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「被保険者期間ゼロの月」という表現は適当ではありません。あえて言えば被保険者期間とならなかった月かな?

一つ目の理解はそれで合っています。

2つめは違います。

算定対象期間中に完全な賃金月が6月以上ある場合は、それを直近の月から6か月拾います。

算定対象期間中に完全な賃金月が6月拾えない場合に、はじめて被保険者期間2分の1 か月として計算された期間を拾い、この場合、実日数により計算した上、それらの端数の期間が合算して30 日に達すれば、1 か月とすることになっています。(行政手引50610、50613)

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poo_zzzzz 2016-11-20 01:21:07

よくわかりました。
どうもありがとうございました。

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saisaiyaroh  2016-11-20 18:03:59



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