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まず、教材を見ていないことを、先にお断りしておきます。

書かれている内容から考えて、法改正により出題時の内容では、本来は成立しない内容になっています。
平成25年問5のEだと思いますが、「被保険者が同居し、又は、扶養している当該被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫を介護するために被保険者が休業をし、所定の要件を満たしたときには、介護休業給付金が支給される。」というもので、お尋ねの問題は出題当時のままです。

法改正により、祖父母、兄弟姉妹及び孫についても同居・扶養要件が削除されているので、解説のその部分は正しいです。

問題は、出題当時の肢を、今の法令の基準で考えたときに、正と考えるか、誤と考えるかです。

問題文を、具体的な事例として捉えるなら、正になります。
同居又は扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫は対象家族になりますからね。

しかし、誤という評価もあり得なくはありません。
と、いうより、社労士試験の教材としては、この問題を出題時のまま残すのであれば、誤の評価の方が適切なのかも知れません。

不思議に思われますよね?



例えば平成18年の健康保険法に以下のような問題が出たことがあります。
「日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているとき、出産育児一時金が支給される。」

この問題は、正でしょうか?誤でしょうか?

この問題を、具体的な事例として捉えるなら、正になります。問題の事例が実際にあれば、出産育児一時金は支給されますからね。

しかし、平成18年の本試験で、この肢は誤として扱われました。

なぜか?
法令上の支給要件が「その出産の日の属する月の前2月間」ではなく、「その出産の日の属する月の前4月間」だからです。
つまり、療養とは異なり、出産育児一時金の場合は保険料納付の期間と日数の要件が緩和されますよ、というのが論点であり、その論点となる数字が正しくないから誤である、という論理です。

もっと簡単に極端に言えば「条文と違うことが書いてあるから誤」だということです。

現実に「支給されるかどうか」を基準に問題文を見れば支給されるのですから、受験される方にとってははなはだ迷惑な問題です。
これは、私も悪問と思いますが、しかし、社労士試験は、そういう設問があり得る試験なのです。

このため、お尋ねの問題についても、誤の評価はない、とは言えません。



最近の他の方の質問で、私はOUTPUT教材の正誤に対する考え方を書きました。
http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=3697

ここに書いたのと同様に、今回の問題をあなたが解いて「要件は満たしているじゃないか」と思ったのであれば、それは正しいのですから、それはそれでいいのです。
今回の問題は過去問ですが、法改正があり、お尋ねの教材に書かれていることは、もはや過去問としての正誤判断ではありませんからね。
どのように捉えれば正となり、また、誤となるのか、それがあなたに分かれば、教材における正誤はどちらでもいいのです。

上記の平成18年の出題のように、社労士試験は、「単に法令に無い要件が書かれているから誤」という評価もあり得なくは無い試験です。
お尋ねの問題を出題時のまま残すのであれば、「現在は緩和されている同居・扶養要件が書かれているから、法改正を反映していない」という理由で、誤の方が適切なのかも知れないので、お尋ねの教材の正誤判断を否定することは、私にはできないです。

択一は個数問題を除きグレーな肢がかなり出ますから、本試験では他の4肢とのバランスで解答を選べればそれで良く、また、満点が必要な試験ではないのですから、解答に迷う問題があり、そこで失点があったとしても、それが合否に影響しないような、総合的でバランスの良い実戦力を身につける必要があります。

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poo_zzzzz 2020-05-07 08:35:29

2020.08.09 新しい質問で三宅講師よりお叱りを受けました。
回答をいただいていたのに申し訳ありません。

以前、質問していたことについて回答をいただけなかったことがあります。
どうせ今回も、と思いつつ、どうしてもわからなかったので質問したのですが、
後で自分なりに何度も考え、答えを出しました。
御指摘のとおり、問題は平成25年問5のEで、

問題.被保険者が同居し、又は、扶養している当該被保険者の祖父母、
兄弟姉妹及び孫を介護するために被保険者が休業をし、所定の要
件を満たしたときには、介護休業給付金が支給される。なお、「被
保険者」には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は含
めないものとする。〈一部改題〉

解説.出題当時は、当該被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫については、
被保険者が同居し、「かつ」、扶養していることが要件であった。
なお、現行では「同居・扶養要件」は削除されているため、解答
は「誤」のままである。

