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そうですね。

加入員が保険料免除期間のうち追納可能な全部の期間の追納を行った場合、又は全部の期間の追納を行った者が加入員となった場合は、基準日の属する月以後、特定追納期間に相当する期間(60月上限)に限り、一月の掛金の上限が102,000円になります。

基準日とは、追納が行われた日(追納が行われた日後加入員となった者の場合、加入員の資格を取得した日)です。
特定追納期間とは、基準日の属する月の前月までの国民年金の被保険者期間のうち、追納した被保険者期間であってH3.4.1以後のものです。ただし追納した直近の月後の国民年金の被保険者期間がすべて保険料納付済期間である必要があります。

ただ、「まとめて後で払える」という考え方は正しいとは言えません。

基金による年金は、掛金を納付した年齢によって額の計算が異なります。

後になって支払った掛金は、同じ金額であっても過去の掛金と同じ価値ではありません。

このため、「まとめて後で払える」ではなく、「一定の月数、掛金の上限が高くなる」と考えてください。

また、基金に納付するのは「保険料」ではありません。「掛金」です。用語は正確であることを心がけてください。



回答とは関係ないですが、今後もし行政と文書のやりとりをするような分野に進まれるなら「ヶ月」の表記はやめた方が良いと思います。「ヶ」はカナではなく「箇」の略字です。
今の社労士試験の選択式が、記述式であった昔、「3月」を「3か月」と書いても大丈夫でしたが、「3ヶ月」は減点対象でした。

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poo_zzzzz 2020-06-06 08:12:56

ご回答ありがとうございました。
年齢の件、すっかり頭から抜けていました。
「一定の月数、掛金の上限が高くなる」ということ、理解できました。

保険料ではなく掛金、「1ヶ月」ではなく「1月」か「1か月」、気をつけます。
ご指摘ありがとうございました。

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fukurasuzumay  2020-06-06 21:29:28



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