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例えば市町村国保の被保険者が健康保険の被保険者になった場合、資格が1日重複するのですが、その日は市町村国保は給付しません。

この場合、市町村国保の資格喪失に新しい健康保険の被保険者証等が必要なため、重複は確認できます。

その他の場合は確認できていませんが、後期高齢者医療を除き、新たに加入した制度が支給すると思います。

おたずねの例の1番目は、現実問題としてあまりないので調べたこともなく、調べにくいです。

健康保険の適用事業所に、被保険者の要件を満たして使用されている者が、その要件を満たしたまま、国民健康保険組合の事業所に、こちらも被保険者の要件を満たして使用されるというのは、役員以外では考えにくいので・・・

二番目の質問は失礼ですが意味が分からないです。特例退職被保険者は健康保険の被保険者であり、基本的には任意継続被保険者に準じて取り扱われますが、何がお訊きになりたいのでしょうか?

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poo_zzzzz 2020-04-10 21:56:07

早速のご回答ありがとうございます。
また、2点目の質問が私の勉強不足により的外れな質問になってしまった事をお詫びします。

国民健康保険の退職者医療制度の勉強と同時に健康保険の特例退職被保険者を見直していたので、自分でもよく分からなくなり混乱してしまいました。自分の中でも整理できていないのに質問してしまい本当に申し訳ありませんでした。

今回聞きたい事を整理しましたので、再度質問させて下さい。
特例退職被保険者の喪失について、旧国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときの翌日に喪失とありますが、この場合には、死亡したときや一般の被保険者となったとき、船員保険の被保険者となったときも含まれると考えてよろしいでしょうか。
また、任意継続被保険者については、一般の被保険者となったときや船員保険の被保険者となったときはその日に喪失とありますが、特例退職被保険者は一般の被保険者となったときや船員保険の被保険者となったときも翌日喪失になるのでしょうか。

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b000142  2020-04-11 00:52:10

なるほど、疑問点が分かりました。

法附則3条6項
特例退職被保険者は、この法律の規定(第三十八条第二号、第四号及び第五号を除く。)の適用については、任意継続被保険者とみなす。この場合において、同条第一号中「任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき」とあるのは「改正法第十三条の規定による改正前の国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき」と、同条第三号中「保険者」とあるのは「附則第三条第一項に規定する特定健康保険組合」とする。

この条文を見ていただくと分かるのですが、
(1) 特例退職被保険者は、任意継続被保険者とみなす。
(2) ただし、資格の喪失について、法38条2号、4号、5号は適用しない。(死亡したとき、被保険者となったとき、船員保険の被保険者となったとき)
(3) 法38条1号の、2年を経過したとき、を、改正前の国民健康保険法の退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき、に読み替える。
大きく言って、こういう構成です。

上記(2)により、法38条4号、5号が適用されませんから、健康保険や船員保険の被保険者になった場合に「その日に喪失」にはなりません。

上記(3)により、国民健康保険の被保険者が健康保険や船員保険の被保険者になった場合の規定が適用されますので、翌日喪失になります。

上記(3)は、「退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき」に注目すると分かりにくいのですが、これを「国民健康保険の被保険者の喪失事由に該当したとき」と考えると分かりやすいです。

健康保険や船員保険の被保険者になった場合や、生活保護を受ける場合とかね。
そういった喪失事由も「国民健康保険の被保険者の喪失事由に該当したとき」と同じと考えれば、説明できます。

参考になった:1

poo_zzzzz 2020-04-11 10:55:54

再度のご回答ありがとうございます。
「退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき」がどういう時なのかがよく分からなかったのですが、「国民健康保険の被保険者の喪失事由に該当したとき」と考えれば良いと教えて頂き、疑問が解消されました。

私の分かりにくい質問に丁寧にご回答頂き感謝します。
本当にありがとうございました。

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b000142  2020-04-11 11:13:26



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