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1. 期間の具体的な労働日が30日前に決まった後にそれを変更すること

◆ 1年単位の変形労働時間制に必要な「労働日及び労働日ごとの労働時間の特定」についての平成11年施行の改正
H11.1.29 基発45号

改正法は、対象期間中の労働日及び労働日ごとの労働時間をより的確に特定し、時間外・休日労働を減少させることができるよう、対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分して労働日及び労働日ごとの労働時間を特定することができることとしたものであること。
このような趣旨に照らして当然のことながら、従来と同様特定された労働日及び労働日ごとの労働時間は変更することができないものであること。



2. 各期間の労働日数を変更すること 例えば10月は21日間出勤、11月は20日間出勤と協定締結時に定めたものを、10月の労働日と11月の休日を入れ換えて10 月は20 日間、11月は21日間出勤とすること

◆ 1年単位の変形労働時間制において、協定期間中に変形制の一部を変更する定めは可能か
S63.3.14 基発150号、婦発47号
H6.3.31 基発181号

【問】
1年単位の変形労働時間制に関する「労使協定」事項中に、「甲・乙双方が合意すれば、協定期間中であっても変形制の一部を変更することがある。」旨が明記され、これに基づき随時、変形労働時間制を変更することについての取扱い如何。

【答】
変形期間の途中で変更することはできない。

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poo_zzzzz 2016-11-18 21:25:29

返信遅れてすみません。
回答有難うございます。

実務の上では慣習として行われていることがたまにあるらしいですが、あくまでも原則としては変更は30日前を過ぎてからの場合はいかなる事情がある場合でも不可ということですね。

このような変更が行われた場合はたとえ労働者側から言い出したことでも休日出勤と代休の扱いで割増賃金の支払いが必要になるとみてよろしいのでしょうか。

何度もすみません。よろしくお願いします。

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sremy6  2016-11-21 12:31:38

そうですね、適正に変形されていないのですからね。

理屈としては、この場合、従前の変形を有効とみなして、それを基準に考えることになると思います。

ただ、変形労働時間制であっても、一定の制約の下に振替休日は不可能ではないので、念のため。
(H6.5.31基発330、H9.3.28基発210、H11.3.31基発168)

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poo_zzzzz 2016-11-21 17:26:01



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