ニックネーム | *** 未ログイン ***
国民年金法/山川講義付き:第3号被保険者の届出
m1208 2020-04-14 20:56:37
山川社労士基本テキストV3国民年金法のP31に「死亡したこと」・・・届出の必要がない・とありますが、下段(2)主な届出の種類と提出期限には、「死亡届」が記載されています。違いが判りません。
m1208さん
以下の①と②を、ごっちゃにして考えています。
①「資格喪失届」(則3条)について、その資格喪失事由が被保険者が死亡した場合には、届出不要
②「死亡届」(則4条)⇒被保険者が死亡した場合には、原則として届出必要。
「死亡したこと」又は「60 歳に達したこと」を理由とする【資格の喪失】について、届出の必要がないのであって、
死亡届の届出が不要とはどこにも書いていませんよ?
もう一度、テキストを確認してみてください。
以上、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:2人
yamayobimiyake 2020-04-14 21:56:31
PAGE TOP