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健康保険/健康保険法アウトプットテキスト問182について
deroco 2020-04-07 17:16:12
初めまして。当方がどこか講義や記述を見逃していたら申し訳ないのですが、健康保険法アウトプットテキスト問182.協会が拠出すべき介護納付金の費用の額に対する国庫補助についての記述ですが、原則、国庫補助については介護納付金費用を対象としないという理解でおりました。
日雇労働被保険者に関わる介護納付金=国庫補助対象
上記以外の介護納付金=原則対象外、ただし平成31年までの時限措置として国庫補助対象
もしこの認識が正しければ182の答えは×なのでは?と思ったのですが、理解が誤っているようでしたらどなたか教えていただけますと幸いです
derocoさん
ご質問の内容ですが、私の判断ではこれは問題設定そのものが不適切のように思えます(平成29年度改正内容の不反映)。
追って、問題作成者と事務局を通じて、正式なアナウンスがあると思いますので、申し訳ありませんが、それまでお待ちいただけますか?
おおむねその理解で正しいと思います。
より正確に言えば、平成29年度(平成29年7月1日施行)の改正により、旧法153条2項は削除され、協会が拠出すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の国庫補助規定は本則条文からなくなりました。
これは、介護納付金の算定方法について平成29年から段階的に加入者割から総報酬割に移行し、令和2年度に完全移行するための措置と対応して設けられた改正内容でした。
ただ、総報酬割への経過措置中の平成29年度~平成31年度までの3か年度は、国庫補助についても、特例として、法附則5条の3及び法附則5条の4で、経過的に一定率を補助する規定が設けられていました。
そして令和2年度から介護納付金の算定方法については、完全に総報酬割に移行しました。
したがって、令和2年度においては法附則による経過措置を適用する場面がなく、法153条及び法附則5条の規定だけが適用され、協会が拠出すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の納付に要する費用の額については、規定がない以上、国庫補助対象とはなりません。
なお、現在でも法154条2項において、協会が拠出すべき介護納付金のうち「日雇特例被保険者に係るものの納付に要する費用」については、国庫補助は行われることが規定されています。
試験対策上は、ここまで聞かれないと私は思いますが、参考にされてください。
以上、ご迷惑をお掛けしましたが、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:3人
yamayobimiyake 2020-04-07 19:41:35
平素はご利用いただき、誠にありがとうございます。
ご投稿いただき、ありがとうございます。
混乱を招きまして、申し訳ございませんでした。
お詫び申し上げます。
下記内容をご確認ください。
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該当箇所:
アウトプットテキスト健保法No.182解説
内容:
根拠法となる法153条2項が平成29年度改正施行により削られているため、本設問そのものが成立しません。
したがって、問題解説とも不適切となるため「削除」して下さい。
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事務局
参考になった:1人
jimukyoku 2020-04-08 12:03:41
三宅先生 事務局担当者様
早々のご連絡、ありがとうございました。問題自体を削除ということで承知いたしました!また、経過措置が置かれた背景などについても教えて下さり、ありがとうございました。お陰様でより具体的なイメージがつきました。引き続き、全体の学習を進めていきたいと思います。
参考になった:1人
deroco 2020-04-08 14:25:01