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国民年金法/遺族基礎年金で、子が所在不明の場合
schipperke 2020-03-12 11:20:01
初歩的な質問ですみません。
国民年金法42条により、遺族基礎年金の子が2人以上ある場合において、その子のうち1人以上の子が所在不明のとき、他の子の申請によって支給停止されますが、
遺族が配偶者と子1人である場合において、子が所在不明になっても、配偶者が申請するような規定がないので、法40条1項の共通の失権事由や法39条3項の減額改定すべき事由に該当するまで、遺族基礎年金は出続けると考えてよいでしょうか?
実務上の扱いがどうなるかは別にして、基本的な考え方として、子が行方不明になったことにより、死亡した被保険者等の配偶者と生計を同じくしていないと判断されれば、当該子は、年金額の計算の対象になりませんので、年金額は減額されます。
なお、これは配偶者に対する年金額の計算の結果として起きることであって、支給停止ではありません。
配偶者が遺族基礎年金を受ける場合、子に対する年金は、最初から全額支給停止されています。
また、受給権者は、定期的に現況届けを出さなければなりません。
現況届けで、生計を同じくしていないと判断されれば減額ですし、現況届を出さなければ、支給差し止めです。
子の申請よる支給停止の規定の主眼は、行方不明になっていない子の請求で、行方不明になっている子によって分割された年金を、行方不明になった時点に遡って、行方不明になっていない子が受け取るための規定であって、支給停止はその過程で必然的に起きますが、支給停止そのものが目的ではありません。
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poo_zzzzz 2020-03-12 21:49:02
慣れないうちは、自分自身が持った疑問という小さな「窓」から、制度を覗こうとしてしまいます。
今回は、「子の行方不明」が「窓」でした。
でもね、子が亡くなったらどうするんですか?
子が親戚に預けられて、親(配偶者)と生計を同じくしなくなったら、どうなるのでしょう?
そうやって、広い範囲から疑問点を眺める訓練をすれば、届出全体に考えが及びますし、子の申請による支給停止の主眼も理解できると思います。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2020-03-12 22:38:23