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m1208さん

以下の①と②を、ごっちゃにして考えています。
①「資格喪失届」(則3条)について、その資格喪失事由が被保険者が死亡した場合には、届出不要
②「死亡届」(則4条)⇒被保険者が死亡した場合には、原則として届出必要。

「死亡したこと」又は「60 歳に達したこと」を理由とする【資格の喪失】について、届出の必要がないのであって、
死亡届の届出が不要とはどこにも書いていませんよ?
もう一度、テキストを確認してみてください。

以上、宜しくお願い致します。

山川社労士予備校
三宅大樹



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yamayobimiyake 2020-04-14 21:56:31

よくわかりました。ありがとうございました。

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m1208 2020-04-17 06:13:06



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