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テキストを読んでから質問していますか?

法52条の2第3項を読んで、分からなければお手数ですがもう一度ご質問ください。

いつも書くのですが、疑問が起きたときは、普段見えないあなたの壁が見えた瞬間です。

あなたの頭の中にある知識が間違っているのかも?という前提で、テキストを広く丁寧に読み直し、口述講義を聴き直すのです。

「思っていたので」などと言っていてはいけませんし、「根本から勘違い」でもありません。

単にテキストが「読めて」いないだけです。

参考になった:1

poo_zzzzz 2020-04-19 22:12:18

ご返信ありがとうございます。
52条の2第3項確認しました。
遺族基礎年金が支給停止されていても子には死亡一時金が支給されることは理解いたしました。
ただ、将来的に子の遺族基礎年金の支給停止が解除された場合、死亡一時金をもらっていても子や配偶者に遺族基礎年金は支給されるのでしょうか?
  
テキストを読めていないというご指摘、まさにその通りだと思いましたがこの点が理解できず再度ご質問させていただきました。
申し訳ございません。

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atsushi7716  2020-04-20 22:59:35

ご返信ありがとうございます。
52条の2第3項確認しました。
遺族基礎年金が支給停止されていても子には死亡一時金が支給されることは理解いたしました。
ただ、将来的に子の遺族基礎年金の支給停止が解除された場合、死亡一時金をもらっていても子や配偶者に遺族基礎年金は支給されるのでしょうか?
  
テキストを読めていないというご指摘、まさにその通りだと思いましたがこの点が理解できず再度ご質問させていただきました。
申し訳ございません。

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atsushi7716  2020-04-21 06:54:33

私は先の回答で「テキストを広く丁寧に読み直し、口述講義を聴き直す」といいました。

この疑問が出たときに、通則や遺族基礎年金の規定はしっかり読み直しましたか?

死亡一時金を受給した場合に、遺族基礎年金の受給権が消滅する、または支給停止ような規定は、通則や遺族基礎年金の規定にありましたか?

学習範囲にないものは、少なくとも受験対策上はないのです。



また、お尋ねの例では、被保険者等の死亡の当時、法37条の2第1項を満たす配偶者は存在しないのです。

先妻は離婚していますから配偶者ではありませんし、法52条の2第3項には「その者の死亡によりその者の配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く」とありますから、お尋ねのケースでは、後妻は遺族基礎年金の受給権を有さないことが前提です。

つまり、将来的に子に対する遺族基礎年金の支給停止が解除されても、遺族基礎年金を受けるのは、被保険者等の子のみです。

これに対し、死亡一時金を受けるのは後妻ですから、同じ者が二重に給付を受ける訳ではありません。

このあたり、しっかり考えましたか?



そもそも、お尋ねの疑問は、法52条の2第2項に「遺族基礎年金を受けることができる者があるときは死亡一時金を支給しない」という意味の規定があるから起きた疑問でしょう?

この規定がなければ、はじめから何の疑問もなかったはずです。

これに対し、法52条の2第3項が「前項の規定は適用しない」と言っているのです。

であるなら、通則や遺族基礎年金の規定に別段の定めがない限り、それで話は終わりではないのでしょうか?

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参考になった:2

poo_zzzzz 2020-04-21 06:03:39



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