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先のご質問で、絵を描くようにとお返事申し上げましたが、絵は描かれたのでしょうか?

絵を描いても分からなかったのでしょうか?



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賃金締め切り日が毎月10日の事業場において
平成27年8月より賃金締め切り日を、毎月25
日に変更した。この事業場において、平均賃金を
算定すべき事由が発生した日が平成27年10月11日
であった場合、当該平均賃金は、原則として
変更後の賃金締め切り日である同年9月25日以前
3ヶ月間の総日数である91日を、その算定期間とする
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上記の問題の場合、算定事由発生日が平成27年10月11日ですから、平均賃金の算定は平成27年10月10日から遡る3か月間で行うのが原則ですが、賃金締日がありますので、直近の賃金締日である平成27年9月25日から遡ります。

もし、賃金締日がずっと以前から25日締であるなら、問題にあるとおり平成27年9月25日から遡る3か月(平成27年6月26日~平成27年9月25日)(以下、本回答で「本来の期間」と呼びます)の92日間の賃金が対象になるのですが、問題の場合、8月から賃金締日が毎月25日になっており、7月までの賃金締日は毎月10日なのです。

つまり、問題の賃金締期間は、

① 平成27年6月11日~平成27年7月10日(30日間)
② 平成27年7月11日~平成27年8月25日(46日間)
③ 平成27年8月26日~平成27年9月25日(31日間)

になっています。

この場合、問題にあるような、本来の期間では平均賃金を計算せず、本来の期間に完全に含まれる②③で平均賃金を計算するか、本来の期間を完全に含む①②③で平均賃金を計算するか、どちらか本来の期間の暦日数に近い方で平均賃金を計算します。

②③だと46日+31日で77日、①②③だと30日+46日+31日で107日で、本来の暦日数(92日)に近いのは・・・

92-77=15 107-92=15

あれ?差は同じですね(笑)

これ、実は、S25.12.28基収3802号通達そのままの問題のようです。

この通達も9月25日から遡る3か月の暦日数と、77日と107日をそれぞれ比較していて、その【答】も「設問の場合の平均賃金は、3カ月の暦日数に最も近い77日を期間として算定されたい。」となっているのですが、9月25日基準なら差は同じはずですよねぇ・・・

私が何か勘違いしているのかな?

問題を見ていませんが、お尋ねの問題も、解答は②③の期間(77日間)を使う、となっているのではないですか?

いまいち、解りにくい通達からの問題ですが、少なくともお尋ねの「6月11日」「7月11日」が出てくる理由は上記①②から明確です。

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poo_zzzzz 2016-11-20 01:23:48

こんにちは✨

御返信ありがとうございます

昨日の二度目の投稿は手違いで
なぜか
投稿されていたようです
すみません

でもおかげさまで

回答で御説明して頂いた

①と②の日数の導き方が
やっと理解できました
そこがわからなかったのです
それがわかれば
他の事例に対しても同様に
取り組めそうです❗

もう一度
問題文に触れてみようとおもいます
御丁寧に回答頂きまして
誠にありがとうございました

投稿内容を修正

shiho  2016-11-20 13:02:26

そうですねぇ

実務をやっていないと、「賃金締め切り日を、毎月10日から毎月25日に変更した」ことにより、何がどのようになるのかが、直感的には分からないかも知れないです。

だからこそ、絵を描いて欲しかったのですけどね(笑)

8月を描こうとした時に、かならず詰まるはずですから。

そうして覚えた知識は忘れません。

釣った魚を差し上げるのもいいですが、それより私は、魚を釣れるようになっていただきたいのです。



なお、賃金締日が変わった場合に扱いは、例えば健保・厚年の算定基礎届や月額変更届、雇保の離職証明書、そして労基や労災の平均賃金(給付基礎日額)でそれぞれ違います。

受験対策としては、さほど深入りしないで良いと思います。

投稿内容を修正

参考になった:1

poo_zzzzz 2016-11-20 13:38:54



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