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国民年金法/山川講義付き/振替加算の額
m1208 2020-04-23 06:52:45
山川基本テキストV3国民年金法P68「振替加算の額の政令で定める率」の一覧表の中で、1)「昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれたもの0.973」の項目が、「〃」で同じものが記載されている理由は何でしょうか。 2)「昭和3年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれたものの乗率」が記載されていない理由は何でしょうか。以上どうぞよろしくお願い致します。
まず、テキストを見ていないことをお断りしておきます。
(1)
注意書きにあるように、質問広場は、社労士受験に関することについて誰でも質問でき、また誰でも回答できる場として設置されていて、やま予備のスタッフが特定の教材の疑問に答える場ではないようです。
注意書きと質問広場の質問投稿一覧の冒頭には、赤字で「※教材内容や教材の配送状況など、直接学習に関係のない個別のご相談は、「質問広場」への投稿ではなく、直接事務局にメールにてご連絡いただきますよう、お願いいたします。」とあります。
お尋ねの内容はテキストの編集に関することであり、これに該当すると思われますので、事務局にお尋ねになる方が適切であるように思います。
(2)
多くの受験用テキストで、振替加算の乗率について、大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの1年間の乗率と、次の昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの1年間の乗率と、昭和40年4月2日から昭和41年4月1日までの1年間の乗率しか載せていないのではないかと思います。
この部分は、乗率の数字も不要ではないですが、それ以上に、
1.大正15年4月2日から昭和2年4月1日までに生まれた者は新法対象者で最も古い者だから満額の振替加算を行う
2.そこから1年ごとに振替加算の乗率は減っていく
3.昭和41年4月2日以降に生まれた者が20歳になるのは昭和61年で、これ以降の者には旧法期間がなく、振替加算を考える必要がない
ということを理解することに意味があるため、間の数字は省略されているのです。
私が持っている20年以上前のテキストもそうです。
20年以上前のテキストがそうであり、今のテキストもそうであると言うことは、その間の数字は、受験対策上、重要ではないのです。
受験用のテキストは詳しければ良いのではありません。
合格のための武器ですから、内容は精選されていなければなりません。
余計なことは「書いてはいけない」のです。
そしてあるテキストを使う以上、疑問に持ったことについて「何でも知らなければ」という姿勢ではなく、「自分が信じたテキストにないから重要ではないのだ」という、「武器としてのテキストを信じる」姿勢も、受験対策上必要です。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2020-04-23 08:05:39
m1208さん
試験対策上は、不必要な情報だと判断しているため、中間を省略しているからです。
ちなみに、少し分かりにくいかもしれませんが、これは「〃」ではなく、「//」です。
もちろん、下記の様に実際には規定されていますけどね。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html
以上、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:1人
yamayobimiyake 2020-04-23 08:15:37
m1208さん
ご返答ありがとうございます。
大変申し訳ありませんが、これに限らず、質問ではなく教材への「ご要望」はここではなく、↓の問い合わせフォームから行って頂けるようお願い致します。
今回の最初の内容はご質問ですが、↑の内容はご要望ですよね?
http://e-prost.com/toiawase.pdf
なお、明らかな誤りや誤字脱字であれば、これまでも、この質問広場内で一旦私が対応していますが、本件については、私は単に教材の表現方法の考え方の在り方の問題だと判断しています。
こういったご要望は、一旦頂戴致しますが、その表現方法についての改善及びその方法は必ずしもお約束できません。
頂いたご要望を含め、他の意見を交え総合的に勘案していきます。
以上、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹
yamayobimiyake 2020-04-23 21:11:06