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国民年金法/特例保険料
aokisan 2020-05-16 23:03:16
特例保険料の対象期間の規定について教えてください。
法附則9条の4の7により、申出について承認を受けたら「特定被保険者期間」「特定一部免除期間」が得られるとなっています。
私の理解では、この承認をもって、次の対象期間の申出に進むイメージでいるのですが、法附則9条の4の9では対象期間として、
①特定事由により保険料を納付することができなくなったと認められる期間
②特定被保険者期間とみなされた期間
③特定一部免除期間とみなされた期間
の3つが挙がっています。
この①はなぜ設けられているのでしょうか。
②③以外の①というのが想定できないように思うのです。
よろしくお願いします。
②③に該当する期間はないとしましょう。
それでも、
・ 本来ならば納付できるはずの、過去に納めなかった保険料がある。
・ しかし、行政の誤った説明で、それが納付できず、そのまま納付できる期間が過ぎてしまった。
と、いうことは、ないですか?
追記
朝になって見直したら、これ、追納できた保険料に見えてしまいますね。
追納できるはずだったのに行政の誤りで追納できなかった期間は法附則第9条の4の11第1項1号ですから、追納ではありません。
分かりにくいヒントで申し訳ありません。
もうヒントではなくなってしまいますが、法附則第9条の4の9第1項1号は、被保険者期間は存在し、その期間について本来徴収されるべき保険料を、行政の誤りで納付できなかった場合です。
納付書が届かなかったために納付しなかった、とか、徴収すべき保険料を行政が誤って還付し、そのまま期間が経過した、などの例が該当します。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2020-05-17 09:53:35
poo_zzzzz様
ご回答ありがとうございます。
質問させていただいた翌朝にヒントを拝見して、
元々そんなふうに考えての質問だったため、
もっと細かく色んなケースを考えておりました。
でも、「そんなことあるか?」みたいなケースしか思いつかず。
結局、追記のご回答を拝見して、「なるほど、それはあり得る」と納得した次第です。
そう言った諸々のケースのための規定だったのですね。
ありがとうございました。
aokisan 2020-05-18 21:43:15