ニックネーム | *** 未ログイン ***
国民年金法/合算対象期間
aokisan 2020-05-11 00:11:17
平成25年の過去問を解いていて疑問に思ったので質問させてください。
第6問の合算対象期間に算入されるものを選ぶ問題です。
正解は「昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者で日本に住所を有していなかった20歳以上60歳未満の期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間」でした。
これは、インプットでは中国残留孤児の救済のためとの説明があったため特にひっかからなかったのですが、改めてこの選択肢だけを読むと、例えば最近59歳で日本に来た外国人が5年後日本国籍を取得したら、それだけで受給資格期間を満たすことになります。
受給資格期間は、少し前まで25年だったからか、クリアするのが大変なもの、というイメージがあるため、違和感を覚えまして、、、
上の理解は合っていますでしょうか。
そうですよ。
この方、59歳で日本に住所を置いたのであれば短い期間ながら強制被保険者ですが、この方は59歳まで国民年金の保険料を納めることができなかった方です。
この方には、日本に住所を有するまでの間の保険料の納付状況に本人の責がありませんし、かつ、日本国籍を得たら脱退一時金を請求できませんからね。
受け取ることができる老齢基礎年金は、任意加入しない限り年2万円以下ですが・・・
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間に応じて額が決まるので、短期加入でも支給することに不公平はありません。
ただ、国民の共同連帯による社会保険制度であり、国庫負担も大きいことから、一定の期間の保険料納付要件があります。
これは、正当な理由無く、納付義務のある多くの月の保険料を納めなかった者を排除する趣旨ですから、お尋ねの方を排除する理由はありません。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2020-05-11 00:49:45
poo_zzzzz様
早速のご回答ありがとうございました。
やはりそうなのですね。
何となく釈然とせず、私の理解が違っているのかと思いましたが、安心しました。
丁寧にご解説くださり、ありがとうございました。
aokisan 2020-05-11 01:00:05
> 何となく釈然とせず
釈然としなかった理由は分かりましたか?
受給資格期間について、「一定以上の長さの保険料納付済期間又は保険料免除期間を求めている」と考えると、その違和感が生じます。
事実は、たしかにそうなのですが・・・
しかし趣旨としては、国民が連帯し、相互に費用を負担して、老齢による貧困という事態に対処しようとする制度において、一定の範囲を超えて、義務である費用の負担をしなかった者に対するペナルティなのです。
ですから、制度として費用負担の義務がなかった期間がある者には、受給資格期間の短縮(遺族基礎年金の場合)や、合算対象期間の付与という形で、費用負担の義務がなかった期間について、そういったペナルティを受けないように工夫されています。
参考になった:5人
poo_zzzzz 2020-05-11 01:44:20
すみません。詳しくお返しすれば良かったです。
釈然としなかった理由、わかりました。
受給資格期間を、まさに「一定以上の長さの保険料納付済期間等を求めている」と考えていたからだと思います。
質問をさせていただいた時点で、年金額は考えていたので不公平感はなかったのですが、それでもなんだか、、、という感じでした。
でも「連帯」という言葉を示していただき、なるほど元々連帯の中に入っていない、入りようがない立場だったからだな、と考え直しました。
そして、連帯の中にいた人にとってはペナルティーになるわけですね。
10年に短縮したことで、なんだかクリアすべきもの、のように感じていましたが、25年だったことを思うと、連帯しなかったことへのペナルティーというのもしっくりきました。
aokisan 2020-05-11 02:17:52
> 10年に短縮したことで、なんだかクリアすべきもの、のように感じていましたが、25年だったことを思うと、連帯しなかったことへのペナルティーというのもしっくりきました。
これね・・・
私が言いたかったことそのものです。
私ごときが言うことではないので、書かなかったのですが、制度の本来の趣旨から言えば25年は崩すべきではなかったと思います。
いま支払われている老齢の年金は、今現在支払われている保険料と、今現在徴収されている税金でまかなわれているのです。
世代間扶養による連帯の制度なのですから、ルールを守らない方についてのペナルティは、相応のレベルであるべきだと思うのです。
ただ、行政は、国民年金の制度趣旨の周知(教育と言ったほうが適切かも知れません)や保険料の納付義務(必要性と意義と免除制度)の周知を十分にはしておらず(「保険料を納めてももらえないかも知れないから損」という論調が蔓延していることからもそれが分かります。自分のためだけの保険料ではないのに・・・)、滞納者に対する対応も厳しさを欠いてきました。
また、こんなことを書いては叱られますが、社会保険庁が廃止され年金機構になった時に、国民年金の手続きが市町村であるにもかかわらず、保険料の徴収権限を年金機構に残しました。私は個人的に、これを組織保全のためだと思っています。市町村が徴収する方が、滞納者の生活実態の把握も容易(住民税の徴収と減免も行っていますから)で、対策しやすいはずなのに・・・
そういったことの「ツケ」を、受給資格期間の短縮という形で解決しようとするのは、どうかとおもうのです・・・
参考になった:4人
poo_zzzzz 2020-05-11 10:34:21
poo_zzzzz様
ご返信に気づかず、失礼いたしました。
受給資格期間10年というのはやはり制度の趣旨とはズレるのですね。
10年に短縮された頃、年金の財源が確保しにくくなっているという話も出ていて、それならなぜ年金をもらえる人を増やすようなことをするのだろうと不思議でした。
年金事務所に勤めていたことのある人に尋ねたら「貰ってもらうことで、生活保護の財政が楽になるから総合的に良い」とのことで(彼女の私見かもしれませんが)、なるほどと思ったのを覚えています。
けれども、趣旨が歪んだことは否めないですね。
実際私も25年であったことを考えてようやくペナルティーのイメージが持てましたし。
保険料徴収の話も、たしかに市町村の方が免除などの案内をすべき場面で適切に対応できそうです。
興味深く読ませていただきました。
ありがとうございました。
aokisan 2020-05-16 23:19:44