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労働基準法/専門業務型裁量労働制について
shiho11 2020-04-10 05:54:30
よろしくお願いいたします。
専門業務型裁量労働制について、対象となる業務は、内容が高度であることが、根拠となっていますが、この中に社労士が含まれていないのは、なぜなのでしょうか?
業務の内容が、主として定型的なものであると考えられているからです。
医師(一般的な勤務医)が対象にならないのも、同じ理由です。
医師であっても、大学病院の教授、助教授、講師(助手は×)が研究業務を行う場合は対象です。
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poo_zzzzz 2020-04-10 22:06:13
そうですね、あなたはご質問で「内容が高度であることが、根拠となっています」と書いておられますが、この部分は「業務の性質上その遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある」ものです。
すごく簡単に言うと、「考え込んでいる時間やチャンスを待つ時間が長く、その思考や行動によって、より適切な(または独創的な)結論を出すことが求められている仕事」です。
社会保険労務士も考え込みますが、少なくとも法令に沿った手続き等の仕事は、起きた出来事に対し、処理できる仕事量は時間に比例します。
そうではない仕事が多いのも、また、確かですが(笑)
しかし、例えば新たなデザインを考案しなければならないデザイナーは、ふと閃いたイメージがすべてです。そのイメージを得るために膨大な資料を眺め、展示会に足を運び、街角で観察し、映画を見たり心に残る風景を見て、何週間も悩んでも、それらをすべて労働時間とするわけにはいきません。逆に言えば、新たな仕事が与えられたその夜に見た夢のイメージで、翌日デザインのラフが決まっても、「した仕事」は同じです。
記事の取材では、例えばスクープを得るため政治家を張り込む場合、誰をターゲットにするか、とか、どこで待つか、とか、期待される成果を得るため、記者には経験と人間関係と工夫と忍耐が必要です。しかしこれに帯同するカメラマンは、裁量労働制の対象になりません。時間が来たら、代わりのカメラマンに交代すれば済むからです。
契約期間の特例にある「高度の専門的知識、技術又は経験」の方では、社会保険労務士も一般的な勤務医も入っています。
こちらは独創性などとは関係なく、業務の内容が高度であることと事業への影響を基準に定められています。
そういった人材は確保が難しく、また一定の期間事業に必要となることが多く、しかしコストが高いので期間を定めず雇用するべきかどうかの判断も難しく、ある程度長期の有期雇用を認めることは、労使双方からみて有効な雇用形態の一つであると考えられるからです。
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poo_zzzzz 2020-04-11 11:48:31