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雇用保険法/被保険者の種類
mitsumasaikeda 2020-05-22 11:15:01
テキスト 11ページ
短期雇用特例被保険者 適用要件 b)1週間の所定労働時間が20時間以上であって
厚生労働大臣の定める時間数(30時間)未満であるもの。
とありますが
あえて20時間であってとある意味がわかりません
単純に 厚生労働大臣の定める時間数(30時間)未満であるものだけでは足りないのでしょうか?
お願いします
これは、法38条1項2号が「一週間の所定労働時間が20時間以上であって厚生労働大臣の定める時間数未満である者」となっているためです。
選択式で条文が出ることもありますから、条文をテキストに載せる場合は、難解な条文や長い条文で、噛み砕き、省略する必要があるとき等を除き、条文通りに載せる必要があります。
なぜ「20時間以上」があるのか、というと、法38条本文が「被保険者であって、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(日雇労働被保険者を除く。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。」(一部省略)と、あるためです。
法38条1号・2号は「被保険者であって、季節的に雇用されるもののうち」で、短期雇用特例被保険者にならない者を定めているのですが、所定労働時間が週20時間未満では、この法38条本文の「被保険者であって」を満たさないのです。
このため法38条1項2号は「一週間の所定労働時間が20時間以上であって」を前提に置いています。
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poo_zzzzz 2020-05-22 14:50:24
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