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労働基準法/平均賃金の算定期間について
shiho 2016-11-19 18:39:59
こんばんは
はじめて投稿致します
山川先生の無料講義いつも
聴かせて頂いております
御世話になっております
月刊社労士受験の11月号の特集1の
4平均賃金についての解説部分の
行政通達の内容について
どうしても理解することが出来ません!
すみません。是非とも
よろしくお願いいたします
設例4で
賃金締め切り日が毎月10日の事業場において
平成27年8月より賃金締め切り日を、毎月25
日に変更した。この事業場において、平均賃金を
算定すべき事由が発生した日が平成27年10月11日
であった場合、当該平均賃金は、原則として
変更後の賃金締め切り日である同年9月25日以前
3ヶ月間の総日数である91日を、その算定期間とする
これに対し
行政通達にあります
①7月11日~9月25日の(77日)
②6月11日~9月25日の(107日)の
二つの方法が考えられるが、
という部分の
①のなぜ7月11日~なのか?
という点と
②の同様になぜ6月11日~なのか?
その①と②の月日の出所が
理解できません
結論部分の3ヶ月の暦日数に
最も近い日を算定期間とする
という点は理解できるのですが、、、
絵を描いてみましたか?
もし、描いていないなら、このような問題で引っかかったら、まず、絵を描いてみることをお勧めします。
これは意地悪を言っているのではなく、その方が勉強になるからです。
具体的な賃金締日と、各締日ごとの賃金計算の対象となる期間をしっかり入れた絵を描いてみて、それを問題と、テキストの内容にしっかり当てはめてみて、それでも解らなければ、もしかすると題意自体を取り違えておられる可能性があるので、お手数おかけしますが、もう一度質問をお願いします。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2016-11-19 19:45:11