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schipperkeさん

その解釈で結果的にはおおよそあっていると「思えるのですが」、それだけだときちんと理解しているとも断定できないので、
申し訳ないのですが、以下の私の説明と合致しているか確認してください。

条文と比較するのであれば、この解説文に、以下の❹と❺を付けたすと理解しやすいのではないかと思います。
解説文にもある最後の⑥の結論は、条文からダイレクトに出てくるものではなく、❹と❺の結果、生じる結果です。
解説文は、あくまでも問題の解説ですから、この誤りとする理由である結果である結論だけを明確にしているので、これはこれで妥当です。
それを無理やり条文に当てはめているので、よく分からなくなったんだと思います。

下の説明は①→1というように、解説と条文をそれぞれ分解した同じ数字同士で比較してみてください。
この条文は4と5のカッコ書きで二重否定しているので、非常に分かりにくいんですが、このように分解すると読めます。

①付加保険料を納付する者が(令和元年8月に)国民年金基金の加入員となった。
②その加入員となった日(令和元年8月××日)に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなされる。
③加入員となった月の前月以後の各月(令和元年7月以降の各月)について付加保険料を納付する者でなくなることができる。
❹本来は、既に前納した付加保険料(令和元年7月~令和2年3月)は付加保険料を納付する者でなくなることができない(=還付されない)。
❺ただし、その前納した付加保険料について、国民年金基金の加入員となった日の属する月以後(令和元年8月~令和2年3月)の各月に係るものであれば付加保険料を納付する者でなくなることができる
(=還付される)。
⑥結果として、前納された付加保険料のうち基金の加入員となった「月前」である令和元年「7月の付加保険料については納付済」の取扱いとなるため還付されない。

(条文)
1 第一項の規定により保険料を納付する者となつたものが、国民年金基金の加入員となつた(法87条の2第4項前段)
2 その加入員となつた日に、前項の申出をしたものとみなす(法87条の2第4項後段)
3 その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料につき第一項の規定により保険料を納付する者でなくなることができる。(法87条の2第3項本文)
4 既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを除く(法87条の2第3項カッコ書き外側)
5 国民年金基金の加入員となつた日の属する月以後の各月に係るものを除く(法87条の2第3項カッコ書き内側)

この過去問の解説者は、結果的に基金加入員となった前の月の7月の1か月分だけは還付されませんよという問題の誤りの結論を強調したかったはずです。
国民年金基金に加入すれば、掛金を納付することになるので付加保険料の前納分を還付してもらわないと二重払いになりますよね?
ただ、7月分は国民年金基金加入前ですから、別に付加保険料が還付されなくてもいいですよね?
この二重否定の難しい条文はそういうことを規定しています。

以上、宜しくお願い致します。

山川社労士予備校
三宅大樹

参考になった:3

yamayobimiyake 2020-04-14 21:34:24

三宅先生

早速のご返信ありがとうございます。
確認できました。
とてもわかりやすいです!

条文が、このようになかなか読めないのが、私の沢山ある課題のひとつです(かなりマズイです)。

>国民年金基金に加入すれば、掛金を納付することになるので付加保険料の前納分を還付してもらわないと二重払いになりますよね?
ただ、7月分は国民年金基金加入前ですから、別に付加保険料が還付されなくてもいいですよね?

ああ、全くそのとおりですね。
合点がいきました。

ありがとうございます!

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schipperke  2020-04-14 21:52:42



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