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最初に、教材を見ていないことをお断りします。

おそらく一問一答だと思うので、引用しておられる部分が肢のすべてだとしたら、この通りの肢が本試験で出たら、少し考え込みますね。

ただね・・・

--------------- 法21条3項 ---------------
同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項において同じ。)の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる保険給付は、年金給付の内払とみなすことができる。
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このように、国民年金法の内払いの規定においては、国民年金法が支給するものは「年金給付」と表現され、厚生年金保険法が支給するものは「厚生年金保険法による年金たる保険給付」と表現され、書き分けられています。

国民年金法の「給付」は法15条に定義され(当然ですが厚生年金保険法の保険給付は含まれません)、その中から年金である給付を「年金たる給付」と称し、そしてそれを「年金給付」ということは、法17条で定義されています。

つまり、国民年金法の条文に「年金給付」とあれば、それは国民年金の給付の中の年金であるものを指すことは、法の定義で明確です。

「そんなこと言ったって、この肢は単に「年金」で、「年金給付」と書いていないじゃないか」と思いますよね?

--------------- 法21条2項 ---------------
年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。
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お尋ねの肢は、この法21条2項の、ほぼコピペです。特に「その支払われた年金は」以後は、全く同じです。
そしてこの法21条2項の「年金」は、国民年金法の「年金給付」を指しています。

この条文が「年金」ではなく「年金給付」であれば、おそらくお尋ねの肢も「年金給付」と書いたのではないかと思いますが、法条文が「年金給付」の意味で「年金」と書いていますから、お尋ねの肢も、「年金」となっているのだと思います。

なぜ法21条2項が「年金給付」ではなく「年金」なのかは分からないのですが、おそらく、法21条2項で出てくる「年金」が、「年金の支給」「年金が支払われた」「支払われた年金」「支払うべき年金」というように、支給・支払の語句が付いているために、「年金」にしているのではないかと思います。「年金給付の支給」って、日本語としてちょっとおかしいでしょう?

ただ、法21条3項では、上記条文の「年金給付を支給すべき事由が生じた」のように、これをやっちゃっているんで、なんで法21条2項だけ「年金」なの?、という気は、私もします。

いずれにせよ、法21条2項の「年金」が国民年金の年金給付を指していることは、そのすぐ後ろの法21条3項の表現からも明らかですから、法21条2項のコピペであるお尋ねの肢は、日本語としてはグレーですが、法条文に照らすと、○と判断すべき肢です。

特に社会保険の年金関係に多いような気がしますが、条文通りの肢は、言い足らずがあっても、本試験でも正の肢として扱われるケースが多いような気がします。



社労士試験の択一は、個数問題を除きグレーな肢がある試験です。
このグレーが正か誤かは、他の4肢とのバランスや過去の出題傾向から判断するのですが、一問一答の場合は判断しにくい場合があります。

ですから、一問一答、特に答練やOUTPUT教材のように、過去問ではないものの場合は、正誤はあまり気にする必要はありません。
どのように捉えれば正となり、また、誤となるのか、それがあなたに分かれば、教材における正誤はどちらでもいいのです。
ただ、過去問の場合は、過去の判断基準として知っておかなければならないことが含まれるため、その部分は気をつけなければなりません。

ですから、今回のような肢は、過去問を十分にやった後なら、自然に「正かな?」と判断できるのが好ましいです。
でも、過去問がまだ十分ではないなら、「なぜ?」は必要ですが、正誤は気にする必要がありません。

誤だと思ったとしても、あなたの考えが、厚生年金保険法の年金たる保険給付との内払いに及び、厚生労働大臣が支給するもの以外(共済等の実施機関が支給するもの)については内払いが適用されないことに及んだのですから、OUTPUTした成果は十分にあったのです。



もう一つアドバイスすると、今回のような疑問を持ったら、とりあえず解答に書かれている根拠条文を当たってみることです。
本当の条文に当たるのが好ましいですが、テキストの条文でもかまいません。

条文に書かれていることをすべて暗記する必要は無いですが、「ああ、こういう書き方なんだ」と分かるだけで飲み込みやすいと思います。
それに、OUTPUTで疑問を持ったら、解説にとどまらず、INPUTテキストに戻るのは鉄則です。

参考になった:6

poo_zzzzz 2020-05-05 00:41:32

poo_zzzzz様

ご回答をありがとうございました。

的外れな疑問を抱いていたわけではなかったようで、安堵いたしました。

私の表記した問題文は初めに挙げさせていただいたものですべてで、「年金」もそのままだったので、条文通りに近いな、とは思いました。
ただ、文中に「年金の種類にかかわらず」が入っていることから、「そうでない場合があるよね?」と問うていると思ってしまったのですよね。

厚生年金保険法による年金を指す場合、条文ではそのように断りがついていること、認識していたのですが、問題文で裸で「年金」ときたら両方を指すよね〜と。
このあたり、難しいです。

いずれにせよ、アウトプットですべきことはできていたとのことですので、良し、とします。
そして、いただいたアドバイスのようにテキストに戻りつつ進めていきたいと思います。

ありがとうございました。

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aokisan  2020-05-06 00:37:29

> ただ、文中に「年金の種類にかかわらず」が入っていることから、「そうでない場合があるよね?」と問うていると思ってしまったのですよね。

私は10年くらい前まで対策校の講師をしていて、そのため作問もかなりしましたが、何もないところから問題を作るのは難しいです。

ほとんどは、条文であったり、通達や取扱要領、その他の行政資料の文章を下敷きに、そこに語句を入れたり抜いたり変えたりして作問します。

そのようにした問題であれば、用語や言い回しについての根拠をそれら下敷きになった文章や、その文章が根拠とする用語の定義に求めることができます。

一つ一つの用語や言い回しの捉え方で問題の意味が変わることがありますから、そうしないと問題文が複雑かつ長くなりすぎて、作問できないのです。

例えば、「年金給付(国民年金法17条1項の年金給付をいう)」なんて、問題文に書いていられないでしょう?

ですから、今回の場合も、「年金の種類にかかわらず」が中心ではなく、法21条2項の条文に、「年金の種類にかかわらず」を加えて解きにくくしているのだな、と考え始めるのが順当なのです。

それに、条文に依らずに「年金」を広く捉えるなら、国民年金法と厚生年金保険法に限定する根拠もないですから、労災も、旧法もありますからね。そんな問題作るか?ということで、やはり、まず、条文を根拠として、それをいじって作問していると考え始めるのが基本なのです。

そのように考えるなら、用語や言い回しは、条文等のそれと考えるのが、基本です。

そしてこれは、本試験でも同じです。

参考になった:2

poo_zzzzz 2020-05-06 05:28:47

poo_zzzzz様

ご返信をありがとうございます。

たしかに「年金」を広く捉えると、おっしゃるようなことになってしまいますね、、、納得いたしました。

また、作問される際のお話も興味深く読みました。
やはり条文に親しむよう心がけて学習するのは必須ですね。

ありがとうございました。

投稿内容を修正

aokisan  2020-05-06 10:46:28



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