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②③に該当する期間はないとしましょう。

それでも、
・ 本来ならば納付できるはずの、過去に納めなかった保険料がある。
・ しかし、行政の誤った説明で、それが納付できず、そのまま納付できる期間が過ぎてしまった。
と、いうことは、ないですか?



追記
朝になって見直したら、これ、追納できた保険料に見えてしまいますね。
追納できるはずだったのに行政の誤りで追納できなかった期間は法附則第9条の4の11第1項1号ですから、追納ではありません。
分かりにくいヒントで申し訳ありません。

もうヒントではなくなってしまいますが、法附則第9条の4の9第1項1号は、被保険者期間は存在し、その期間について本来徴収されるべき保険料を、行政の誤りで納付できなかった場合です。
納付書が届かなかったために納付しなかった、とか、徴収すべき保険料を行政が誤って還付し、そのまま期間が経過した、などの例が該当します。

参考になった:3

poo_zzzzz 2020-05-17 09:53:35

poo_zzzzz様

ご回答ありがとうございます。

質問させていただいた翌朝にヒントを拝見して、
元々そんなふうに考えての質問だったため、
もっと細かく色んなケースを考えておりました。

でも、「そんなことあるか?」みたいなケースしか思いつかず。
結局、追記のご回答を拝見して、「なるほど、それはあり得る」と納得した次第です。

そう言った諸々のケースのための規定だったのですね。

ありがとうございました。

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aokisan  2020-05-18 21:43:15



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