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まず、教材を見ていないことをお断りします。

質問広場の質問欄の冒頭には、「※教材内容や教材の配送状況など、直接学習に関係のない個別のご相談は、「質問広場」への投稿ではなく、直接事務局にメールにてご連絡いただきますよう、お願いいたします。」と赤字であります。

今回は教材内容と別に法令に関する質問を含むので、これに該当しないかも知れませんが、再掲しておきます。

ただ、質問広場の注意事項をお読みになればわかるように、この場は誰でも疑問に対する回答者になれる場ですし、基本的にはやま予備のスタッフの方が答える場としてある訳ではないように思います。
このため、法令上の質問であれば、それが特定の教材に書かれている内容であっても、その教材を持たない方にも答えられるよう、誰が見ても質問の内容と疑問点が分かるような書き方をしていただきたいと思います。

このことは、教材名やページ数を書くか書かないか、と、いうこととは別に、この質問広場の設置趣旨から守られるべきことだと思います。



さて、質問の内容ですが、一般論として、法令が「○○年以上」や「○○年に満たないときはこの限りでない」としている場合、○○年以上であればそれが何年であっても法令の要件は満たします。
このため、解説に原則○○年とあって、それを満たさなければ要件を満たさない場合に、問題文の条件が○○年以上であれば、それが何年でもその部分は正です。
受給資格要件が「満たないときはこの限りでない」であって、それ以上であれば何年であっても要件を満たすことは、テキストを読んでいればすぐ分かることで、ここで申し述べることではありません。

問題集の解説は、問題の正誤の論点が押さえられていればそれでよいのです。
内容は、改めてテキストで確認すべきことですから、過去問の解説に頼り、テキストと併用しない過去問での学習をなさっているのなら、その学習方法は改められるべきです。

合格率が一桁の国家試験は、アウトプット教材オンリーの学習で合格できる可能性は低いと思います。
アウトプットで出題傾向と自身の知識の問題点をつかみ、それをインプットテキストと口述講義でブラッシュアップするという学習サイクルでないと、なかなか合格できません。



また、「厚生年金保険の被保険者期間が1月以上」と、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときはこの限りでない」の、いわゆる受給資格期間の要件は基礎中の基礎です。

これがお解りになっていないということは、
・保険料納付済期間と保険料免除期間は、厚生年金保険法で出てくる場合であっても、それは国民年金法の保険料納付済期間と保険料免除期間である。
・厚生年金保険法において、「被保険者であった期間」と「被保険者期間」は異なる。
・被保険者期間が1月以上(特別支給の老齢厚生年金の場合は1年以上)は、厚生年金保険の期間を問い、保険料納付済期間と保険料免除期間は、厚生年金保険の期間(国民年金の第2号被保険者期間)を合わせた国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を問うている。
と、いった基礎的なことが、お解りになっていないのではないでしょうか?

これらのことがお解りの上の質問であれば、お手数ですが疑問点を明確にして、再度ご質問ください。



私は誰にでも言いますが、学習中の疑問は、普段は見えていない、あなた自身の「壁」です。
他人に訊く前に、まず、テキストを広く、必要であれば擁護の定義に遡って読み直し、口述講義を聴き直して、疑問点だけではなく、周辺事項も合わせて、学習し直さなければなりません。

よく「×××だと思っていましたので」みたいなことをおっしゃる方がありますが、私に言わせれば、疑問が起きたときに、ご自身の頭の中の知識を信じて考えるなんて、ありえません。
「自分の知識が間違っているのかも?」と考える姿勢があってあって、はじめて壁は乗り越えられます。

他人に訊くのはそれからです。
他人に訊くと言うことは、誰とも知らない他人の、知識と、経験と、時間と、労力を借りることだと思います。
それに、受験されるのはあなたであり、あなた自身が問題解決能力を磨くことが必要なのですから、まずあなた自身の自助努力が先だと思います。



教材を見ていないのでなんとも言えませんが、書かれている範囲で見ると、教材の修正漏れがあるように見えます。
これについては、必要であれば、やま予備様のほうから対応があると思います。

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poo_zzzzz 2020-04-30 10:33:45

ありがとうございました。

投稿内容を修正

m1208  2020-04-30 19:08:11

m1208さん、「社労士過去問10年網羅Vol.3」のご利用ありがとうございます。

さて、本件ご質問をきっかけに問題集の解説文に不適切な記述が見つかりました。
以下のとおり訂正をしてお詫び申し上げます。
申し訳ありませんでした。
早速、本件訂正事項はヤマ予備公式HP上で公開させていただきます。
ありがとうございました。

なお、当質問広場は、ヤマ予備受講生だけが閲覧していらっしゃるわけではなく、不特定の方にご利用いただいております。
したがって、質問内容に関しては、教材のページ番号等を記載するだけでなく、より具体的に(だれが読んでもわかる表記で)書き出していただけますことを改めてお願い申し上げます。

【訂正事項】
社労士過去問10年網羅Vol.3
p133 問題No.324解説 1行目
この男性は、老齢厚生年金の受給要件(原則25年)を満たしているため、~ →この男性は、受給要件(原則25年要件)を満たしているため、~

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yasuki.sr_yamayobi 2020-04-30 10:57:20

ありがとうございました。

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m1208  2020-04-30 19:08:50



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