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労働基準法/年少者の労働時間 法60条
letsaerobics 2016-11-20 03:54:36
山川答練 問題編 労働基準法2 問4 イ
土曜日と日曜日を休日としている事業所に使用される満15歳以上で満18歳に満たない者について、その者が満18歳に達するまでの間、1週間の労働時間が40時間以内であれば、月曜日と金曜日の労働時間をそれぞれ10時間とすることは可能である。 (解答○)
<法60条>15歳年度末から18歳までにあるものについて、1週間の労働時間が40時間を超えない範囲において、一週間のうち一日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長することができる。とありますが、設問の場合、必ずしも一日の労働時間を4時間以内に短縮する日をつくらなくとも、一週間40時間未満になることがあると思います。
たとえば、火曜 水曜 木曜 5時間、 月曜 金曜 10時間 で1週間35時間 このようなパターンでも○ ということになりますか?
法定休日は、法35条2項の変形休日制の場合を除き、1週1日です。
これは良いですか?
と、するなら、お尋ねの問題の土曜日と日曜日の、どちらか1日は、法定休日ではありません。
土曜日と日曜日の、どちらか1日は法定休日ではないのですから、それは法定外の休日ですが、法定外の休日は「法律上、休日として扱わなければならない日」ではありませんから、言い換えればそれは、「労働時間がゼロ時間の日」とも言えます。
1週間のうちに法定休日を1日付与した上で、なお労働時間がゼロ時間の日が別にあるなら、それは「1週間のうち1日の労働時間が4時間以内」になっていることになります。
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poo_zzzzz 2016-11-20 12:32:55