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ただし書きはありませんが、取り扱いとしては同じです。

仮に2020年6月3日に支給停止事由が発生し、2020年6月20日に支給停止事由が消滅したら、支給停止期間は2020年7月から2020年6月までです。
2020年7月分を支給停止しようとしても、すでに2020年6月が経過しているから、支給停止できないでしょう?
ただし書きがなくても、論理的に言って支給停止できません。

厚生年金保険法では「月」なのに、国民年金法では「日の属する月」とかね。国民年金法は、条文の記述が論理的で細かいのです。



ところで二重投稿になっています。
もう一つの質問を削除し、「二重投稿のため削除」にでも変更されることをお勧めします。

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poo_zzzzz 2020-06-03 00:55:51

ありがとうございました

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name128532  2020-06-03 11:18:08

もう一度書きますが、二重投稿になっています。

この質問広場では投稿そのものの削除はできないようなので、もう一つの質問の内容を削除し、空欄にした後、「二重投稿のため削除」にでも変更されることを、お勧めします。

投稿内容を修正

参考になった:1

poo_zzzzz 2020-06-03 14:18:01



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