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テキストと口述講義で「理解」できない部分は、それでいいと思いますよ。

テキストで理解できない部分の受験対策としては、まず、何度もテキストを読み、口述講義を聴いてみて、それでダメなら、過去問を解いて出題を通じて理解できればそれで良し、それでも理解できなければ、解答に必要な範囲を覚えるのです。

以前、あなたに説明したように「受験に必要なことしか載せていない」のが、テキストの「武器としての長所」であり、それをより活かすために口述講義があります。

仮に年金の改定で失点するとしても(択一式であれば)70点の内、1点か2点です。これが合否に関係するなら、全体的な学力不足、と、いうことになるでしょう。

選択式は、限られた範囲で得点しないと合格できませんからそうは言っていられませんが、逆に、「法令や行政文書に書かれていることを選ぶ」という特殊性があり、条文等のまま出題されることが多いので、理解があっても正解できるとは限らず、やはり覚えるのが対策になります。理解があった方が覚えやすいのも、また、確かですが・・・



私の基本的な考えは上記のようなものなので、それを越えて学習したいなら、後は基本的に自助努力だと思います。

せっかく楽で安全な道が示されているのに、あえて険しい道を行くなら、それに必要な装備や技術はご自身が持たれるべきだと思うからです。



https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000588114.pdf

この厚労省のレジュメは令和2年度の社会保障のいろいろな数字が一覧できて便利なのですが、最後のページに年金改定のパターンのとても簡単な図表があります。

例えば、年金の改定について、この図表のようなイメージができていますか?このイメージがあるだけで、テキストの読み込みがずいぶん楽なはずです。

また、年金の改定を知りたかったり、新規裁定と既裁定の違いを知りたければ、例えば「新規裁定 既裁定」と検索するだけで、分かりやすい解説がいくつも出てきます。

ごく簡単な手間で、必要な情報が得られるのです。



受験対策的に必要とは思いませんが、「あなたが必要」なら、ご自身でそういった調べごとをしてみてください。

質問広場の注意事項をお読みになれば分かるように、この質問広場は、社労士受験に関することであれば、誰でも質問でき、誰でも回答できる場です。

私も含め、「回答する義務を負う者」はいません。

誰でも自由に質問できる場ですが、ここで質問するということは、誰とも知らない他人の知識と時間と労力を、あなたが無償で借りようとすることなのだ、ということは意識してください。



それはさておき、私自身、法改正で改定率とマクロスライドが新設されたときは、理解するのにずいぶん手間を掛けました。

専門書の解説文書を何度も読み、自分で絵を描いて、条文と突き合わせて、やっと理解できました。実務で使わないのでもうほとんど忘れていますけどね(笑)

私も、知りたいと思うと手間と時間を忘れる方なので(笑)

コツとしては、条文をある程度括ることです。

例えば法27条の4の「第当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における公的年金の被保険者(この法律又は厚生年金保険法の被保険者をいう。)の総数として政令で定めるところにより算定した数(以下「公的年金被保険者総数」という。)に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者総数の比率の三乗根となる率」なんて、何を書いているか分からないでしょう?

例えば2020年度の初日は2020年4月1日ですから、5年前の年の4月1日は2015年4月1日です。前々年度は2018年ですね。

2015年から2016年、2016年から2017年、2017年から2018年と、被保険者総数は変化しています。

仮に、2015年の被保険者総数が5000万人で2018年が4800万人であれば、比率は4800万÷5000万=0.96です。0.96の三乗根(三乗してその数となる根)は約0.9865です。

0.9865×0.9865×0.9865≒0.96ですから、これは「3年度間、ある同じ比率で被保険者総数が減っていったとして、結果が5000万人に対する4800万人(0.96)になる数を求めているのです。

であれば、上記の条文は、「前々年度から遡る3年度間の公的年金被保険者総数の平均的な減少率」ですよね?

