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国民年金法/令和元年国民年金問8Bについて
kazu431225 2020-06-01 13:02:08
下記について教えていただけませんでしょうか。
令和元年国民年金問8B
日本国籍を有している者が、18歳から19歳まで厚生年金保険に加入し、20歳から60歳まで国民年金には加入せず、国外に居住していた。この者が、60歳で帰国し、
再び厚生年金保険に65歳まで加入した場合、65歳から老齢基礎年金が支給されることはない。なお、この者は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)
したことがなく、上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。
答えは、すべて合算対象期間となり、保険料納付済期間または保険料免除期間がないため、老齢基礎年金は支給されません。
そこでわからないことが出てきました。
例えば上記の者について、老齢厚生年金はどうなるのでしょうか?
老齢基礎年金は、20歳前及び60歳以上は厚生年金の被保険者期間としては合算対象期間となるため、老齢基礎年金には反映されませんが、厚生年金としては保険料納付済期間となり、
老齢厚生年金は支給されるのでしょうか?その場合、老齢基礎年金は支給されず、老齢厚生年金のみ支給となるのでしょうか?
すべて、あなたが厚生年金保険法で学習されたとおりです。
・老齢厚生年金の支給要件(法42条)はどのようなものでしたか?
・20歳前や60歳以後の厚生年金の被保険者期間について、老齢厚生年金に経過的加算がありますが、これを学習しておられますか?
もう一度確認をお願いします。
なお、確認と別に、「厚生年金としては保険料納付済期間となり」と書いておられる時点で、完全な復習不足です。
「保険料納付済期間」は、国民年金法においても厚生年金保険法においても、国民年金法の保険料納付済期間です。
老齢基礎年金の支給と老齢厚生年金の支給は、共通する部分はありますが、別のことです。
テキストから得た知識を信じて、フラットな考え方を持つようにしてください。
また、そのためにも、疑問を持ったら、まずテキストを広い範囲で読み直し、口述講義を聴くことは必須です。
私が「復習不足」というのは、あなたがそれをされていないからです。仮にテキストの読み直しをなさっていたとしても「復習できていません。」
今回のご質問には、最低でも、下記に引用した条文が載っている箇所の復習が必要です。
厚生年金保険法条文抜粋
法3条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 保険料納付済期間 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。
二 保険料免除期間 国民年金法第5条第2項に規定する保険料免除期間をいう。
法42条 老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときに、その者に支給する。
一 65歳以上であること。
二 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。
法43条 老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額(略)の1000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
法附則14条 被保険者期間を有する者のうち、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び国民年金法附則第9条第1項に規定する合算対象期間(以下この条において「合算対象期間」という。)を合算した期間が10年以上である者は、第42条・・略・・の規定の適用については、第42条第2号に該当するものとみなし・・略・・
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poo_zzzzz 2020-06-01 20:26:20