがないかを確認するのはもちろん大切ですが、それが他の規定の学習やOUTPUTの中でどのような意味を持つかを考え、問題の解決に繋げるにはトレーニングが必要です。
多くの場合、このトレーニングは、INPUT→OUTPUT→INPUTの繰り返しの中で、ある程度オートマチックに行われます。
最初は「何と書いてあるのか」しか覚えられていなかった知識が、OUTPUTを経てINPUTに戻る過程で「何が書いてあるのか」を知ることになるのです。
ですので、まじめにOUTPUT→INPUTをしていれば、気がつかない間に知識が整理され、実戦に使える力が徐々に身につきます。
私が、学習が進めば疑問は解決する場合が多い、と、書いたのはこのためです。
正しい学習方法なら、問題解決のスキルを身につけるトレーニングは、ある程度オートマチックなのです。
疑問が起きたら一通り復習はして、それでも分からなければ、封印して前に進んでいいのです。
しかしそこをもう一歩踏み込んで、今起きていて解けない疑問を今解決したいのであれば、疑問点を念頭に置いた念入りな復習と、関連性を考え推論する思考が必要です。
これね、なかなか受験生の方に伝わりませんし、解っていただけません。
「ちゃんと読んでいます!」とか言われるのですがね。読み落としているか、「読んで」いても周辺との関連性を含めて内容を「読めて」いないのです。
今回、あなたにはお伝えできたようで、嬉しく思います。
ご自身がテキストを「読めていない」ということに正面から向き合えないなら、ご自身で解決できない疑問を今解決しなくてよい、というのが私の基本的な意見です。
今解決しないでも、テキストと口述講義と過去問を主にしっかりOUTPUTとINPUTに励めば、多くの疑問は時間とともに解消し、解消しなかった疑問の多くは受験には重要ではないのです。
合格のためには、その方がむしろ早いのですからね。
せっかく安全でなだらかな登山道があるのに、ご自身の意思でわざわざ断崖や滝をよじ登ろうとするのなら、それなりの経験を積もうとし、技術を磨こうとしてください、と、言いたいのです。
ご自身で経験を積もうとせず、技術を磨こうとせずに、他人の知識と時間と労力を借りようとするのは、どうかな?と思うのです。
> 性格的に難しいような気がします
私もまったくそうですからね。お気持ちはよく分かります。
無理のないように、頑張ってください。
厳しい回答も書きますが、分からないことをご自身の力で解決しようとする姿勢は応援しています。
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poo_zzzzz 2020-03-03 20:40:34
poo_zzzzz様
ありがとうございます。
とても励まされました。
今の疑問を今解決しようとするのは、わざわざ断崖や滝をよじ登ろうとすることなのですね。
それを避け、ひとまず字面を追って進めていく方法もあると。
しかも近道なわけですね。
よく覚えておきます。
解説だけでなく、多方面に渡るアドバイスをありがとうございました。
aokisan 2020-03-03 21:08:10
そうですね、表現が少し大げさでしたけどね。
疑問を持ったら、ある程度広い範囲で丁寧に復習されることは、学習の基本であるINPUT→OUTPUT→INPUTの動作として必要です。
しかし、それで解決しないのなら、その疑問はしばらく放っておいて、ご自身の学習が進むのを待つのが良いと思うのです。
そこを敢えて他人の力を借りようと思うなら、他人が釣った魚をただ貰うだけではなく、それをご自身の経験として捉え、ご自身が魚を釣れるようにスキルを磨こうとする姿勢は必要なように思います。
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poo_zzzzz 2020-03-04 02:45:22
poo_zzzzz様
お返事の結びのご指摘について。
私としては、ただ教えていただくのではなく、自分のやり方のどこが悪かったか振り返ることで次に生かそうと考えてきたつもりなのですが、やり取りの中で失礼があったとしたら、申し訳ございません。
疑問を放っておく方が良いというアドバイスはしっかり覚えておきます。
でも、やはりこれは解決したいというものもありまして。
例えば、交通費が賃金つまり労働の代償とされるのにも疑問を感じたのですが、単発の知識として処理できるので放っておくことができます。
でも、理解すべきことのなかに疑問が生じると、やはり解決してちゃんと理解したい、というのがあり、なかなか放っておくというのは難しい気がするのです。
そのうちわかるようになる、というご指摘も忘れないようにしますが、おそらくご質問させていただきたくなる場面があると思います。
お願いできるとありがたいです。
aokisan 2020-03-04 11:09:37
労働基準法においては、通勤手当を必要経費としてしまうと事業主の支払義務が民事の問題となるため、法24条の規制を掛けるために賃金とするのは当然です。
ただし労働の対償ではないので、割増賃金の基礎にはしていません。
問題になるのは労働保険料及び社会保険料における通勤手当の扱いです。
昭和27年12月4日保文発7241号通達に、社会保険料おける報酬の範囲として「3か月または6か月ごとに支給される通勤手当は、支給の実態は、原則として毎月の通勤に対し支給され、被保険者の通常の生計費の一部に充てられているため、報酬となる。この場合、月額に換算して報酬に含めることになる。」とあります。
これは2か月分以上の通勤手当が支払われた場合を想定した通達ですが、「被保険者の通常の生計費の一部に充てられている」とあります。
なぜ通勤手当が通常の生計費なのか?が疑問ですね。労働者の感覚では必要経費ですからね。
これについて、明確な根拠となる文書・文献は見たことがないのですが、おそらくこういうことだと思います。
憲法で、住居移転の自由と職業の自由が保障されていますね?
