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yarufuさん

>適用除外とらならない規定の②に年少者の深夜業禁止とあり、農林、畜産等の業務についても深夜業が禁止されてるように見受けられましたがどう理解したらよろしでしょうか?
ここは、あくまでも「法41条」の規定だけを考えてテキストの表を書いてあります。
法41条対象者は1号(別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者)だけで構成されているわけではないので、そう書かないとまずいのです。

ちなみに、この表現は、以下行政通達(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)を根拠としています。
本条は第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日の規定を適用除外としているものであり、深夜業の関係規定(第37条の関係部分及び第61条の規定)は適用が排除されるものではない。
したがって、本条により労働時間等の適用除外を受ける者であっても、第37条に定める時間帯に労働させる場合は、深夜業の割増賃金を支払わなければならない。ただし、労働協約、就業規則その他によって深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必要はない。

簡単に言えば、こういうことです。
ですので、それぞれの規定は段階を追って理解しないといけなく、ごっちゃに考えてはいけません。
①法41条対象者であっても、年少者の深夜業禁止は「適用除外」とはならない(=深夜業は禁止のまま)

②仮にその法41条対象者が「別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務」についている場合には、法61条1項~3項の規定は適用しない(=深夜業の禁止規定を適用しない)

なお、山川社労士予備校のテキスト等の内容についてご質問がある場合には、お手数ですが、使用している教材名及び掲載箇所のページ数を明記願います。

以上、宜しくお願い致します。

山川社労士予備校
三宅大樹

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yamayobimiyake 2020-04-23 12:03:47



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