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労働安全衛生法/ピンクマーク答練ポイント集
pimi1214 2020-05-31 11:51:42
ピンクマーク答練のポイント集 23ページ真ん中あたり(法13条)と
INPUTテキスト23ページを見比べていたのですが語尾の違いが気になりました。
法13条の2(2)
ポイント集では
産業医を選任した事業者は、産業医に対し〜「提供しなければならない」
となっているのに対し
INPUTテキストでは
「提供するように努めなければならない」(前年新設)
と表記されています。
ここは気にしなくていいポイントでしょうか・・・?
よろしくお願いいたします。
まず、教材を見ていないことをお断りしておきます。
質問広場の冒頭に「※教材内容や教材の配送状況など、直接学習に関係のない個別のご相談は、「質問広場」への投稿ではなく、直接事務局にメールにてご連絡いただきますよう、お願いいたします。」とあります。
今回のご質問は学習内容にも関係してくるのですが、事務局の方は基本的に質問広場をご覧になっていないようですので、教材内容に関することは、事務局に問い合わせをされた方がよいように思います。
次に、ご質問の文面にある「前年新設」で思い当たるのですが、テキストの方は、「法13条」ではなく、「法13条の2」ではないですか?
もし、そうなら、これは「産業医を選任する義務のない事業場の事業主が、医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるようにした場合」の記述であって、産業医を選任した事業主についての記述ではありません。
もし違っていたらお詫びしますが、もし、そうなら、疑問が起きたときは、あなたの「壁」が目に見えたときです。
せっかく違う教材が指摘してくれた壁を、ご自身の力で乗り越えないのはもったいないことです。
法13条と法13条の2は続けて書いてあるのが普通ですから、疑問が起きたら、疑問点だけではなく、テキストを少し幅広く読み直し、口述講義を聴き直すようにしてください。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2020-05-31 12:17:23