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> どちらも支給日数の限度のことですよね?

違います。
60日は、特例給付による日雇労働求職者給付金の、支給される日数の限度です。
24日は、特例給付による日雇労働求職者給付金の、失業の認定期間と待期との関係で、1回の失業の認定において、それを超えて支給されることがあり得ない日数です。


特例給付というのは、一定期間例えば泊まり込みで工事現場で働き、その間ずっと印紙の貼付が続き、工事が終わって現場から町に帰ると、次のそういった工事現場が見つかるまで、一定期間仕事を探し続けるような労働者を意識した給付です。

例えば人里離れた山奥で行われる長大なトンネル工事や高速道路工事といった、大規模土木工事で働く日雇労働者が対象です。

このような日雇労働者は、交通不便な場所で大規模な工事に従事しますから、そう簡単に町に出ることもできず、職安への出頭も難しいですが、そのかわり工事がある間は比較的安定して働き続けることができます。

しかし、このような大規模な土木工事に従事することが常態である日雇労働者は、それに適したスキルもあり、次もそのような工事の仕事を選ぶため、1つの工事が終わると失業状態が比較的長く続く傾向にあります。

このため、通常の日雇労働被保険者に対する「日々の失業の認定」ではなく、会社員等の一般的な労働者の失業の認定に似た、「4週間に1回の失業の認定」を行う、特例給付を行うのです。



まず、あなたは、

原則的な日雇労働求職者給付金は、「失業した日の属する月」の「前2月」の印紙保険料納付状況で、「失業した日の属する月」の給付の可否と、失業した日の属する月の、失業の認定を受けた日について、受給できる日数の限度(13日~17日)が決まる。そして失業の認定は「日々」行われる。

特例給付の日雇労働求職者給付金は、「基礎期間である6月間」の印紙保険料納付状況で、基礎期間の最後の月の翌月から4か月間の受給の可否が決まる。この場合、4か月間の失業の認定を受けた日について支給される日数の限度は60日で固定である。そして失業の認定は「4週間に1回」行われる。

この違いを押えていますか?

また、「待期」を理解していますか?
日雇労働求職者給付金の「待期」は週に1日発生しますから、特例給付の失業の認定期間である4週間(28日)には、待期が4日発生します。

以上のことをテキストで確認した上で、質問者の方ご自身が特例給付の日雇労働求職者給付金を受けるつもりで、流れを追ってみてください。

参考になった:27

poo_zzzzz 2020-04-30 21:40:34

ご丁寧にご回答くださりありがとうございます。
いただいた説明やテキストを元に図に描いてみたりしたのですが…1日考えてもどうしても分かりませんでした。

普通給付と特例給付の違いや待機があるから24日になることは理解できました。


4ヶ月間の失業の認定を受けた日について60日を限度に支給。

この「失業の認定を受けた日」というのは4週間に1回のことですよね?
ということは、

4ヶ月間で失業認定日が何度か(4回?)あり、1認定日で最大24日分、4ヶ月間では通算60日分を限度に特例給付が支給される

ということでしょうか?

投稿内容を修正

yummmmm  2020-05-01 21:45:42

> この「失業の認定を受けた日」というのは4週間に1回のことですよね?

違います。

失礼ですが基礎的な用語の理解が、できていないですね。
基本手当に遡ってしっかりテキストを読み直し、用語の意味をチェックしてください。

基本手当の法15条1項にどう書いてありますか?
そこに「失業の認定を受けた日」(条文通りのテキストなら「失業していることについての認定を受けた日」)がありませんか?
基本手当の失業の認定も4週間に1回です。
もし法15条1項の「失業の認定を受けた日」が、4週間に1回の失業の認定日を指しているとするなら、基本手当は4週間について、1日分しか受給できないことになりませんか?

