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雇用保険法/「山川社労士」再就職手当の受給期間延長
m1208 2020-03-03 06:31:59
基本テキストV2のP244「再就職手当を受けた場合の受給期間の延長」の図解の中に、「28日間→14日+40日に延長される」と、記載されています。28日間は受給期間の残日数だと思いますが、14日は残日数28日の2分の1ということでしょうか?解説文に当該説明が記載されていないため、理解できません。よろしくお願いいたします。
最初に、テキストを見ておらず、内容を把握していないことをお断りしておきます。
一般的なことを書いていますので、そのために失礼がありましたらお許しください。
お書きになっている28日が、就業促進手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数から、就業促進手当の規定により基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた日数(以下、単に「本来の残日数」といいます)であるとするなら、その28日と、おたずねになっている14日には、何の関係もないですよ。
そこに書かれている「14日」は、この制度の趣旨により必要とされて、法と厚生労働省令の定めによって、本来の残日数に加えられる日数です。
この日数は、多ければ多いほど受給資格者にとっては有利なのですが、やはり適切な日数というものがあります。それを法令は決めておかなければなりません、
テキストに「20日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数」と書いていませんか?
選択式で出題される可能性もありますから、書いていないはずはないのですが・・・
法律を作るのは国会で、厚生労働省令(施行規則)を定めるのは厚生労働省です。
国会が「20日以下」が適切な日数であると考え、その範囲で具体的な日数の決定を厚生労働省に委ね、厚生労働省が14日が適切と考えてこれを定めている。
ただそれだけのことです。
質問される前に、この制度の趣旨は考えましたか?
また、「解説文に当該説明が記載されていない」と書かれていますが、「20日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数」の記述や、その日数が具体的に14日であることのような、計算式の内容は書いていないのですか?
制度趣旨を考え、計算式(が書いてあるとして、それを)をきちんと見たなら、「14日は残日数28日の2分の1ということでしょうか?」という考え方には、絶対にならないはずなのですが・・・
おたずねになっている箇所は、おそらくテキストが具体例を挙げている部分だと思いますが、具体例だけ見て、他の箇所を読み込まずに「書いていない」とおっしゃっているのだとしたら、それはテキストを作成された方に失礼なのではないかと思います。
他の方にも書きましたが、INPUTテキストが必要なことしか書いていないのは、受験のための「武器」であることの証明であり、必要性の低いことが書いていないのは「長所」です。
なんでもかんでも詳しく説明してあれば良い、と、いうものではありません。
逆に言えば、「難しいなぁ」と思っても、テキストにあることは、「必要かも?」と考えて、読み込んでみる必要があります。
読み込んだ上で、その時点で不要なら捨ててかまいません。OUTPUT→INPUTを繰り返す過程で、必要なときに、読み込み直せば良いのです。
参考になった:4人
poo_zzzzz 2020-03-03 09:06:44
m1208さん
該当箇所の図解のすぐ下にある「条文」を見ましたか?
そこに、答えが書いてありますよ。
抜粋して書き出すと、↓の部分です。
a) 20 日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数(「14 日」)
なお、この条文と上の具体例を照らし合わせると、以下のようになります。
イ)再就職手当に係る基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日(2019.3.21)から再離職(当該再就職手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合における離職を除く)をいう)の日(2020.3.20)までの期間(366日※うるう年を含むため)+a)+b)
a) 20 日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数(「14 日」)
b) 当該再就職手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数(100日)から基本手当を支給したものとみなされた日数(60日)を差し引いた日数⇒つまり「40日」
したがって、イ)=366日+14日+40日=「420日」
ロ) 当該職業に就かなかったこととした場合における当該受給資格に係る受給期間(366日)
イ)>ロ)であるため、本来の規定による期間(366日)に当該超える期間(420日-366日=「54日」)を加えた期間とする。
この54日の内訳が、a)の「14日」及びb)の「40日」というわけです。
この制度の趣旨は、基本手当の受給資格者が再就職手当を受給後、再離職した場合なお基本手当の支給残日数がある場合があります。
ところが、再離職のタイミングと基本手当の受給期間の終期が接近していると、このように基本手当の支給残日数分を本来の受給期間内に受け取れないことが生じます。
加えて、その再離職は「特定就業促進手当受給者」(次のページに説明がありますね)に該当し、自分ではその再離職に帰責性がないわけです。
なのに、基本手当の支給残日数を受け取れないというのは、理不尽ではありませんか?
そこで、そもそもの支給残日数(事例だと40日)の期間とさらに余裕幅を持たせるため則85条の2で「14日」という期間を加算した期間、受給期間を伸長させます。
これで、この人はこの54日間の間に、40日分の基本手当を受けれるということになるわけです。
この規定自体、制度自体が枝葉の部分かつやや難しい論点であることに加え、過去出題されたことがH17だけ(しかも特定就業促進手当受給者の定義)なので、
説明そのものも簡素にし、講義も付けていない箇所ですので、これだけでは確かに理解はしにくい部分であることは理解できます。
ただ、「14日」はすぐ下に書いてありますからね。。。
なぜこれが14日であるのかという数字の持つ意味について疑問が生じるのは分かるんですが、
まったく説明がないという話にはならない気が私はするんですが、いかがでしょうか?
この「山川講義付き。」は、我々が提供している「月額制サービス」のINPUT講義と比べて、試験対策上ポイントをかなり絞っています。
正直、この制度の内容を、今私がかみ砕いた説明をしたように理解している「合格者(×受験生ではない)」は半分もいないと思います。
つまり、制度趣旨まで理解しなくても「合格できる」という話です。
とすると、試験対策上、最低限必要な部分は何かというと、万が一の選択式対策に備えて、この規定の存在があるという認識そのものと、
問われやすいであろう「14日」という施行規則で規定されている数字の暗記程度だと思います。ということを満たせばいいので、このような仕様にしています。
他の予備校さんと比較してもしょうがないですが、この部分の記載を全部飛ばしている教材もあると思います。それは、それでアリだと私は思います。
不明点はこれからも出るでしょうが、まず、その不明点が「本試験合格にどの程度影響するのか」という視点を加えられるといいのではないでしょうか。
ちなみに、私はこの箇所については、「月額制サービス」のINPUT講義では、上に説明したような口述解説も加えています。
これは、「月額制サービス」という相応の費用を頂いている方に対し、詳細な説明をするプレミアム的要素という点と、
私の講義自体、ある程度学習の理解が進んだ方に向けている意味があるからです。
以上、宜しくお願い致します。
山川出版社予備校
三宅大樹
参考になった:4人
yamayobimiyake 2020-03-03 10:46:01
ご丁寧なご回答ありがとうございました。下に記載されている条文を、読み込む前に質問してしまいました。試験対策上の注意点もご指摘いただき、ありがとうございます。
m1208 2020-03-03 21:27:59