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雇用保険法/賃金日額の算定方法
saisaiyaroh 2016-11-19 21:14:25
賃金日額の算定式の分子にある「算定対象期間において被保険者として計算された最後の6ヶ月間の賃金の総額」の
「最後の6ヶ月」についての質問です。
この6ヶ月のカウントの仕方ですが、
仮に、日給月給者が欠勤して賃金支払基礎日数が11日未満になり被保険者期間ゼロの月があった場合は、
このゼロ月をはずして、それ以外の6ヶ月を見れば良いと理解しています。
この理解でよろしいでしょうか?
また、仮にこの離職に係るA社の被保険者期間が5.5ヶ月しか無い場合ですが、
A社の前のB社の被保険者期間(仮に7ヶ月)と通算することで受給資格を得ていたとした場合、
「最後の6ヶ月」のカウントは、A社の5.5月とB社の最終月1ヶ月の内の0.5月をあわせて最後の6ヶ月とするのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いします。
「被保険者期間ゼロの月」という表現は適当ではありません。あえて言えば被保険者期間とならなかった月かな?
一つ目の理解はそれで合っています。
2つめは違います。
算定対象期間中に完全な賃金月が6月以上ある場合は、それを直近の月から6か月拾います。
算定対象期間中に完全な賃金月が6月拾えない場合に、はじめて被保険者期間2分の1 か月として計算された期間を拾い、この場合、実日数により計算した上、それらの端数の期間が合算して30 日に達すれば、1 か月とすることになっています。(行政手引50610、50613)
参考になった:2人
poo_zzzzz 2016-11-20 01:21:07
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