問題を見れば「被保険者が『同居し』、」と書いてある。現行では「同居要件は
削除されているから」が答えです。
同居、という語句を見落としているわけで、私の質問が陳腐なのかもしれません。

しかし、
「まず、教材を見ていないことを、先にお断りしておきます。」という前置き
はどうなのかな、と思いますし、あーでもないこーでもない理屈が必要でしょうか。
受験生の側に立っていないのではないかという気がしてしまうのは私だけでしょうか。

申し訳ありません、社労士でもないのに生意気はことを申し上げました。
やはり、私にはこの広場を利用する資格はないのかもしれません。



投稿内容を修正

cappuccino  2020-08-09 18:22:01

私はやま予備のスタッフではなく、また受講生でもないので、教材を持つ知り合いにお願いでもしない限り、教材を見ることができません。

また、この質問広場は、社労士受検に関することであれば、誰でも質問ができ、誰でも回答者になれる場です。

「まず、教材を見ていないことを、先にお断りしておきます。」と、書いて、私が回答することに、何か問題があるのでしょうか?



今現在の法令では、介護休業給付の祖父母、兄弟姉妹及び 孫についての、同居要件も、扶養要件も、共に削除されています。

仮に同居要件も、扶養要件も持たない問題文を作ってみましょう。

「被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫を介護するために被保険者が休業をし、所定の要件を満たしたときには、介護休業給付金が支給される。なお、「被保険者」には短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は含めないものとする。」

同居要件も、扶養要件も要らないのですから、この問題文は、今現在は正です。

お尋ねの問題文は、この仮に作った問題文に「被保険者が同居し、又は、扶養している当該」という文言が付いただけの問題文です。

同居していても、していなくてもよく、扶養していても、していなくてもよいのですから、実際の事例として「介護休業給付金が支給されるかどうか?」を問うのであれば、「被保険者が同居し、又は、扶養している当該」という文言が付いていても、正の問題文になり得ます。

しかし、問題集の判断は「誤」のままだったようです。

私がした説明は、
(1) 実際の事例として考えれば正でも、条文と異なることが書いてあるために誤として取り扱われた、平成18年の健康保険法の出題の例がある。
(2) お尋ねの問題は、「支給されるかどうか?」を考えると正の肢である。
(3) しかし、上記(1)の過去の社労士試験の出題例から、誤として取り扱われる要素もあるため、誤という問題集の判断が誤りとは言い切れない。
(4) 択一は個数問題を除きグレーな肢がかなり出るため、本試験では他の4肢とのバランスで解答を選べればそれで良い。
というものです。

過去の本試験の出題に、支給されるかどうか?を考えると正であるが、条文と異なることが書いてあるために誤として取り扱われた実例があるのです。
それは、受験生の方が知っておくべきことではないでしょうか?

私の説明に、何か問題があるのでしょうか?



> 以前、質問していたことについて回答をいただけなかったことがあります。
> どうせ今回も、と思いつつ、どうしてもわからなかったので質問したのですが、

私は2013年からの8年間以上の質問について、質問者の方を検索できるようログを取っています。
これは過去のご質問とやりとりを見直して、その方に合った適切な説明をするためです。
しかし、「cappuccino」さん名でスレッドが始まったご質問は、この質問(2020/5/6 20:41)より前には、ないように思います。
「以前、質問していたこと」は、いつの、どの質問を指しますか?

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poo_zzzzz 2020-08-09 23:02:17

教材を見ていないことを前提に回答されるのは論点がボヤける可能性があると言いたかっただけです。
ですから、以降の質問では(昨日からではありますが、)問題文と解説を貼りつけています。
特に何か問題があると言っているわけではありません。
また、この時期に日雇2ヶ月が×は辛いです、〇でいいじゃん、と思ってしまいます。
私だけかもしれません、他の方に怒られるかもしれませんのでどうか御容赦ください。

もちろん、本試験で配慮すべきアドバイスはありがたいですし、有用であるとは思いますが
質問者には質問者なりの知りたい論点があるので、それを明確に提示できていなかった
点についてはこちらに非があると思います、気を悪くなさったのなら申し訳ありません。

以前した質問は、他の方の質問にどなたかが回答され、それに納得できなかったために
同一スレッドに書き込みをしたものなので検索しても出てこないかもしれません。
2016年~2017年くらいだったと思います。
質問広場の運用ルールからすればアウトローだったのかもしれないのですが、、、。

