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健康保険/療養費の通達について
aokisan 2020-03-16 20:34:05
平成9.4.17保険発57号に、「柔道整復師が保険医療機関に入院中の患者の後療を医師から依頼された場合の施術は療養費の支給対象とされない」というものがありますが、これは「入院中だから療養の給付になる」と理解して良いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
柔道整復師さんの団体のサイトや、関連の情報を見る限り、この意味は、健康保険の保険給付の対象にならない、という意味のようです。
「後療」というのは、損傷した組織を回復させる治療で、柔道整復師が後療を行った場合、「後療料」という名目で療養費が支給されます。
しかし保健医療機関に入院中の場合は、医師からの依頼であっても、保険適用での柔道整復師による施術を認めていないようです。
理由については、とあるサイトに「入院管理下にあるため」と書いてあったくらいで、私にも分かりません。
ただ、健康保険では、按摩、マッサージ、指圧や電気療法等は、本来は保険医療機関等で理学療法士さんが施術すべき分野ですからね・・・
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poo_zzzzz 2020-03-16 22:40:01
少し調べて、厚生労働省の下記のサイトにたどり着きました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/jyuudou/index.html
これは、柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについてのサイトで、ここに、「保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。」とあります。
基本的な考え方は、これで良いのではないかと思います。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2020-03-17 18:15:45
poo_zzzzz様
ご案内くださったサイトを拝見しました。
すっきり納得できました。
また、厚生労働省のページなども調べると良いのだと学びました。
ありがとうございました。
aokisan 2020-03-17 20:11:10