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労働基準法/平均賃金の算定期間について
shiho 2016-11-19 22:37:43
こんばんは
はじめて投稿致します
山川先生の無料講義いつも
聴かせて頂いております
御世話になっております
月刊社労士受験の11月号の特集1の
4平均賃金についての解説部分の
行政通達の内容について
どうしても理解することが出来ません!
すみません。是非とも
よろしくお願いいたします
設例4で
賃金締め切り日が毎月10日の事業場において
平成27年8月より賃金締め切り日を、毎月25
日に変更した。この事業場において、平均賃金を
算定すべき事由が発生した日が平成27年10月11日
であった場合、当該平均賃金は、原則として
変更後の賃金締め切り日である同年9月25日以前
3ヶ月間の総日数である91日を、その算定期間とする
これに対し
行政通達にあります
①7月11日~9月25日の(77日)
②6月11日~9月25日の(107日)の
二つの方法が考えられるが、
という部分の
①のなぜ7月11日~なのか?
という点と
②の同様になぜ6月11日~なのか?
その①と②の月日の出所が
理解できません
結論部分の3ヶ月の暦日数に
最も近い日を算定期間とする
という点は理解できるのですが、、、
先のご質問で、絵を描くようにとお返事申し上げましたが、絵は描かれたのでしょうか?
絵を描いても分からなかったのでしょうか?
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賃金締め切り日が毎月10日の事業場において
平成27年8月より賃金締め切り日を、毎月25
日に変更した。この事業場において、平均賃金を
算定すべき事由が発生した日が平成27年10月11日
であった場合、当該平均賃金は、原則として
変更後の賃金締め切り日である同年9月25日以前
3ヶ月間の総日数である91日を、その算定期間とする
-----------------------------------------------
上記の問題の場合、算定事由発生日が平成27年10月11日ですから、平均賃金の算定は平成27年10月10日から遡る3か月間で行うのが原則ですが、賃金締日がありますので、直近の賃金締日である平成27年9月25日から遡ります。
もし、賃金締日がずっと以前から25日締であるなら、問題にあるとおり平成27年9月25日から遡る3か月(平成27年6月26日~平成27年9月25日)(以下、本回答で「本来の期間」と呼びます)の92日間の賃金が対象になるのですが、問題の場合、8月から賃金締日が毎月25日になっており、7月までの賃金締日は毎月10日なのです。
つまり、問題の賃金締期間は、
① 平成27年6月11日~平成27年7月10日(30日間)
② 平成27年7月11日~平成27年8月25日(46日間)
③ 平成27年8月26日~平成27年9月25日(31日間)
になっています。
この場合、問題にあるような、本来の期間では平均賃金を計算せず、本来の期間に完全に含まれる②③で平均賃金を計算するか、本来の期間を完全に含む①②③で平均賃金を計算するか、どちらか本来の期間の暦日数に近い方で平均賃金を計算します。
②③だと46日+31日で77日、①②③だと30日+46日+31日で107日で、本来の暦日数(92日)に近いのは・・・
92-77=15 107-92=15
あれ?差は同じですね(笑)
これ、実は、S25.12.28基収3802号通達そのままの問題のようです。
この通達も9月25日から遡る3か月の暦日数と、77日と107日をそれぞれ比較していて、その【答】も「設問の場合の平均賃金は、3カ月の暦日数に最も近い77日を期間として算定されたい。」となっているのですが、9月25日基準なら差は同じはずですよねぇ・・・
私が何か勘違いしているのかな?
問題を見ていませんが、お尋ねの問題も、解答は②③の期間(77日間)を使う、となっているのではないですか?
いまいち、解りにくい通達からの問題ですが、少なくともお尋ねの「6月11日」「7月11日」が出てくる理由は上記①②から明確です。
参考になった:4人
poo_zzzzz 2016-11-20 01:23:48
こんにちは✨
御返信ありがとうございます
昨日の二度目の投稿は手違いで
なぜか
投稿されていたようです
すみません
でもおかげさまで
回答で御説明して頂いた
①と②の日数の導き方が
やっと理解できました
そこがわからなかったのです
それがわかれば
他の事例に対しても同様に
取り組めそうです❗
もう一度
問題文に触れてみようとおもいます
御丁寧に回答頂きまして
誠にありがとうございました
shiho 2016-11-20 13:02:26
そうですねぇ
実務をやっていないと、「賃金締め切り日を、毎月10日から毎月25日に変更した」ことにより、何がどのようになるのかが、直感的には分からないかも知れないです。
だからこそ、絵を描いて欲しかったのですけどね(笑)
8月を描こうとした時に、かならず詰まるはずですから。
そうして覚えた知識は忘れません。
釣った魚を差し上げるのもいいですが、それより私は、魚を釣れるようになっていただきたいのです。
なお、賃金締日が変わった場合に扱いは、例えば健保・厚年の算定基礎届や月額変更届、雇保の離職証明書、そして労基や労災の平均賃金(給付基礎日額)でそれぞれ違います。
受験対策としては、さほど深入りしないで良いと思います。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2016-11-20 13:38:54