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国民年金法/合算対象期間の謎数々
quomo1 2016-11-19 13:18:07
お世話になります。国年法において受給 資格期間のうち合算対象期間について、私の理解がどこがどう間違っているかご指摘いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたし ます。
新法施行以降における合算対象期間につ いてまず以下の規定がありますね。
①国民年金に任意加入できる期間のうち 任意加入しなかった(または任意加入しても保険料を納付しなかった)20才以上60歳未満の期間
まずこの①の規定ですが、いわゆる任意 加入被保険者の規定は3つありますね。
(a)20才以上60才未満の第2・3 号被保険者以外の者で被用者年金(今は厚生年金保険)における老齢・退職を事由とする年金たる給付の受給権を持つ者。
(疑1)厚生年金保険の受給権をもつということは国民年金の保険料納付についてはどうなって いるのか。それで任意加入しない(または任意加入して国民年金保険料を 未納付の)状況になると、合算対象期間になりうる のか。
(b)60才以上65才未満の第2号被保険者以外の者
(疑2)合算対象期間の年齢要件として 20才以上60歳未満がありますが、この要件の趣旨はどこにあるのか(そうなってくると2号被保険者に年齢要件がないのも「?」なの ですが)。そもそも60才以上65歳未満で任意加入できるよといいながら受給資格要件の合算対象期間には含めないよ、は酷に思えたな のです。
(c)日本国籍を持つ者で国内に住所を もたない20才以上65才未満の者であって第2・3号被保険者以外の者。
(疑3)例えばの話。就職して第2号と なり、相当期間後に海外へ転勤し、海外で日本国籍を持ったまま退職してしまい長期間、任意加入しないまま60才に達するまで海外に在 留。合算対象期間にはなりえませんか。なりえないような気もしますが。
(疑4)大前提として(最後でだして恐 縮ですが)上記①はテキストによれば平成3年3月31日まで任意加入が認められていたころの学生であった期間が主であるとあります。 ならなぜそう明記しないのか。
すみません、もう一つあります。合算対 象期間の要件として
②第2号被保険者期間のうち20才未満 の期間と60才以後の期間。
(疑5)この期間も当然、保険料払って ますよね。年金額に反映されないのでしょうか。もしそうならその理由は?
1投稿1質問の原則に反して申し訳あり ませんが、合算対象期間のテキストに触れてから次々と疑問が生じてしまいました。そして多分、ものすごく重要な「何か」を知らないが ためにこのような初心者の質問になっているのかもしれません。いずれにしても現時点での壁を越えたいと思い、臆面もなく投稿してしま いました。どうかよろしくご教授お願いいたします。
すみません、補足です。全ての疑問点にご回答頂こうなんて厚かましいお願いはしません。疑問一つへのご回答で大感謝です。よろしくお願いします。
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quomo1 2016-11-19 14:17:30
こんにちは。お手元にテキストがあります?該当箇所をしっかり読んで、以下の回答を参照してください。
相変わらずざっくり説明してますんで。
まず、原則をしっかり把握してください。国年の支給要件。③受給資格期間を満たしていること。
受給資格期間は『納付済期間』+『免除期間』が25年以上あること。
これの例外が『納付済期間』+『免除期間』+『合算対象期間』が25年以上あること。
原則を満たすならば、合算対象を加算する必要性はないですよね?
合算対象は『救済』と『過去との整合性』『被保険者間の平等』にあります。
『強制加入じゃなかったから入らなかったのに、今更戻れない』
『そもそも加入できなかったじゃん。今更言うな』
『国籍なかったから』
現在、国籍に関係なく、20~60歳は何らかの被保険者です。
Q1国年の月数はMax480月。780900円×改定率×(納付済+免除の期間)/480(フルペンション減額方式)
ですよね?厚年の受給資格は簡単に言えば国年の老齢が出りゃ二階に乗っかってくる。
中には320月の方も居ますし、400月の方もいます。ここを増やすのが任意加入被保険者の20~60で他法から老齢給付が出る方。と、60~65歳の方。だと考えてください。
Q2、Q1に合わせてになりますが、20~60歳までの40年間、480月にしっかり保険料を納付してください。ひと月でも納めないと減額します。
免除の方は能力にあった保険料を納めてください。ただ、満額納めた方との整合性のため多段階でその分納める月数が減ります。
こういった考え方です。2号の方で18歳から働き44年保険料を支払ってきたとします。そうしますと528/480月になる。平等じゃないですよね?
