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学習を始められたばかりとのととですが、
(1) 条文に沿って考える訓練をしましょう。
(2) 法令の考え方は、一部の方以外には日常なじみがないものです。だんだんと慣れていきましょう。


上記(1)について
条文に、何の断りもなく「保険給付」と出てきたら、法7条1項の「保険給付」ですから、
一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(業務災害)に関する保険給付
二 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(通勤災害)に関する保険給付
三 二次健康診断等給付
を、指します。

これは、あなたの1つめの質問への回答でもあります。
健康保険法117条の「保険給付」であれば「当該給付事由に係る保険給付」と制限されていますが、労災保険法12条の2の2は、何の断りもなく、単に「保険給付」といっています。



上記(2)について
法12条の2の2の条文の最後は「政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」です。
「できる」ですから、給付制限をする、給付制限をしない、といったことを含め、基本的には政府の裁量です。
給付制限する場合でも、全部を給付制限するのか、一部を給付制限するのかも、基本的には政府の裁量です。
しかし、政府が、一つ一つの具体的な事案に口を出すわけにいきません。
他の法令でもそうですが、政府はこの権限を、管轄官庁である厚生労働省(過去は厚生省)に委ねます。
そして、全国の監督署での取り扱いを統一し、不公平をなくすために、厚生省(当時)労働基準局長が発出したのが、昭和40年基発906号、昭和52年基発192号通達です。

この通達には、冒頭に「この取扱いは、昭和40年8月1日以降に発生した事故に係るもの(第1項及び第2項前段)又は事案(第2項後段)について適用されたい。」とありますから、もう50年以上前から、監督署はこの通達に書かれている内容に反する扱いができません。
そして、現在のこの通達においては、例えば労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失であれば、 支給制限の対象となる保険給付は「当該労働者の傷病に係る休業補償給付又は、休業給付、障害補償給付又は障害給付(再発に係るものを除く。)」であり、支給制限の期間は、「支給事由の存する間(障害補償年金又は障害年金については、療養を開始した日の翌日から起算して、3年以内の期間において支給事由の存する期間)」であり、支給制限の率は、「保険給付のつど所定給付額の30パーセント」なのです。

これが、あなたの2つめの質問への回答です。
何度も書きますが、監督署はこの通達に反する扱いはできません。

法律上の権限としては、政府は法7条1項の保険給付の全部を支給制限できるが、その権限を委ねられた厚生労働省が、給付制限する給付の範囲、期間、額を自ら制限している、と、いうことで、立法と行政の関係では、こういうことはよくあります。

慣れると何でもないことですが、法律は国会の表決を経ないと成立しませんから、そんなにしょっちゅう変更していられません。
そこで、法律では基本事項と行政の裁量で許されうる範囲を定めておき、政令、省令、行政通達で実際の施行内容を固めます。
法に「A又はB」と書かれていても、実務において「A」「B」どちらかの適用がないことはあるのです。

参考になった:3

poo_zzzzz 2020-05-12 21:50:57

poo_zzzzz 様

質問の意図を汲み取っていただき、さらに大変詳細にお答えいただき有り難うございました。疑問に思っていた点は解消されました。
お恥ずかしいことですが、自身で買ったテキストばかりに気を取られ、法律の条文や通達等をしっかり読み込んでいくという基本を怠っていたことを痛感いたしました。
大変わかりやすい解説を頂いた上に、自分の至らぬ点に気づかせて頂き有り難うございました。

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taiyaki17  2020-05-12 22:16:58

すみません、寝ぼけてました。
旧厚生省ではなくて、旧労働省ですね。
とのとと、とか、面白いこと言ってるし・・・

今日はちゃんと寝ます(笑)



お返事ありがとうございました。

いや、最初はやはりテキストですよ。最後もテキストですが・・・
難しく書きましたが、今回の疑問は、テキストにも必ず書いてある「できる」を、あなたが押さえられなかったことで生じたのではないかと思います。
最初は単純に、「できる」なんだから、やらなくても良いよね、くらいの理解で良いんです。
法7条も必ずテキストにあるはずです。
必要なのはテキストの「使い方、読み方」です。

テキストは、必要なことが書いてあり、余計なことが削ぎ落とされていればこそ、「武器」になるのです。

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参考になった:4

poo_zzzzz 2020-05-12 23:30:36



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