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すべて、あなたが厚生年金保険法で学習されたとおりです。

・老齢厚生年金の支給要件(法42条)はどのようなものでしたか?
・20歳前や60歳以後の厚生年金の被保険者期間について、老齢厚生年金に経過的加算がありますが、これを学習しておられますか?

もう一度確認をお願いします。



なお、確認と別に、「厚生年金としては保険料納付済期間となり」と書いておられる時点で、完全な復習不足です。

「保険料納付済期間」は、国民年金法においても厚生年金保険法においても、国民年金法の保険料納付済期間です。

老齢基礎年金の支給と老齢厚生年金の支給は、共通する部分はありますが、別のことです。
テキストから得た知識を信じて、フラットな考え方を持つようにしてください。

また、そのためにも、疑問を持ったら、まずテキストを広い範囲で読み直し、口述講義を聴くことは必須です。
私が「復習不足」というのは、あなたがそれをされていないからです。仮にテキストの読み直しをなさっていたとしても「復習できていません。」
今回のご質問には、最低でも、下記に引用した条文が載っている箇所の復習が必要です。



厚生年金保険法条文抜粋
法3条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 保険料納付済期間 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。
二 保険料免除期間 国民年金法第5条第2項に規定する保険料免除期間をいう。

法42条 老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときに、その者に支給する。
一 65歳以上であること。
二 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。

法43条 老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額(略)の1000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。

法附則14条 被保険者期間を有する者のうち、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び国民年金法附則第9条第1項に規定する合算対象期間(以下この条において「合算対象期間」という。)を合算した期間が10年以上である者は、第42条・・略・・の規定の適用については、第42条第2号に該当するものとみなし・・略・・

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poo_zzzzz 2020-06-01 20:26:20



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