480月以上納められるなら、納めさせてくれって人もでますからね。だからみんな共通480月にするって事です。
もちろん、厚年には反映されますよ。Q5もこれで説明になったかと。
Q3、20~65歳の在留邦人の場合、任意加入できるのに任意加入しなかった期間になりますね。僕のイメージですが、この制度はあまり長期加入を前提にしてないと思います。そもそも出国前に手続きをしたり、現在海外に住む邦人が手続きをするんですよね。口座か親族等が保険料を支払うんですが、結構な額ですからね…質問の場合、一時派遣か長期派遣かで異なります。長期…5年以上ですが、一時派遣の延長が認められない海外派遣ならば現地の社会保障制度が適用されますし、国内企業に現地採用され働てた場合、現地の社会保障…また質問の設定とは異なりますが現地の国籍取ったならそもそも任意加入は出来ないって考えしまう質問でもありますね。ここまで出ない事かもしれませんが、もし障害を負ったり、亡くなっても任意加入していれば受けられる可能性はあります。二つの給付の要件を確認してみてください。海外に住んでたら出ないとは書いてません。出ない人が目立ってしまいますがね。また海外の大学へ留学しても学生納付特例は適用されません。また、年金定期便…海外にも届くらしいです。年金請求も可能ですが…非常に面倒な手続きになりますし、質問意図から逸脱しますんで、割愛しますね。
Q4、H26年の改正ですね。これ山川先生が改正法で言ってたことを覚えてます。改正前までは支払う意思を持って任意加入して支払ってない方は未納扱い。支払う意思もない方は任意加入だから入ってなくてもOK…どっちが国寄りなんかね~って。61年改正から五年後が平成3年です。これ学生だけでなく、任意加入が可能だったサラリーマンの奥さんもいますんで。今は三号になりますが、旧法時代は任意加入だったんで。
平成〇〇+63=昭和〇〇年。だから昭和61+5=66年。昭和66年-63=平成3年。全く関係ないですが、この式を覚えると何かと便利です(笑)
非常にざっくりした回答になってしまいましたが、こんなところですかね…合算対象は被保険者の広がり、旧法から新法にした時の歪と、被用者年金各法での制度との整合性などがあるんで、複雑に感じます。テキストに掲載されてない事までありますから。ただ、ここが国年の山場かと思います。
年金法は厚年と合わせて二法で一つ。とにかく厚年までやって国年に戻って一つ一つ丁寧に見返しながら少しずつ積み上げてくださいね。
なお、来年施行される予定のものは一切触れずに書いてますんで
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kasutori 2016-11-19 16:18:08
ご回答頂いたお二方に改めて御礼を。長々とした質問に貴重な時間を割いてご回答、本当に感謝いたします。ありがと うございます。
頂きましたご回答のうち、疑問2~5は ニュアンスも含めて理解できました。
貴重な時間を割いてご回答いただいたこ とを感謝します。ありがとうございます。
ただ疑問1について更なる疑問がわいて きました。
20才以上60歳未満で厚生年金法に基 づく老齢給付等を受けるものとは、受給権があるだけでなく実際にその年金給付を受給しているのですよね。
そして年金受給者と被保険者という身分 の混在を防ぐ意味で上記の人たちを「第1号被保険者の適用除外」としているのですよね。
厚生年金法に基づく老齢給付等を受給し ている訳ですから、厚生年金保険料は(そこに含まれる?国民年金保険料も)支払ってない。しかし厚生年金の老齢給付等の受給するとい うことは既に、国民年金の老齢基礎年金の受給資格を満たしていますね?
従って60才に達したら受給できる要素 はある。しかしながら国民年金第1号被保険者の「適用除外者」ですね?
適用除外のままだったら、その期間を 「合算対象期間」にもできないし、いままで厚生年金保険料に含めて支払った国民年金保険料が満額であろうがなかろうが、国民年金を受 給するには適用除外を解除しなければいけないのではと、普通に考えればそう考えてしまいます。
つまり任意加入できたのに任意加入しな かった期間を合算対象期間とするにはどういう手続きを経なければいけないのですか?