つまり、どこに住み、どこでどんな仕事をするのかは労働者の自由なのです。
もちろん望む場所がコストの問題で住めないとか、希望する場所で仕事が無い(転勤を命じられた場合を含む)のように、本人の思うようにならないことはありますが、それは別の問題です。
このため、コストを掛けたくないなら、徒歩圏内で住むか、または徒歩圏内で仕事をすれば良いので、通勤にコストが掛かるとすればそれは労働者の負担すべきコストであり、通常の生計費である、という考え方のようです。
また、通勤手当は労働の対償ではありません。また、通勤は業務でもありませんから、必要経費でもありません。このため事業主側からみれば、賃金としても立て替え経費としても支払う義務はありません。
しかし通勤手当を負担しないとなると、広範囲から優良な労働者を募ることは難しく、また、転勤等の取り扱いも困難になります。
このため、労務管理の一環として通勤手当を支払っており、つまりこれは、本質的にはその会社の賃金待遇の問題です。
このようなことから、通勤手当を「被保険者の通常の生計費の一部に充てられている」と考え、賃金としているようです。
なお、この件については厚生労働省自身も問題視しており7年前に「社会保険料・労働保険料の賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会」がもたれていますが、進展はないみたいですね・・・
検討会設立趣意書
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002lwjb-att/2r9852000002lwyh.pdf
また、「起きた疑問を解決する」という話で言うと、未支給給付の件は解決した方がベターだと思いますが、他の2件はテキスト通りに覚えておけば良いことで、受験対策としては合格まで解決しなくても何ら問題のない部分です。
上記通勤手当の問題を「単発の知識」として処理できるのに、支給に関する事務の管轄や第二種特別加入の問題を、単発の知識として処理できない理由がわかりません。
理由は、あるのですか?
もし間違っていたら大変失礼なので、間違っていれば深くお詫びしますが、私の推測では、この2件は法制度に対する疑義ではなく、あなたがテキストの記述に対して疑問を持ったのではないかと思っています。
テキストの誤り、または記述不足と思われたような気がします。
もしそうなら、これはあまり良くないことです。
テキストは武器です。いわば、刀です。
戦闘中に、今振り回している刀を信じられなくて戦えますか?