しかし、
「私はやま予備のスタッフではなく、また受講生でもないので、」というくだりには少々興味があります。
社労士の先生なのですか?なぜ質問広場で回答を?
余計なことかもしれませんが。私、結構アウトローなので。

投稿内容を修正

cappuccino  2020-08-10 01:28:33

> 特に何か問題があると言っているわけではありません。

あなたは、「しかし、「まず、教材を見ていないことを、先にお断りしておきます。」という前置きはどうなのかな、と思いますし、あーでもないこーでもない理屈が必要でしょうか。」と書いておられますよ。

「どうなのかな?」「必要でしょうか?」という投げかけは、日本語として、どう見ても「問題提起」にしか見えないですが、いかがでしょうか?。



> ですから、以降の質問では(昨日からではありますが、)問題文と解説を貼りつけています。

ご配慮ありがとうございます。

先にも書いたように、この質問広場は社労士受験に関することであれば、誰でも質問ができ、誰でも回答できる場です。

私は以前から、折に触れ、特定の教材の所持を前提としない質問の方法をお願いしています。

また、質問広場の冒頭に「※教材内容や教材の配送状況など、直接学習に関係のない個別のご相談は、「質問広場」への投稿ではなく、直接事務局にメールにてご連絡いただきますよう、お願いいたします。」とあります。

ご質問の趣旨が、法令の内容についての疑問はなく、教材の編集に関する疑問であれば、事務局にお尋ねになった方がいいと思います。



また、過去の質問については思い出しました。

私が書いた回答に、数か月遅れて新たな質問をされた方ですね。

私は、この質問広場を普通に見ることしかできません。

あらたにスレッドを起こされたのなら別ですが、ある程度以上前に書いた回答に、新たな質問が付いたかどうかを知る術は、私にはありません。

このため、新たな質問があったことを知らず、失礼しました。

たまたま過去ログを順に見ていて、あなたが新たな質問に回答がないことにお腹立ちになり。「もう質問広場は利用しません」という意味(語句は忘れました すみません)のことを書かれているのに偶然気づき、新たなスレッドで回答しましたが、ご覧になりましたか?



> また、この時期に日雇2ヶ月が×は辛いです、〇でいいじゃん、と思ってしまいます。
(蛇足ですが「ヶ月」の「ヶ」は「箇」の略字です。カナではありません。社労士は役所に文書を出すのも仕事ですから、あまり使われないほうが好ましいと思います)

私もそう思います。

しかし、稀ではあるけれどもそういった問題と解答があるのが社労士試験です。

受験生がどう思うかなんか関係ありません。

試験がそうである以上、個人的な考えに関係なく、現実の出題に沿って対策するのが受験勉強です。

私は過去に何度も書いていますが、規定に定められた場合を除き、国家試験は何者をも差別しません。

仕事が忙しくても受験勉強に専念できても、心身にハンディキャップがあってもなくても、アウトローであってもなくても、試験は差別も区別もしません。

過去の試験から出題と解答の傾向を読み解き、それに合わせた対策ができる方が合格するのだと思います。



このため、質問に回答する以上、過去の出題や解答についての情報も伝えた上で、グレーな肢に対する対策を説明するのが正しいと思います。

「質問者には質問者なりの知りたい論点がある」のは分かりますが、あなたのこの時の質問は「なぜ「誤」なのですか?」ですからね。

過去のあった出題と解答から、お尋ねの問題が誤になり得る理由を説明しました。

が、しかし、今回解説全文を見せてもらって、私が例に挙げた平成18年の健康保険法の問題と同じ趣旨で「誤」とするならば、解説にもう一歩立ち入った説明があっても良いのでは?と、感じました。
お尋ねになった問題集の解説は、もしかしたら、法改正による修正を、十分にはできていないのかも知れません。



ただ、最近の質問でも感じましたが、あなたは、問題集の解説を、少し気にしすぎておられるのではないかと思います。

問題集の解説は正誤と論点がある程度分かればそれで良いのです。

そこは知識を得る場ではありません。疑問が生じた場合は、「必ず」テキストや口述講義に戻って考えるべきです。



なお、私は開業して20年以上経つ社労士ですが、駆け出しの頃の10年間くらい、受験対策校の講師をしていたことがあります。

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poo_zzzzz 2020-08-10 03:01:31



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