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厚生年金保険法/退職時改定、年齢到達時改定について
deroco 2020-05-26 17:11:18
いつもお世話になっています。理解に不安があるためどなたか教えて頂けませんか?
厚生年金において、年金を受給中の被保険者に対して改定の種類は2つありますが、これは同じように扱って良いものでしょうか。
具体例として、
61歳で老齢厚生年金繰り上げ受給を開始し、そのまま働いている人が、62歳で退職し、63歳で再就職し、67歳で完全引退した場合・・
62歳で退職時改定、
65歳で年齢到達時改定、
67歳で退職時改定、
が発生するということで大丈夫でしょうか。(65歳の時に被保険者でも発生するのかが少し不安です。.)
また、特別支給の老齢厚生年金を繰り上げる場合については、退職時、特例支給開始年齢到達時、65歳到達時(=失権)の三パターンで改定する、ということで大丈夫でしょうか。
教えて頂けましたら幸いです。
何卒よろしくお願いします。
繰上げ支給の場合の退職時改定は、受験対策としてさほど重要ではないので、私も忘れています(笑)
私が受験対策校で講師をしていた頃の、古い改正法講座テキストを引っ張り出してきて書いています。
この部分のそれ以降の改正の記憶が無いので大丈夫だと思いますが、万一間違っていたらごめんなさい。
繰上げ支給の場合
65歳に達するまでは、退職時改定を行いません。
在職中であっても、65歳に達したら改定します。
65歳以降は原則通り退職時改定の対象です。
なお、退職時改定によって新たに増額された部分は、繰上げによる減額の対象になりません。
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の繰上げ支給の場合
特例支給開始年齢に達するまでは、退職時改定は行いません。
特例支給開始年齢に達したときは、在職中であっても改定します。
特例支給開始年齢到達後は原則通り退職時改定の対象です。
65歳に達したら特別支給の老齢厚生年金は失権し、改定した額の老齢厚生年金が支給されます。
なお、退職時改定によって新たに増額された部分は、繰上げによる減額の対象になりません。
今は65歳前の定額部分の支給がほとんど論点にならないので、これでもすごく楽になりました。
繰上げ調整額(と言っても今受験される方には分からないですが 笑)には退職時改定が適用されない、とかね。
今回資料にした古い改正法講座のテキストでは、退職時改定だけで5ページ割いています。
参考になった:16人
poo_zzzzz 2020-05-27 05:06:46
丁寧な解説、ありがとうございました。65歳や特例支給年齢になるまでは退職時改定は発生しないという点がスッキリしました。
退職時改定については、全体像と、改定発生のタイミング(喪失日から1ヶ月なのか退職日から1ヶ月なのか)あたりを整理して後はアウトプットで練習していきたいと思います。
早々にお返事頂きありがとうございます。
deroco 2020-05-27 21:00:53