テキストに誤りや記述不足が無い、とは言いません。
しかし仮に誤りがあっても、多くは補正されますし、また漏れても合否には影響しない場合がほとんどです。
満点は要らないのですからね。
また、受験用テキストは、受験合格に特化して贅肉をそぎ取り掲載事項を極力絞っています。だからこそ「武器」です。
受験直前期に選択式を含めて仕上げをする場合は別ですが、テキストに載っていることは正しい、また載っていないことは要らない、というスタンスで学習できないのなら、それこそ崖をよじ登ろうとしているのです。
必要以上に完全を求めるなら、教材選択から考える必要があると思います。
と、ここまでの記述と矛盾すると思われるかも知れませんが・・・
受験対策をどうすべきか?というテーマから少し離れて言うと、私は好奇心を否定しません。
私自身受験生時代は質問魔でしたし、ネット検索がまったく幼稚であった時代、興味を持った分野の情報を集めるために時間と労力とお金を使いました。
でも、それに受験対策上の必要性は低く、私の好奇心に過ぎないことは自覚していましたし、だからこそ、自分自身で解答が見つけられるよう努力し、推論し、確認しました。
だから、個人的には好奇心による質問も、あって良いと思うのです。
ただ、だからこそ、他人が釣った魚をただ貰って終わり、ではなく、それをご自身の経験として捉え、ご自身が魚を釣れるようにスキルを磨こうとする姿勢が必要なように思うのです。
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poo_zzzzz 2020-03-04 13:30:09
poo_zzzzz様
お返事をありがとうございました。
通勤手当についてまでご解説くださり、恐縮です。
冒頭の一段落は申し訳ありません、理解できなかったのですが、そのほかの部分はなるほどと思いながら読ませていただきました。
テキストでの学習では、
賃金=労働の代償として支払われるもの
がまずでていて、その後に
「通勤費は賃金である」と出てくるので、
通勤費が労働の代償と言っていると捉えてしまい違和を感じた次第です。
通勤費は労働の代償ではないのですね。
その上で賃金と捉えるようになった、とのご説明、よくわかりました。
また、こちらは単発の知識として処理でき、ほかができなかった理由については簡単です。
テキストに「通勤費は賃金ととされる」と書いてあるのに対し、ほかは記述がなかったからです。
事務の管轄については労災の費用の関係があるのかな、と思ったのですが、そもそも労災のテキストに費用についての章がなく。どこを探せば良いのか見当が付かなくなりました。
第2種の特別加入に関しては、第1種、第3種についての記述があるのだから、どこかにあるはずと探したのですが見つかず。それならば別の箇所に何かしらの解説があると思ったのですが、当然のことながらそれも見つからなかったのです。
それで、私の探し漏れを指摘していただければと思って質問させていただきました。
(ですので、テキストを疑ったわけではございません)
ほかの方の質問を見ていても、「書かれてたよね?」「解説されてたよね?」と思うことがよくあるので、その類の疑問だと思っていました。
テキストに書かれているのなら合わせて読んでおきたい、結びつけておきたいと思ったからです。
今から思うと、書かれていないのはなぜか?を考える必要があったということになるのでしょうが、そんなふうには思えませんでした。
ただ、これからはそういう視点を持ってやっていきたいと思っています。
aokisan 2020-03-04 23:34:27
ああ、そうか、「労働の対償ではない」と書いてしまうと、労働基準法11条や徴収法2条、健康保険法3条などの記述と矛盾しますね。
不適切な記述で申し訳ありません。通勤手当は労働基準法11条や徴収法2条、健康保険法3条などで言うところの労働の対償です。
ただ、労働者が提供した労働力に応じた直接的な対価ではないために、労働基準法37条で割増賃金の基礎になっていません。
割増賃金の基礎から除ける手当は、通勤手当、家族手当等具体的な手当名をあげた限定列挙ですので、労働者が提供した労働力に応じた直接的な対価ではない手当であっても(例えば地域手当など)、限定列挙に無い手当は割増賃金の基礎になります。そのようにしておかないと支払い逃れが起きてしまうからです。
例えば住宅手当は昔(たしか平成11年改正)までは割増賃金の基礎でした。除けるのは列挙された手当だけ、ということです。
もう1か所、私が書いている「通勤手当は労働の対償ではありません」も「労働者が提供した労働力に応じた直接的な対価ではない」という意味です。
不適切な用語をしてしまい、申し訳ありません、お詫びします。
労働基準法が通勤手当を賃金として扱う意味は分かりませんでしたか?
例えば出張命令を受けて日帰りで出張する場合の交通費を、労働者が立て替えたとします。
この交通費は必要経費ですから労働者は後で会社に請求しますが、もし会社が払ってくれなかったとしたも、労働基準法24条の適用はありません。民事での争いになります。
この交通費は賃金ではないからですね。
通勤手当でこのようなことが起きては困るでしょう?
