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実務上の扱いがどうなるかは別にして、基本的な考え方として、子が行方不明になったことにより、死亡した被保険者等の配偶者と生計を同じくしていないと判断されれば、当該子は、年金額の計算の対象になりませんので、年金額は減額されます。

なお、これは配偶者に対する年金額の計算の結果として起きることであって、支給停止ではありません。

配偶者が遺族基礎年金を受ける場合、子に対する年金は、最初から全額支給停止されています。

また、受給権者は、定期的に現況届けを出さなければなりません。

現況届けで、生計を同じくしていないと判断されれば減額ですし、現況届を出さなければ、支給差し止めです。

子の申請よる支給停止の規定の主眼は、行方不明になっていない子の請求で、行方不明になっている子によって分割された年金を、行方不明になった時点に遡って、行方不明になっていない子が受け取るための規定であって、支給停止はその過程で必然的に起きますが、支給停止そのものが目的ではありません。

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poo_zzzzz 2020-03-12 21:49:02

早速のご回答ありがとうございます。
よくわかりました。
現況届で把握するしくみに思いが及んでいませんでした。





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schipperke  2020-03-12 21:46:37

慣れないうちは、自分自身が持った疑問という小さな「窓」から、制度を覗こうとしてしまいます。

今回は、「子の行方不明」が「窓」でした。

でもね、子が亡くなったらどうするんですか?
子が親戚に預けられて、親(配偶者)と生計を同じくしなくなったら、どうなるのでしょう?

そうやって、広い範囲から疑問点を眺める訓練をすれば、届出全体に考えが及びますし、子の申請による支給停止の主眼も理解できると思います。

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poo_zzzzz 2020-03-12 22:38:23

poo_zzzzzさま

>広い範囲から疑問点を眺める訓練
訓練、やはり訓練ですね。
了解しました。
ありがとうございます。

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schipperke  2020-03-12 22:57:42



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