もっとシンプルに質問するなら、上記の 者がそのまま60才に達したらどうなるのか、またはどうできるのか。
とんでもない質問になっているかもとい う危惧を感じていますが、よろしければ今一度、おつきあいください。よろしくお願いいたします。
quomo1 2016-11-21 13:03:23
合算対象期間は、
・ 保険料納付済期間や保険料免除期間と違い、老齢基礎年金の年金額の計算対象にならない
・ 老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給資格期間を見る場合には算入できる
期間です。
なぜこんな期間が設けられているかというと、大きく言って2つ挙げられます。
【1】
本来なら国民年金の強制被保険者となるべき期間であるが、国の制度上被保険者になれない、または加入が任意である期間。
ここで考えられる者の例としては、旧法時代であれば20歳以上60歳未満のサラリーマンの配偶者である専業主婦(主夫)、平成3年3月までの20歳以上60歳未満の学生の期間、現在でもそうである期間としては日本国籍を有する者等であって20歳以上60歳未満の日本国内に住所を有さないものなどが挙げられます。
ここに書かれた者であっても、新法時代になれば第3号被保険者になったり、平成3年4月以降は学生も第1号被保険者であったり、海外居住者も日本に帰ってくれば第1号被保険者になるわけです。
第1号被保険者になれば保険料を払わなければなりませんし、第1号被保険者にせよ第3号被保険者にせよ、老齢基礎年金を受給するためには原則25年(現行)の受給資格期間が要りますね?
そのような者が、「国が国民年金に入らないでも良いと言ったから入らなかった期間なのに、その期間のせいで受給資格期間が足りなくなって、老齢基礎年金を貰い損ねたら、国はどうしてくれるんだ?」と、思いませんか?
このような者を保護するために合算対象期間があります。
質問者の方は60歳以上の任意加入のことを気にしておられますが、これは考える必要がありません。
第2号被保険者となる場合を除き、60歳以上の者は「本来なら国民年金の強制被保険者になるべき者」ではありませんからね。
おおまかにいって、60歳以上の者がその時点で受給資格期間を満たしていないのは、60歳までの期間に「国のせいではない」保険料の滞納があるからであり、そのような場合に、老齢基礎年金を受給したいならば、任意加入してしっかり保険料を納めてもらわなくてはなりませんから、そのような者に合算対象期間の制度を適用する必要はありません。
【2】
老齢基礎年金が、本来は20歳以上60歳未満の480月を対象とする年金であるために、20歳未満や60歳以上の第2号被保険者の期間を、老齢基礎年金の計算対象にすることに不都合があったため。
なぜそうなのか?という話は、旧法の厚生年金保険の老齢年金の内容に踏み込んだ話になり、少し長くなるので省略します。
20歳未満や60歳以上の第2号被保険者の期間の老齢基礎年金に相当する部分は、老齢基礎年金としては支給せず、老齢厚生年金が一定まで経過的加算として支給する制度になっています。このため、これらの期間は合算対象期間として、受給資格期間の計算には入れますが、老齢基礎年金の額の計算には入れません。
合算対象期間が設けられている理由は、ごく簡単に言うと、以上のような理由です。
なお、国年法7条1項1号の「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という用語は、「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」全体で一つの専門用語です。勝手にバラバラにして使ってはいけません。
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poo_zzzzz 2016-11-20 02:50:09
ご回答頂いたお二方に改めて御礼を。長々とした質問に貴重な時間を割いてご回答、本当に感謝いたします。ありがと うございます。
頂きましたご回答のうち、疑問2~5は ニュアンスも含めて理解できました。
貴重な時間を割いてご回答いただいたこ とを感謝します。ありがとうございます。
ただ疑問1について更なる疑問がわいて きました。
20才以上60歳未満で厚生年金法に基 づく老齢給付等を受けるものとは、受給権があるだけでなく実際にその年金給付を受給しているのですよね。
そして年金受給者と被保険者という身分 の混在を防ぐ意味で上記の人たちを「第1号被保険者の適用除外」としているのですよね。
厚生年金法に基づく老齢給付等を受給し ている訳ですから、厚生年金保険料は(そこに含まれる?国民年金保険料も)支払ってない。しかし厚生年金の老齢給付等の受給するとい うことは既に、国民年金の老齢基礎年金の受給資格を満たしていますね?