労働基準法11条は賃金について「労働の対償」という用語を使っていますが、これは実は非常に抽象的な表現であり、「広く使用者が労働者に支払うもののうち、労働者がいわゆる使用従属関係のもとで行う労働に対して、その報酬として支払うもの」とされていますが、具体的には「その支給について、労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確にされたものは、これによって使用者はその支払義務があり、したがって労働者に権利として保障されているわけであるから、労働の対償である」というのが判断基準の一つになります。
例えば就業規則等に通勤手当の規定がない場合に、ある日にたまたま社長の機嫌が良くて「今日の往復の交通費は出してやろう」と言って出してくれた場合、労働者はその支払いについて権利を主張する余地がありません。
労働者の慶弔でたまたま出してくれた祝い金や見舞金も同じです。労働者が「くれ」という筋合いではありません。
これらは賃金になりません。
しかし、労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確にされたものは、交通費や祝い金であっても労働契約上の労働者の権利ですから、労働基準法24条でこれを保護する必要があります。
先の回答の最初の段落はそういう意味です。
また、今回のコメントの後半は、申し訳ないですが理解できません。
私は「テキストの誤り、または記述不足と思われたような気がします。」と書きましたが、今回のコメントの後半で書いてくださったことは、「テキストの記述不足と思った」というのと、どこが違うのでしょう?
別のところにあるかもと思った、というのは、私の考えでは、記述不足と思った、というのと同じです。「そこに書いておらず、案内もない」のですからね。
私はテキストを信じなさい、と言っているのです。記述が無いのなら、規定が無い、または受験対策として不要なのだと考えて前に進んでください、と言っているのですよ。
信じる、というのは、そういうことです。書いてあることだけではなく、書いていないこと(切り捨て方)も信じるのです。
疑問を持つ→広い範囲でテキストを確認し講義を聴く→分からない→封印して前に進む→学習が進んで繋がらなかったことが繋がった→解決
私は、こういうプロセスを期待しているわけですが、「他の場所に書いてあった」は「学習が進んで繋がらなかったことが繋がった」で気づけば良いのです。
過去問で出題があったりして、受験対策上「その場で理解していただく必要がある」なら、テキストは、その場に書くはずです。
「通勤費は賃金とされる」が書いてあったのは、それが常識的な感覚では収入ではなく経費であり、問われやすい論点だからです。
また、例え学習が進んで解決しなくても、テキストにないのであれば、それはおそらく受験対策上不要なのです。
まぁ、OUTPUTと並行してINPUTを繰り返し、「テキストにない」と言い切れるほどにテキストを使い込めば、今お話ししているようなことは論じるまでもないことが、自然に解るはずです。
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poo_zzzzz 2020-03-05 01:17:56
poo_zzzzz様
先に冒頭の一段落がわからなかったと書いたのは、「民事の問題となる」が何を意味しているのかわからなかったのです。
でも今回のご説明で、民事上の争いとして処理されるという意味だとわかりました。
はっきり書いておらず、すみません。
テキストの記述不足の指摘ではないかとおっしゃることについては、私としてはそういう意図はありません。
別のところに書かれていることの案内不足を指摘するものでもありません。
ごく普通に、記述が別のところにあるのかも、と思ったのと、記述がない理由があるのかと思ったまでです。
それ以上の何かを含んでいたわけではないので、これ以上はなんともいえません。
また、ほかのところに書いてあるなら学習が進めば自ずとわかるはず、とのことですが、それはその通りだと思います。
けれども、私なりに見返し、見つからなかったので、違う角度から書いてあるのかもしれないし、単なる見落としかもしれない。
そう思って質問しました。
その場で解決した方が、次に進みやすいですし、疑問が疑問を生むという状態を避けたいと思うからです。
視点が違っており、また不慣れであったため、ゴールに辿り着けませんでしたが、すべきことはした上で質問させていただいたと思っています。
そんなに悪いことをしましたでしょうか。
aokisan 2020-03-05 18:44:27
別に悪いことはしていませんよ。
また、指摘している、とも思っていませんし、「それ以上の何かを含んでいたわけではない」の部分も、理解しています。
また、私は、やま予備のスタッフではありませんから、指摘や含みがあったとしても、書かれていることがよほどおかしいのでなければ、どうとも思いません。
ただ、テキストの誤り、または記述不足と思われたような気がしたのです。
先の回答で書いたように、規定が無い、または受験対策として不要ことは書かないのがテキストの長所です。
また、見落とし、勘違いが多く、受験対策上書くべきことは冗長でも、そこに書くのがあるべきテキストです。
ですから、書いていないことに疑問を抱くのも「記述不足と思う」のと同じなのですが、そうではないのですね?
