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ここは計算することに意味がありません。

理由
これらの金額は法59条、令3条の10により、「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(平成23年3月23日年発0323第1号・最終改正令和元年6月11日年発0611第2号)が「定める数字」であって、所得税法とその命令によって定められる金額ではないからです。

所得税法とその命令がどのように変わっても、厚生労働省が通達を変えない限り、この数字は変わりません。

また、あなたが算出されたのは、給与所得控除による所得ですが、残された遺族が給与所得者であるならば、年収に対する所得は原則一意に定まるため、通達が年収と所得を併記する必要は、あまりありません。

通達が年収と所得を併記するのは、遺族が年収と所得が乖離しやすい者(自営業者等)である場合を意識していますから、その意味でも、あなたのされた計算に意味はありません。



計算すること自体にあまり意味がないので、完全に蛇足ですが、あなたはどうやら平成29年分~令和元年分ではなく、令和2年以降分の数字を使っておられます。

生計維持で判定に使用されるのは「前年(確定していない場合は前々年)の収入又は所得」です。

「いつの収入(所得)を基準としてみるのか」は受験対策上重要ですよ。



追記
質問された方はどうやら税額計算の基礎をご存じなようなので、以下は質問された方への回答ではなく、これをご覧になった方への一般的な説明です。

給与や事業で受けた金額そのものを、一般的に「収入」と言います。       ・・・(1)
給与所得者であれば、非課税支給額(通勤手当等)を除いた給与の支給額(社会保険料・税金等を控除する前の額)です。
個人の自営業者ならば一般的には売り上げです。

この収入から必要経費を控除したものを、一般的に「所得」と言います。     ・・・(2)
必要経費ですから個人の自営業者なら、仕入れ代金とか、お店の維持費などです。
仕入れよりもずっと高く売れる場合もありますが、売れなくて値引きしてほとんど利益が出ない場合もありますから、収入に対して所得は一定しません。
これに対し、給与所得者の場合、必要経費が認められません。
このため給与所得者に対しては、給与所得控除という額を国が定めていて、これは定められた計算式で(または表で)、給与収入が定まれば給与所得控除が定まるようになっています。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1410.htm
つまり、スーツにいくらお金を掛けようが、ジャージで出社しようが、自己啓発に高額な授業料を払おうが、そんなこととは関係なく給与所得控除は給与収入の額で定まります。
そして、給与収入から給与所得控除を引いた額が、給与所得者の所得です。

さらに、この所得から、社会保険料、扶養控除、保険控除等の額を引いた額が課税所得です、
この課税所得に税率を乗じて、所得税が定まります。

さらに住宅取得控除等の税額控除がある場合は、この計算後の所得税から減額されます。

これが、おおまかな所得税の計算です。
法令で出てくる「収入」「所得」は、多くの場合上記の(1)(2)を指します。

非課税の収入は原則的にこの「収入」になりませんが、健康保険の扶養認定のように、年金収入であって非課税のものが関係する場合もあります。

参考になった:3

poo_zzzzz 2020-05-18 09:14:27

ご回答ありがとうございます。
わかりました。
また、前年の収入をみることを失念しておりました。
更なる勉強に励みたいと思います。ありがとうございました。

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1121  2020-05-18 13:40:53



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