従って60才に達したら受給できる要素 はある。しかしながら国民年金第1号被保険者の「適用除外者」ですね?
適用除外のままだったら、その期間を 「合算対象期間」にもできないし、いままで厚生年金保険料に含めて支払った国民年金保険料が満額であろうがなかろうが、国民年金を受 給するには適用除外を解除しなければいけないのではと、普通に考えればそう考えてしまいます。
つまり任意加入できたのに任意加入しな かった期間を合算対象期間とするにはどういう手続きを経なければいけないのですか?
もっとシンプルに質問するなら、上記の 者がそのまま60才に達したらどうなるのか、またはどうできるのか。
とんでもない質問になっているかもとい う危惧を感じていますが、よろしければ今一度、おつきあいください。よろしくお願いいたします。
quomo1 2016-11-21 13:02:29
【考えて欲しいこと1】
先の回答で、「国年法7条1項1号の「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という用語は、「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」全体で一つの専門用語です。勝手にバラバラにして使ってはいけません」と書いたはずです。
今現在、60歳未満で老齢厚生年金を受給する者があるかどうか、しっかり考えてください。
そして、どのような人たちが、60歳未満で「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」を受ける者なのか、調べてください。
また、「しかし厚生年金の老齢給付等の受給するとい うことは既に、国民年金の老齢基礎年金の受給資格を満たしていますね?」と書かれていますが、そうとは限りません。
これは、「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」を受ける者を、中身も調べずにバラバラにして解釈しているから、そう思っておられるだけです。
「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」は、それ全体で専門用語なのです。老齢厚生年金の受給権者だけを指す言葉ではありません。
【考えて欲しいこと2】
Aというグループがあって、Aの中にa1、a2、a3・・・があるとしましょう。
そのAのグループにBの制度を適用することになりました。
ところがAの中のa2には、Bの制度を適用しても意味がありません。
意味はありませんが、しかし、a2にBの制度を適用しても害はありません。
この場合に、A全体にBを適用するとして、a2をわざわざ適用から除く必要は無いでしょう?
害はないのですからね。
あなたの尋ねられていることはこれに似ています。
確かに「20歳以上60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者」の一部には、合算対象期間は何の意味もありません。
でも、害もないのです。
なぜ、そこを論じなければならないのですか?
【考えて欲しいこと3】
「適用除外のままだったら、その期間を 「合算対象期間」にもできないし、いままで厚生年金保険料に含めて支払った国民年金保険料が満額であろうがなかろうが、国民年金を受 給するには適用除外を解除しなければいけないのではと、普通に考えればそう考えてしまいます。」
失礼ですが、年金法を勉強した人の発言とは思えません。
なぜ、「適用除外のままだったら、その期間を 「合算対象期間」にもできない」のでしょうか?
生年月日の古い専業主婦(主夫)の方の中には、保険料納付済期間や保険料免除期間を全く持たず、合算対象期間だけで振替加算相当額の老齢基礎年金の受給権を得る方がおられますよね?
もし、「適用除外のままだったら、その期間を 「合算対象期間」にもできない」のであれば、この方たちは、どうやって合算対象期間を得たのですか?
また、「厚生年金保険料に含めて支払った国民年金保険料」などというものは、初めからありません。
「厚生年金保険料に含めて支払った国民年金保険料」があるなら、被扶養配偶者のある厚生年金被保険者は2人分の国民年金保険料を支払わなければなりませんから、その者の厚生年金保険の保険料は高くならないとおかしいですね?