そうであれば、失礼を深くお詫び申し上げます。
ただ、何度も申し上げますが、「テキストを信じる」ということは、載っていることを信じるだけではなく、載せていないこと(切り捨てていること)も併せて信じることです。
テキストは「受験対策として」必要なことを、必要なタイミングで、必要な表現で、お伝えできるようにできているはずです。
だから、受験対策としては、「他の箇所に載っているのかも?」と思うのではなく、あるべきと思う場所に載っていないなら「規定がない」「必要がない」と思うほうが効率的です。
例えば第二種特別加入の概算保険料申告が思った場所に載っていないなら、まずそこが何を書いている場所であるかをしっかり考え、その上で理解できなければ「なにか見落としたかな?」となるのは当然ですが、十分に復習した上で理解できなければ「規定がないんだろう」「必要ないんだろう」でいいのです。「なぜないのか?」は後回しでかまいません。
テキストを信じる、ということは、そういうことです。
テキストを制作しているのは神様ではないですから、間違いもあり、不備もあります。
しかし、満点を取らなければならない試験ではありません。
間違いや不備も含めて「テキストを信じて前に進む」やり方が、一番簡単に早く合格にたどり着けると思うのです。
受験対策としてはそれ以上必要ないと思います。
未支給給付のときからそうですが、あなたは熱心で、「やって」おられるのは分かるのです。
しかし「できて」いません。
未支給給付で、考え方の順序を説明したら、あなたは「ニッチ」だとおっしゃいました。
それは、少なくとも、問題解決のスキルを向上させようとする方の姿勢ではないと思います。
ご自身が大切だと思うことは大切で、そうではない部分はニッチだと言っていては、反省も向上もないでしょう?
今も、「すべきことはした上で質問させていただいたと思っています」と書かれています。
悪いことではありません。
しかし例えば第二種特別加入の件で言うなら、労災保険の特別加入を復習し、労働保険関係の成立、概算保険料の申告納付まですべて復習しましたか?
これはすごく手間なので、そこまで一気にやってなくてもいいですけど、いま、自分が疑問に思っている箇所が、何を説明している箇所であるかを考えましたか?
そこのテーマが、実は「保険関係成立時の扱いと、保険関係成立時の概算保険料の申告納付」と関係あると、気づいていましたか?
例えば新たな第1種特別加入が、保険関係成立届の提出にならないのはなぜですか?
これは、第1種特別加入を、その事業で使用される一般の労働者の労働保険関係の上に載せる形で扱うため、新たな保険関係の成立とはしないからですね?
あるいは新たな第1種特別加入が、社員の入社と同様(つまり徴収法では何もしない)にならないのはなぜですか?
これは、保険料は一般保険料と別に特別加入保険料として新たに徴収するため、概算保険料の申告納付は事業成立時に準じてする、と、いうことです。
そのあたりの意味を考えていたら、もう一度労災保険法のテキストからしっかり読んでみようとなりませんか?
つまりあなたがまず最初に考えるべきであったのは、「第二種特別加入はどうなるのだろう?」ではなく、「年度途中に特別加入の承認があった事業の第1種特別加入保険料と第3種特別加入保険料の扱いの規定は何を意味しているのだろう?」だったのです。
しかしあなたはこれを「年度途中の概算保険料の申告」という「新しいテーマ」が書かれているように簡単にとらえ、しかも「一応のイメージとしては、1人で仕事をしている大工さんが建設の団体を通じて特別加入しており、保険料はその建設の団体が加入者分を合算して支払う、と思っています。」と書かれています。
いまの疑問の本質がどこにあるのかをきちんと考えず、しかもしっかり振り返るべき過去の学習箇所を「イメージ」で話されて、それで質問されているのにを読んで、未支給給付の時から変わっていないなと、がっかりしていました。
これで「すべきことはした上で質問させていただいたと思っています」と、言われても困ってしまいます。
私の見るところ、未支給給付から今回の質問まで、疑問の本質のとらえ方や考え方の順序など、残念ながら進歩しておられません。
いや、私の要っていることが難しいのは分かっているのです。
