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kikushuさん

多分ですが、非常に基本的なことを勘違いしていますよ。
まあ、この勘違いは結構する人は大変多いのと、kikushuさんに限らずそもそも問題自体の読み取りが非常に難しくそれに困惑されてしまい、仕方ない気もするんですけどね。

いずれの問題も、「厚生年金保険の被保険者」の加入期間が20年・10年であると言っているだけです。
さて、(保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して25年以上である者に限る)のこの「保険料納付済期間」とは、厚生年金保険の被保険者期間に限りますか??

どこだかは忘れたんですが、少なくともこの点は私は講義で相当しつこく話しています、INPUTテキストにもしっかり書いてある部分です。
多分、山川先生も説明されていると思います。
もう一度、考えてみて、まだ分からなかったらご質問ください。
多分、ご自身で気づけるはずです。

ちなみに、この問題は、私が作ったのではないのですが、厚生年金保険の被保険者である期間以外の保険料納付済期間や合算対象期間について特に明示はされていませんが、
死亡した夫がいずれも老齢厚生年金の受給権を取得し、そして、妻も遺族厚生年金の受給権を「取得したときは」という前提で問題が書かれている(つまり与件)ので、
これらの受給権の発生は前提条件とみるべきです。一般的に本試験でも「~場合」とか「ときは」という様な前提条件になる与件文の中に誤りは作りません。
前提条件に誤りを作るのは、もうクイズですからねw それは、ないです。
なので、遺族厚生年金の受給権がある状態で、かつ、解説文にもあるとおり、短期要件の要素はすべて否定されているので、結果的に長期要件にしか該当し得ないというロジックのようですね。
まあ、問題文中に記載はありませんがどこかに厚生年金被保険者の期間以外の保険料納付済期間又は合算対象期間があるんでしょう。
このことは、山川先生も説明されているようですが、それを前提に考えてねということのようです。
ただ、この論理構成は、試験対策的に考えても読み取りが難しい気はしますけどねw 
本試験もこのようなロジック(書いてあることから書いていないことを結果的に炙り出す)を取ることは、ないとはいえないですが、
合格だけを考えれば、私はいらない気がします。なので、こういう考え方をするんだなあくらいでいいと思いますよ。
確かに実務ではこういうことありますけどねw(お客さんの言ったことから言っていない大事な事を炙り出す。これよくありますw)
なので、問題の読み取りに混乱したのかもしれませんけど、それよりも、「保険料納付済期間」の定義についてもう一度復習してみてください。
これは非常に大事で、これは合格のためにも実務上でも必須の概念です。

以上、宜しくお願い致します。

山川社労士予備校
三宅大樹

参考になった:2

yamayobimiyake 2020-03-08 18:21:12

三宅先生 

早々の返信有難うございます。
改めて先生の講義ビデオを見直し、当該25年以上の期間については国民年金の保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間
を合算した期間である事確認しました。
よって、その期間が25年未満の者が死亡した場合は老齢厚生年金の受給権者であっても遺族厚生年金は支給されないと理解しました。
正しいでしょうか?

又、山川答練における問題文についても理解致しました。25年以上の期間を有していることは与件として読めば問題の論点が明確と
なりました。

今後ともよろしくお願いいたします。

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kikushu  2020-03-08 19:25:15

kikushuさん

ああ、保険料納付済期間の定義ではなく、10年以上25年未満の取り扱いが疑問だったのですね。
厚生年金保険法でも、保険料納付済期間は、基本的には国民年金法5条1項の保険料納付済期間の定義と同じであるという点は大丈夫だったのかな?
それが大丈夫であれば、私が疑問点をうまく読み取れなく、すみませんでした。
それで合っていますよ。

ここまで細かく講義で話したどうかは覚えていないのですが、なぜこのようなことが生じるかというと、以下のような経緯を知っておくといいです。

この遺族厚生年金の長期要件の規定は、実は老齢基礎年金の受給資格期間が25年⇒10年に変わった(H29.8.1施行)ときと実質的に変わっていません。
ところが、受給資格期間短縮前の条文は、「老齢厚生年金の受給権者が死亡したとき」「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したとき」となっていたんです。なぜなら、老齢も遺族も25年の要件で同じでしたから、それでよかったんですね。
ところが、老齢基礎年金の受給資格期間が10年に短縮されたので、今では10年以上25年未満の老齢基礎年金の受給権者や受給資格者がいるわけです。
そこで、遺族厚生年金のこの長期要件の条文は従前の25年以上の要件を維持するため、現状のように受給権者の方には「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る」という限定条件を付加し今に至ります。でも、これって従前の老齢基礎年金の受給資格期間25年の話と変わらないでしょ?
だから、考え方はすべて「改正前の」老齢基礎年金の受給資格期間と同様なんです。

このような経緯があるので、おっしゃるとおり今では老齢厚生年金の受給権者や、老齢基礎年金の受給資格者が死亡しても、長期要件に該当しない場合が出てくるというわけです。
老齢基礎年金や老齢厚生年金については、無年金者を救済するという意味で、このような短縮が行われたのですが、流石に遺族まではそれを適用するのは避けたというのがその理由です。
ちなみに、これは蛇足に近いですが、いわゆる25年未満の短縮特例措置は、今はこの長期要件に対して適用される点は、講義でも話しています。
ですので、25年未満でも長期要件を満たす場合は、この短縮特例を受ければあり得る話ではあります。
年金法って、このように制度改正の歴史が分からないと、何でそうなるのかなかなか分かりにくく、条文の丸暗記になっちゃいますからね。
これからは、私もこの点強調して講義するようにしますねw
こちらこそありがとうございます。

今回のご質問は、出そうな場所だけど、直接過去本試験で問われたことがないですし、実務上も大事な話ですから、とてもいい気付きだったかもしれませんね。

以上、宜しくお願い致します。

山川社労士予備校
三宅大樹

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yamayobimiyake  2020-03-08 20:36:38



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