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kawacchiさん

ご質問ありがとうございます。
この点、大変申し訳ないのですが、確定的な回答までお時間(数日)いただいてよろしいですか?
テキストを作成している山川講師の確認が必要なのですが、現在収録作業に入っているためです。

現時点での私の見解ですが、現在のテキストの表現の方が不適切な表現だと思われます(平成30年8月改正に対応していないのでは?)。
というわけですので、しばらく回答までお待ちください。

ちなみにですが、「現役並み所得者」の定義は、間違えて理解されていますよ。
P145の「ちょっとアドバイス」の「原則」を見てみてください。

以上、宜しくお願い致します。

山川社労士予備校
三宅大樹


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yamayobimiyake 2020-03-29 13:12:17

ご回答ありがとうございました。
私の頭の整理ができておらず、こちらに質問してしまいましたが、
そもそもこちらにする質問ではなかったようで、大変失礼いたしました。

現役並み所得者の報酬月額は見間違えておりました。
ご指摘ありがとうございました。

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kawacchi  2020-03-29 13:22:34

> テキストでいう「現役並み所得者」というのは標準報酬月額53万円以上だと思っていたので、混乱してしまいました。

私はテキストは見ていませんが、これは以前から変わっていない部分なので、テキストにそのように書いてあることは、ちょっと考えにくいです。

「現役並み所得者」という用語は法令則にはないのですが、70歳以上75歳未満であって標準報酬月額が28万円以上の者を指し、もともとは療養の給付の一部負担金で使われはじめた用語です。

法令則にないため、「ここで必ず使われる」という箇所もなく、私の覚えている限りでは本試験の出題で使われたこともない用語ですが、気になるのであれば、もういちど、テキストの「一部負担金」と「高額療養費」の70歳以上の者についての部分を、チェックしなおしてしてください。



他の部分については、テキストを見ていないのでなんともいえません。

ただ、平成30年8月診療分から、高額療養費について70歳以上75歳未満の現役並み所得者が3つに区分され、標準報酬月額79万円までの現役並み所得者が窓口支払額を限度額までにするためには、限度額適用認定証の提示が必要です。

質問広場の冒頭に、「※教材内容や教材の配送状況など、直接学習に関係のない個別のご相談は、「質問広場」への投稿ではなく、直接事務局にメールにてご連絡いただきますよう、お願いいたします。」とありますので、テキストの編集内容についての疑問であれば、事務局にメールでおたずねになったほうが良いと思います。

参考になった:1

poo_zzzzz 2020-03-29 13:13:54

ご回答ありがとうございました。
こちらに質問することではなかったとのこと、大変失礼いたしました。
以後気を付けます。

投稿内容を修正

kawacchi  2020-03-29 13:27:15

平素はご利用いただき、誠にありがとうございます。
ご投稿いただき、ありがとうございます。

ご投稿いただきました通り、内容に誤りがございました。
混乱を招きまして、申し訳ございませんでした。
お詫び申し上げます。

下記内容に、修正をお願い申し上げます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
該当箇所:
IP健保法p144
(4) 高額療養費の現物給付化の3段目を差替え

内容:
【受給方法】
保険医療機関等の窓口において高額療養費の現物給付の取扱いを受けるためには、原則として、被保険者証等に加え、
限度額適用認定証(低所得者に該当する場合は、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」)の提示が必要となる。
なお、70歳以上の者のうち所得区分ア(標準報酬月額83万円以上)・エ(標準報酬月額26万円以下)の者については、
限度額適用認定証が交付されないため、被保険者証及び高齢受給者証の提示だけでよい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

事務局

参考になった:2

jimukyoku 2020-03-31 18:13:02

ありがとうございました。

投稿内容を修正

kawacchi  2020-03-31 23:50:07

すでに回答が事務局様より出ておりますが、70歳以上について
ざっくりまとめると以下のようになります

○3割負担の方
現役並みⅡまたは現役並みⅠにする場合には、限度額適用認定証の提示が必要

○1割負担の方
低所得者とする場合には、限度額適用認定証の提示が必要

つまり、高齢受給者証には、3割か、1割のどちらかは最低限示しています
そうであれば、医療機関の窓口の方がいくらもらうかを迷うことがないのです

逆に被保険者が、高額療養費の現物給付化をのぞんだ場合 つまり
窓口で、私は現役並みⅡまたは現役並みⅠだから、 現役並みⅢの252,600円+(総医療費-842,000円)×1%ではない高額療養費算定基準額を適用して欲しいとする場合には、限度額適用認定証を保険者に申請し 窓口での提示が必要となります
(自分に有利な申請をするのだから、自分で申請してくださいというイメージ)

なお、提示しない場合には、3割負担の方については、現役並みⅢの252,600円+(総医療費-842,000円)×1%の高額療養費算定基準額が自動的に適用されます。
仮に、現役並みⅡまたは現役並みⅠの方であれば、償還払いとなります

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参考になった:1

taresu 2020-04-01 07:36:20



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