--------------- 条文 ---------------
法15条1項 抄
基本手当は、受給資格を有する者(受給資格者)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する。
------------------------------------

上記のように「失業の認定を受けた日」(条文では「失業していることについての認定を受けた日」)というのは、4週間に1回の失業の認定日のその日自体を指すのではなく、失業の認定の対象となる期間にある日の中で法令が定める要件を満たした日(期間が4週間であれば最大28日存在する)を指します。



> 4ヶ月間で失業認定日が何度か(4回?)あり、1認定日で最大24日分、4ヶ月間では通算60日分を限度に特例給付が支給される

合っています。
最初のご質問に「1回の失業の認定につき、最大24日分が支給される」とご自身で書いておられるのに、このことに、ご自身で気づかれなかったのが不思議です。

--------------- 条文 ---------------
法54条1号
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内の失業している日について、通算して60日分を限度とする。
------------------------------------
これが、特例による日雇労働求職者給付金について、あなたがおっしゃっている「支給限度」のはずです。
基本手当における所定給付日数に該当します。

そして特例による日雇労働求職者給付金の失業の認定は4週間に1回です。
4週間の日数は28日ですから、4週間の間に失業の認定の対象となりうる日数は最大28日ですが、各週の最初の失業している日は待期で、給付の対象になりません。
このため、4週間に1回行われる失業の認定において、認定の対象となる日(4週間・28日)すべてを失業していても、日雇労働求職者給付金は最大24日分しか支給されないのです。
しかしこれは、「その間にそれだけしか日数がない」というだけのことで、あなたがおっしゃっている「支給限度」ではないはずです。

これを「支給限度」だというなら・・・
基本手当は4週間に1度の失業の認定で最大28日分の基本手当が支給されますが、受給資格者になって最初の失業の認定が4週間について行われたとしても、待期が3日あるのでその認定では基本手当は最大でも25日分しか支給されません。
この25日も「支給限度」ということになりますよ。



特に雇用保険法は、用語がローカルなので甘く見てはいけません。
給付名を含め、用語の意味と使われ方を、基礎からしっかりやり直してください。



私は誰にでも言いますが、学習中の疑問は、普段は見えていない、あなた自身の「壁」です。
他人に訊く前に、まず、テキストを広く、必要であれば擁護の定義に遡って読み直し、口述講義を聴き直して、疑問点だけではなく、周辺事項も合わせて、学習し直さなければなりません。
この時に「自分の知識が誤っているかも」という意識を強く持たなければなりません。
今回、あなたが「こうでしょう?」とおっしゃったことを、私は2回「違います」と言いました。
「こうでしょう?」と、思ったら、それが本当にそうなのか、ご自身でテキストを広く丁寧にチェックしてください。
基本手当までチェックしていたら解決したはずです。
特に用語や定義の誤解による疑問は、基本に返らないと、疑問が生じた場所をいくら見つめ、考えてもなかなか解決しません。



また、今後法律や行政の文書に携わるのであれば、「ヶ月」は使わない方が良いと思います。
「ヶ」は「ケ」とは異なり、単なるカタカナではありません。「箇」のカンムリの片側を取った略字と聞いています。

参考になった:4

poo_zzzzz 2020-05-02 00:40:12

詳しいご回答ありがとうございます。
社労士の勉強を始めたばかりなもので、まだまだ勉強不足ですね。

今回の疑問は、テキストでも調べましたしネットでも調べましたが、納得のいく答えが出なかったので悩んだ末こちらに質問いたしました。(基本手当も戻って読み返しましたよ)

ここは疑問を解決する場です。
他人が分からないことを馬鹿にするような書き方はしない方がいいと思いますよ。

あなたは社労士の資格をお持ちですか?
もしもお持ちで社労士の資格を仕事にしているのであれば、法律を知らない人に対して「こんなことも分からないのか」という態度をとるのはよくないことだと思います。

