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厚生年金保険法/区別の変更
m1208 2020-05-28 07:16:03
厚生年金法の届出において、「被保険者の区別の変更の届出」と「短時間労働者の区別変更届」は5日以内となっていますが、この「区別の変更」とは何でしょうか?「区分の変更」とは別のことでしょうか。
「区分の変更」と書いておられますが、これは、被保険者または70歳以上の被用者の雇用形態が、「通常の労働者」と「短時間労働者」の間で異動した場合の届のことですか?
もしそうなら、これは届書の様式では区分変更になっていますが、施行規則では区別の変更です。(則21条の3)(5日以内)
受験対策としては施行規則の内容で覚えます。
また、被保険者の区別変更とは則20条ですかね?
則20条には、
・坑内員とそうではない被保険者との、種別の変更(5日以内)
・基金の加入員であるかないかの、区別の変更(5日以内)
・旧船員保険法による被保険者の区別の変更(下記)(10日以内)
の、種別・区別の変更があります。
なお、、厚生年金保険法施行規則で、何の断りもなく、単に「被保険者の区別」という場合は、「旧船員保険法第34条1項2号イからハまでに規定する漁船以外の漁船に乗り組む者であるかないかの区別」をいいます。(則5条の2第1項2号)
このあたり、疑問を持たずにテキスト通りに覚える方が、合格への早道だと思います。
以前に言ったかも知れませんが、テキストの最大の長所は「受験について重要性の低いことが書いていないこと」です。
「書いていない」→「分からない」ではなく、「書いていない」→「受験についての必要性が低い」なのです。
テキストが書いていないことに疑問を持つのであれば、ご自身が法条文や施行規則を読み、厚労省の広報資料などと読み合わせて判断するスキルを持つ必要があると思います。
テキストが安全で楽な道を示してくれているのに、わざわざ険しく危険な道を選ぶなら、ご本人が、それなりの装備とスキルを持つべきだと思うからです。
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poo_zzzzz 2020-05-28 10:03:49