一見そのように見えても、制度は全く違うのです。
ここが理解できないと、年金法を理解したとは言えません。
最後に、繰上げ支給の場合を除き60歳では老齢基礎年金は受給できません。
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poo_zzzzz 2016-11-21 17:57:32
お礼の返事が遅くなり申し訳ありませんでした。
ご回答、本当にありがとうございます。ご指摘についてですが、まず「言い訳」にすぎないと受け取られても仕方ありませんが
私は「年金を勉強した」者ではなく、最近「年金を勉強し始めた」者です。
それからこちらの講座(ですか?)を受講しているものでもなく、独学者でして、こちらの質問広場でときおり登場する「テキスト」も持ち合わせない状況です。
以前、そうした者でも参加してよいか、尋ねて「OK」のお返事をいただいたので調子に乗ってかなりトンチンカンな質問を投稿してしまいました。
申し訳ありません。お詫びします。
さて件の任意加入被保険者が現時点では早期に退職されることが多い「坑内労働者」などであることは質問前から承知しておりましたが、それらの人たちの詳細についてはよく理解しておりませんし、むしろそれを理解したくて先の質問になったわけです。
言葉を一つ一つ大切される方であることは、社労士としてあるべき姿勢であることは理解しますし、
書かれた私の言葉一つ一つに反応されることも私にはありがたいことですが、全体の意味をくみ取っていただければ、ありがたいです。
件の任意加入被保険者は、第1号被保険者の「適用除外」とされていて、「適用除外」という強い言葉が用いられているぐらいなら、
勉強し始めた者の感覚では、適用除外のままで基礎年金を受給できるのかと感じたのです。
何も受給できないと「勉強し始めの者が」投げかけているのではなく、受給に至る「手続き」知りたかっただけです。
そう明記したつもりですし、最後に「シンプルに質問するなら、上記の者がそのまま60才に達したらどうなるのか、またはどうできるのか」と尋ねたのが、
質問そのもです。例えを用いられてご説明された内容は、以上のことから私には思いもよらぬことで、
本当に余計な事を書いてしまったなと後悔しています。
しかし全体としてご指摘いただいたことは肝に銘ずべきことと理解しています。
これ以上、お手を煩わせるのもご迷惑になりますから私の質問はこれで閉めます。
何度も丁寧なご回答いただけたこと、心より感謝します。
quomo1 2016-11-24 18:40:17
私はよく山登りの例えをします。
小学生でも登れる安全な山であっても、別のルートで登ればベテランのクライマーでも遭難する場合があります。
ではなぜそんな困難なルートを取るのかといえば、それがその人が登りたいルートだからですね。
これは、その人の自由だと思います。
しかし、困難なルートであることは分かっていますから、身体を鍛え、バランス感覚を養い、苦しい練習をした上でルートを研究し、万全の体制で登るはずです。
そうではなく、単なる気まぐれで山岳初心者がそういったルートに入ったら、事故を起こして他人に大きな迷惑を掛けます。
困難なルートを登るのは自由ですが、それに対する備えをするのは、その人自身の責任です。
受験勉強も同じです。
最低限のテキストを揃え、解りやすい講師の口述講義を聴いてテキストをしっかり勉強し、過去問対策をきちんとすれば、社労士試験は、少なくとも択一に関しては、合格水準に達します。
そういった「安全な登山道」があるのに、その道を選ばないのはご自身の自由です。
しかし、困難な道を選ばれて、自身の判断で動かれるのであれば、自分の身は自分で守ってください。
困難な道を選ばれているのに、何の準備もせずに初めから、他人の知識をあてにしてはいけないと思います。
それは例えば大学の工学部で、基礎的な課程を経ずに、研究室に来て「これは何?、あれは何?、僕が思っていたのと違う!」と騒いで回っているようなものです。
基礎課程がきちんと終わっていなければ、内容を説明するための「共通の言語」がありませんから、説明のしようがありません。
質問を閉められたようなのですが、誤解されたくないので一つだけ。
あなたは「全体を汲み取って」とおっしゃっていますが、私は初めからそれをやっているのですよ。
2016-11-20 02:50:09の回答の、【1】【2】がそれです。
細かいことを言わなくても、「合算対象期間が何か?」の全体像を知りたいだけであるなら、この【1】【2】で充分です。
それに納得したようなことを書かれているのに、さらに細かく例を挙げて質問してこられたので、私も細かく答えました。
「手続き」もなにも、「被保険者としてある時期に適用除外であること」と「給付対象者になり得るか?」は、はじめから別です。
振替加算相当額の老齢基礎年金の例も挙げました。あなたはこの内容をちゃんと調べましたか?