現にコロナ対策で事業主が受け取れる助成金も、法律用語が難しい、手続きが分かりにくいという理由で申請を断念している方が多いそうですよ。

投稿内容を修正

yummmmm  2020-05-02 03:32:43

> ここは疑問を解決する場です。
> 他人が分からないことを馬鹿にするような書き方はしない方がいいと思いますよ。

どこが馬鹿にしているのか、具体的に指摘してください。
私は20年以上開業社労士をしていて、過去に大手受験対策校で10年以上講師をしていますが、受験される方を馬鹿にしたことはありません。
ご自身が分かっておられないこと、できていないことを、質問された方が分かるように書いているだけです。

> 今回の疑問は、テキストでも調べましたしネットでも調べましたが、納得のいく答えが出なかったので悩んだ末こちらに質問いたしました。(基本手当も戻って読み返しましたよ)
私が言いたいのもここです。
100回読み返しても、きちんと「読めて」いないなら意味がありません。

私が、今回の説明で、あなたがテキストから読み取れないような、何か難しい説明をしましたか?
していないでしょう?
読んだら、「ああ、そうか」、という説明しかしていないと思います。
私がお伝えしたいのは、あなたがテキストを読めていない、理解できていない、と、いうことなのです。

> 法律を知らない人に対して「こんなことも分からないのか」という態度をとるのはよくないことだと思います。

「こんなことも分からないのか」という態度を取っているのではありません。
「やったつもり」でも「できていない」のです。
厳しい指摘もしますが、具体的に例を挙げて、そうであることを伝えて、「やり方」「考え方」を変えていただく必要があると思うのですが、違いますか?

それを「馬鹿にしている」というなら、他人に尋ねるのは、おやめになった方が良いと思います。
他人が釣った魚を、他人からもらっても意味がありません。
必要なのは、あなたが自分の力で魚を釣ることができるようになることだと考えますが、違いますか?

> 社労士の勉強を始めたばかりなもので、
だからこそ、やったつもりでも、できていないことをお伝えする必要があると思うのです。
初回の受験は採点基準が甘くなるとかと言うのなら別です。
1回目の受験でも、10回目の受験でも、合格のためにしなければならないことは同じなのですから。
むしろ、初学者であればこそ、しなければならないことは、多いと思います。

> 現にコロナ対策で事業主が受け取れる助成金も、法律用語が難しい、手続きが分かりにくいという理由で申請を断念している方が多いそうですよ。
一般の事業主の愚痴なら、それは分かります。
あなたは、法律の理解と行政の手続内容を合格の基準とする、合格率1桁の国家試験を受けようとしておられるのですよ。
ご自身がそれにふさわしい理解力を持ち、知識を付けないといけない、とは、思わないのですか?

参考になった:6

poo_zzzzz 2020-05-02 07:26:20

過去の質問のやり取りも拝見しましたが、みなさんに突っかかっているんですね。

どんな分野の勉強でも分からないことは出てきますし、受験対策の講師をされていらっしゃるのであれば、なおさら自分と他人とでは理解力も疑問点も違うということや、伝え方次第で相手の捉え方が変わることを理解された方がいいのではないでしょうか。

あと、
「分かっておられない」ではなく「分かっていらっしゃらない」ですね。

投稿内容を修正

yummmmm  2020-05-02 07:27:09

> どんな分野の勉強でも分からないことは出てきますし、受験対策の講師をされていらっしゃるのであれば、なおさら自分と他人とでは理解力も疑問点も違うということや、伝え方次第で相手の捉え方が変わることを理解された方がいいのではないでしょうか。

これは、そのままあなたにお返しします。
私の考えは、釣った魚を差し上げるのではなく、魚の釣り方をお伝えすることです。そのために最大限の努力をしているだけです。

最初はヒントを示唆し、それでわかりませんと言われたら、具体的に書かざるを得ません。

それに、講師をしていたのは、過去の話で、私は今は講師をしていませんよ。やま予備のスタッフでもありません。

十分に丁寧に書いているつもりですが、なぜ私があなたに敬語を使わなけれはならないのですか?

投稿内容を修正

参考になった:7

poo_zzzzz 2020-05-02 08:13:21



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