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特定理由離職者の制度ができたとき、従来あった特定受給資格者の「事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者」と、特定理由離職者の「次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合」の「事業所の通勤困難な地への移転」との違いは、私にも分かりませんでした。

そこで職安に訊いたのですが、結局担当者も分からず、後になって電話がかかってきました。

そのときに聞いた話は、要するに、事業所移転があった場合に、その事業所に通勤している労働者の多くが通勤困難となるような場合が、特定受給資格者の「事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者」に該当する、ということでした。

この場合に、労働者への移転の通知が移転日まで1年以内であることと、移転してから3か月以内の離職であることが求められます。
移転の通知から移転まで2年3年あるなら、その会社で働き続ける気のある社員であれば転居の準備ができますし、移転してから長期間働いてから離職するなら、それは自己都合であると考えられるからのようです。

これに対し、事業所移転があった場合に、その事業所に勤務している特定の被保険者が、通勤不可能又は困難となり退職する場合に、特定理由離職者の「次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合」の「事業所の通勤困難な地への移転」になり得る、と、いうことでした。

厚労省が出している「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」を張り付けます。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf

これを見ると、特定受給資格者の「事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者」は、カテゴリーとして、 「「倒産」等により離職した者」のカテゴリーに含まれているのが分かります。



事業所の移転そのものは、雇用の継続から見ても、必ずしも悪いことではありません。

移転の結果、ある特定の労働者にとってたまたま交通の便が極端に悪くなり、通勤が困難になりその労働者が辞めても、それは会社の責任ではありません。
しかし該当する労働者としてはやむを得ず辞めるわけですから、正当な理由がある自己都合として特定理由離職者とします。

これに対し、極端に遠い場所へ、通知から短期間で事業所を移転し、これによって多数の労働者が通勤困難で退職する場合、これは事業主の責任が重いですから、倒産とおなじカテゴリーで考え、それによる離職者を特定受給資格者にします。

大規模な移転があり、多くの労働者が特定受給資格者として会社を去った後に残っていた労働者が、移転から3か月経過後にやはり通勤の困難を理由に離職すると、先に書いたように自己都合退職ですが、その場合も「事業所の通勤困難な地への移転」に該当する正当な都合による自己の都合による退職となる場合はあり、「特定理由離職者」になる場合はあります。

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poo_zzzzz 2020-05-02 21:32:20

回答ありがとうございます。
よくわかりました

特定受給資格者は
①倒産
②通知1年以内又は移転後3カ月
③労働者の多くが対象という
キーワードで覚えることにします。

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jyousyou  2020-05-05 13:45:13

キーワードが合ってないです。

①「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」において、倒産と同じカテゴリーにあるというだけであり、倒産として扱われる訳ではありません。

② 労働者への通知1年以内の移転 かつ 移転後3か月以内の離職です。

投稿内容を修正

参考になった:2

poo_zzzzz 2020-05-05 14:29:30



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