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法定休日は、法35条2項の変形休日制の場合を除き、1週1日です。

これは良いですか?

と、するなら、お尋ねの問題の土曜日と日曜日の、どちらか1日は、法定休日ではありません。

土曜日と日曜日の、どちらか1日は法定休日ではないのですから、それは法定外の休日ですが、法定外の休日は「法律上、休日として扱わなければならない日」ではありませんから、言い換えればそれは、「労働時間がゼロ時間の日」とも言えます。

1週間のうちに法定休日を1日付与した上で、なお労働時間がゼロ時間の日が別にあるなら、それは「1週間のうち1日の労働時間が4時間以内」になっていることになります。

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poo_zzzzz 2016-11-20 12:32:55

よくわかりました。ありがとうございます!

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letsaerobics  2016-11-20 17:09:39



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