もしかしたら、そこまで考えて質問するのは無理だ、と思われるかも知れません。
今できていないことは仕方ありませんし、それでも疑問を解決したいという気持ちは尊重します。
だからこそ、3回とも手間暇かけて答えています。
ただ、受験対策で考えれば、ひたすらテキストを信じてINPUT→OUTPUT→INPUT・・・に励まれる方がずっと効率的です。
そこを理解した上で、それでも敢えて質問されるのであればきちんと答えますが、他人に質問すると言うことは、他人の知識だけではなく、時間と労力も借りるということです。
私の回答に限らず、単に回答を受け取るだけではなく、テーマのとらえ方、考え方の順序を含めて、ご自身の問題解決のスキル向上に役立てていただくことを切に願っています。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2020-03-06 00:21:59
先の投稿でもお伝えしましたが、テキストの誤りや記述不足を疑ったわけではありません。
それなのに、でもそう取れると言われても、お答えのしようがありません。
単純に、ほかの人の目から見たら違う景色が見え得るのと同じように、自分に見えていない部分を指摘していただけるかと思ったまでです。
第二種特別加入の質問に先だっては、労災保険の特別加入、労働保険関係の成立、概算保険料の申告納付まですべて見直しました。
ただ、読み漏らしがないかという視点で見直したことはお伝えした通りですし、読み方が悪かったいう反省も伝えました。
それでもなお「INPUT→OUTPUT→INPUT・・・に励まれる方がずっと効率的です。」と言われても、そうだろうかと腑に落ちません。
また、そんな風に言われてしまうと、大方の質問はできなくなってしまいます。
aokisan 2020-03-06 01:52:17
> 大方の質問はできなくなってしまいます。
私は、(特に1年目は)書いてあることも書かれていないことも含め、テキストを信じ切って学習を前に進めるべきだと思っています。
ですから、受験対策として、質問は基本的にする必要が無いと思っています。
ただ、それでも出てしまった質問には、全力で、解りやすく説明しようと思っています。
それは、単に答えを提供しよう、と、いうのではなく、質問された方に、問題解決できる力を身につけていただきたいと思うからです。
このため、基本事項が理解できていないことが明らかな場合は、「ここを読んで解らなければ再度質問してください」のように答える場合がありますが、それでも最終的にはきちんと説明します。
今回のやりとりでも、本来は2020-03-04 02:45:22の私の回答と、それに対するあなたのコメントで終わりだったはずです。
しかしあなたは「例えば、交通費が賃金つまり労働の代償とされるのにも疑問を感じたのですが、単発の知識として処理できるので放っておくことができます。」と書かれました。
そこでこれも説明したのです(不適切な用語を使い申し訳ありませんでした)が、同時に、そこで私は「困ったな」と思ったのです。
これは、「こうである」とテキストに書いてあれば、その理由がわからなくても処理できるが、テキストに書いていなければ、「規定がない、または受験対策上必要がない」という形では処理できない、と、いうことですね?
「こうである」とテキストに書いてあれば、その理由がわからなくてもOKなら、例えば年度途中の概算保険料の申告納付のか所に「第2種特別加入にはこの規定がない」と書かれていれば、なぜ規定が無いのかの理由はわからなくても、書かれているだけでOKだったということになります。
そんなことを全部書いてあるテキストなんて、受験対策には使えません。
それこそ、ありとあらゆるか所で、「ない規定」に言及しなければなりませんから、不要にボリュームが増え、どこが重要かが解らないテキストになります。
だから、書いていないことも含めてテキストを信じてください、と、表現を変えて何度も申し上げているのです。
テキストが受験のために掲載事項を精選し、不要なか所を切り捨てている理由をよく考えていただけば、確認のためだけの質問には意味が無いことはおわかりいただけないでしょうか?