もっと簡単に書くなら・・・
例えば、20歳から44歳まで日本国内で国民年金第1号被保険者として、まじめに299月分の保険料を納めた者が海外居住になったとしましょう。
国外居住の場合、国民年金は適用除外です。
これは国が「適用除外だから国民年金に入らなくて良いよ。任意加入しても良いけどどちらでもいいよ。」と言っているわけです。
この者が任意加入をせず、60歳を迎えた場合に「受給資格期間が299月しか無くて25年(300月)無いから、老齢基礎年金はあげないよ」と、国から言われたらどうですか?
「国が入らなくて良いと言ったから、入らなかっただけなのに!」になるでしょう?
このためこの者が国民年金の適用除外であった60歳までの国外居住期間を、合算対象期間とします。
これには手続きは要りません。
保険料を納付した期間が「保険料納付済期間になる」のと同じように、20歳以上60歳未満の適用除外期間に任意加入しなければ「合算対象期間になる」のです。
そして合算対象期間は、老齢基礎年金の額の対象にはしないが、受給資格期間には入れるのです。
この考え方は、法7条1項1号で、適用除外とされている者の場合も同じです。
そしてこの者が65歳になれば、299か月分の老齢基礎年金が支給されます。
ところで、第2号の場合を除き、65歳到達時は、誰であっても国民年金の適用除外ですよね?
「適用除外のままで基礎年金を受給できるのか」という謎は解けましたか?
厳しい言い方ですが、今の段階ではしっかりテキストを読み込み、先に進んで全体像を掴むのが先決のようです。
質問は、一通り学習が終わり、ある程度過去問がこなせるようになってからでも遅くありません。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2016-11-25 00:07:26
失敬にも程がある!
極力、礼を尽くして返信してきたが、
誰が騒いでいる?
私はシンプルな質問を返信として
一つ投稿したのみにも関わらず、
それに対し、素人が感じただけの印象
一つ一つをまるで自分が攻撃されているかのように過剰に大騒ぎしている、騒いでるのは自分ではないか!
このサイトの主のように振る舞いたいのだろうが、回答者の1人に過ぎない。
若造が的はずれな例え話を
教訓めいたもの言いで人を侮蔑する。
講座に参加しないことは覚悟のいることとか、全部をひと通り学んでから質問しろ
とか、このサイトの主旨と違うことを強要する、おこがましいにも程がある。
このサイトの参加条件にそんなことは一言も書かれていない。勿論、独学者も参加OKと明記されている。そんなことをあなたが口にする立場にない。おこがましいだろう?
諸注意にも「参加者が気分を害するような発言もしないようにして下さい。」とある。
殆ど全ての質問に顔を出しては態度が気に入らない質問者を長々と責めているようだが
改めるべきは「勝手に」や「あれ、僕の思ってたのと違う」など人を侮辱する尖鋭的な言葉を不用意に並べる君の態度だ。
他の回答者の方の回答を見て改めなさい!
quomo1 2016-11-26 15:32:48
quomo1様
1点だけよろしいでしょうか?
この質問広場は、皆様の自治に任せていますので、原則、私たちは口を挟むことはしませんが、
運営上、看過できない発言がありましたので、直接介入します。
>「若造」が的はずれな例え話を教訓めいたもの言いで人を侮蔑する。
poo_zzzzz様とのやり取りをすべて、確認させて頂いています。
客観的にみて、色々とあるとは思いますが、管理者である私から見て上記発言だけは、個人の属性である年齢を意図する「若造」を直接攻撃しているのでどうみてもアウトです。
なお、管理者権限として、このスレッドについて、これ以上のコメントは停止します(私への返信もご不要です)。
これが守られない場合は、このスレッド毎、消去させて頂くことになりますので、ご了解ください。
なお、当質問広場は、有償である商品や役務ではないので、誰でも質問できるという反面、「誰でも」答えることができます。
裏を返せば、質問者は回答者を選ぶことができないということです。
その中には、もちろん意に反する回答もあるとは思いますが、それは表面上は謝意を表しておいて、ご自身の中で採用しなければいいのではないでしょうか?
これがもし許されないのであれば、この質問広場は自由闊達な発言ができなくなります。
私はまだ40代前半のそれこそ「若造」ですが、心はいつも「大人」でありたいと思っています。でも、まだまだですけどね(笑)
以上、僭越ですが当質問広場の管理者としての立場の私の意図をお汲み取り頂ければ、幸いです。
山川社労士予備校
三宅大樹
yamayobimiyake 2016-11-26 16:16:07