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poo_zzzzz 2020-03-06 03:37:59
通勤費については、間違えやすいポイントだから書かれており、書かれていることで一般感覚とは違うのだと説明されているようなものです。
そして、その説明は私の感覚と照らし合わせて納得できるものでした。
一方、第2種特別加入については、記述はないものの動画の中で少し触れられているのです。
でも、その内容が何を意味しているのか今一わかりませんでした。
自分がわからない部分に、何か説明が加えられている。
だから気になり、質問させていただきました。
そして、この場はいろいろな学習方法をとっている人対象のようですので、テキストをなぞる形で質問しました。
ですので何も、書かれていないこと全てについて確認したいと思っているわけではありません。
aokisan 2020-03-06 10:21:50
> ですので何も、書かれていないこと全てについて確認したいと思っているわけではありません。
そのように、了解しました。
「交通費が賃金つまり労働の代償とされるのにも疑問を感じた」と書かれていたのに、今になって「その説明は私の感覚と照らし合わせて納得できるものでした」と言われても面食らうばかりですし、「第2種特別加入保険料についてはありません。第2種特別加入保険料の年度途中の申告・納付は想定できないものなのですか。」という質問からは、説明があることに疑問が起きたことなど読み取りようがありません。
あなたの側の事情を述べていただくのはいいですが、私の対応は、質問やコメントのその時点で書かれたことについてしか行えません。
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poo_zzzzz 2020-03-06 14:53:53
「私の対応は、質問やコメントのその時点で書かれたことについてしか行えません。」
とありますが、私としてはそれで十分です。
むしろ、どんな経緯を経て質問したか、という部分について、そこまで詳しく説明しなくちゃいけないのかな、と思いながら返信してきました。
今回も私の意図と違った捉え方をされているので付け加えておきますと、
交通費については、初見では疑問を感じたものの、テキストにわざわざ書いてあるということは、「多くの人が疑問に思うところなのだな。でも掘り下げる必要はなく『交通費は賃金だ』と覚えた方が良いのだな」と納得した、という意味です。
一方、第2種特別加入保険料についてはテキストに記述がなく、動画も説明というか軽く触れられた程度?
(「第2種について書かれていないのはわかりますね?〇〇だからですね?」といった感じ)だったので、「ん?わからん、、」となって質問したという話です。
動画の説明内容についての質問というわけではなかったので、そのことを書かなかったわけですが、質問したい内容はちゃんと書きましたし、伝わったと思います。
その質問に至った経緯まで説明しないと質問内容が伝わらないならいざ知らず、求めている回答をいただける程度に伝わったのであれば、何も問題はないと思います。
また、何度もお伝えしていますが、決して軽い気持ちで質問したわけではなく、自分なりに確認すべきと思うところを確認した上での質問でした。
aokisan 2020-03-06 22:56:30
> むしろ、どんな経緯を経て質問したか、という部分について、そこまで詳しく説明しなくちゃいけないのかな、と思いながら返信してきました。
未支給給付では最初はテキストを見直すように言いましたが、私はあなたの質問に対して、質問の経緯など聞かずに、最初の段階で、すべてきちんと答えていますよ。
違いますか?
ただ、私の回答に対する、あなたのコメントに気になる部分があったので、そこを指摘しつづけて、ここまで長くなりましたが、私は質問の経緯など求めていません。
あなたが、それは違うと後から言われるのは自由ですが、私は質問や回答時点で書かれたことに沿って答えています。
あなたにはあなたの考え方があるので、それについては何も言いません。
ただ、私には私の考えがありますし、それは10年以上対策校の講師をしていた過去の経験に基づくものですから、必ずしもあなたの考えに沿っては回答しません。
質問内容が、テキストを読み込めていないと思えば、そう言います。
また、テキストを信じて前に進んでくださいと言うことは、これは基本ですから、それも繰り返し言いますし、その視点でどうかと思う質問やコメントには指摘します。
その指摘が、説明を求めていると思われるのは自由ですが、私は私への説明など求めていません。
説明していただくと、その内容に私はまた問題を感じて、次の指摘をしてしまいます。
私の考えも、私のものであり、あなたがそれを受け入れるかどうかはあなたの自由ですが、私の経験から得たアドバイスであることは申し上げておきます。
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poo_zzzzz 2020-03-07 00:27:25
確かに、私のさせていただいた各質問に対する最初の回答は有益なものでした。
また、テキストの読み方に対するご指摘は、なるほどと思わされるものでした。
しかしながらそれ以降のご指摘は、的を射ないものでしたので、その点ご説明させていただきました。
それでも、さらにご自身の指摘は正しいはずだとおっしゃるので、なぜ私がそのようなことを書いたのか、そこに至る経緯を説明せざるを得なくなりました。
経緯は求めていなかったとのことですが、そこまで書かざるを得なくなったとご理解ください。
そして、ここまで説明を重ねてもご納得されないということは、私が「おっしゃるとおり!ご指摘のとおりです」とお答えするまではこのやりとりが続くということでしょう。
私はもう説明を尽くしました。
どのようなご経験でもって推察されたにせよ、私の意図と違うことには、違うとお答えするしかありません。
よって、冒頭2点については感謝申し上げますが、これ以上の不毛なやりとりはご遠慮させていただきます。
aokisan 2020-03-07 01:01:38