そのように纏めていけば、比較的簡単に理解できます。

結果はネットなどに載っている解説文と同じになるのですが(笑)



何度も言いますが、テキストと口述講義の範囲を超えた学習は、選択式のスキルを磨き上げる場合を除き、受験には必要ありません。

結果的に、受験してみたら、テキストの範囲を超えた出題がある場合はあります。

社労士受験の出題範囲は富士山のように裾野が広いですから、テキストにない部分の出題は常にあり得ます。

しかし、それは「結果」に過ぎません。合格にどうしても必要なことではないのです。

テキストは「合格のための武器」です。

あなたが選んだ武器を信じなくては戦えません。

テキストを何度も読み、口述講義を何度も聴いて、「??」な部分は「??」で良いのです。

そういう部分は、過去問を解く中で、出題を通じて理解するか、必要なポイントを覚えるのが対策になります。

参考になった:6

poo_zzzzz 2020-06-07 11:11:02

poo_zzzzz様

いろいろな学習方法を踏まえてご回答くださり、ありがとうございました。

おっしゃる通り1点か2点、始めは捨てようかなと思ったのですが、問題集を解いているとちょこちょこ出くわしまして、、、。
それで、「やっぱりしなくちゃダメか」と取り組んだ次第でした。
質問前に、ご案内くださったページの図と似たものを厚労省のホームページで見つけたのですが、令和3年4月からは変更が入るとのことで、それも併せて見たせいか、何がなんだかわからなくなってしまっていました。

ご回答通りに、改めて図とテキストを照らし合わせて、場合わけをしながら読み進めました。
基本的なところは、理解できたと思います。

令和3年4月からは、法27条の2第3項、法27条の3第2項の二つ目の規定がなくなるということですよね?
(来年受験したいと思っているのでこのあたりが気になってしまいました)
だとしたら原則通りが貫かれる、という理解しておくと良いのですよね。

調整期間における改定率の改定の特例は、お書きくださった計算の推移に助けられました。
ここは、一番よくわからなかったところだったので実際に年や数値を挙げてくださったのがありがたかったです。
少しずつ解きほぐすように読んでいくのは難しそうですが、心がけたいと思います。

そして、基本的なことをやるだけやったら諦める、ということも心がけます、、、

ただ、なんとなく程度には理解できていないとまる覚えすらしにくいというのがあったので、とても助かりました。

ありがとうございました。

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aokisan  2020-06-07 18:07:51

法27条の3第2項第2号がなくなる、のとは、少し違うように思います。

-----------------------------------------------------
現在
法27条の3 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度(略)以後において適用される改定率(以下「基準年度以後改定率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。
2 次の各号に掲げる場合における基準年度以後改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
一 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一以上となるとき 名目手取り賃金変動率
二 物価変動率が一を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一を下回るとき 一
3 前二項の規定による基準年度以後改定率の改定の措置は、政令で定める。

令和3年4月改正後
法27条の3 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度(略)以後において適用される改定率(以下「基準年度以後改定率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)を基準とする。
2 前項の規定による基準年度以後改定率の改定の措置は、政令で定める。
-----------------------------------------------------

法27条の3第2項2号がなくなるという理解だと、同条同項1号が残ってしまうので、「物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率」ではなく、「物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一以上となるとき 名目手取り賃金変動率」となってしまうのではないでしょうか?

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poo_zzzzz 2020-06-07 20:58:22

poo_zzzzz様

ご返信をありがとうございます。

ご指摘の通り、第二号だけをカットするとおかしくなってしまうようです。

改正後の条文、もう、ちゃんとできているのですね。
しかも第一項にカッコ書きが入ってうまい具合になっています。

私はこちらを読み返すことに致します。

ありがとうございました。

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aokisan  2020-06-07 22:32:36

poo_zzzzz様

何度も申し訳ございません。

令和3年4月改正後の法27条の2も見ておこうと思い、「国民年金法27条の2 令和3年4月改正」などと検索をかけたのですが、うまくヒットしません。

どちらで条文を見られるか、教えていただけませんでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿内容を修正

aokisan  2020-06-07 23:25:36

今年の受験を予定せず、来年の学習を今行うのはリスクを伴います。

今年の受験を予定しているなら、今年の試験内容に集中してください。
今年の受験を予定していないなら、リスクはご自身でお取りください。



> 改正後の条文、もう、ちゃんとできているのですね。
> しかも第一項にカッコ書きが入ってうまい具合になっています。

改正条文は、全面改正を除き、通常は「できる」ものではありません。
改正法が被改正法に対し、条文を、追加し、変更し、削るものです。
ですから改正後の条文は、改正法を、被改正法に「溶け込ませる」ことでできあがります。

また、「改正の予定」は多くの場合、公布済みの法令の未施行部分を指します。

こういったことは法律を学習する場合の常識ですが、そういったことを含め、「必要ならば」あなたの力で学習してください。
私も法律を本格的には学んだわけではないですし、上記のようなことは、誰に教わったのでもありません。
知りたいことを調べるうちに学びました。
あなたなら、できるはずです。

-----------------------------------------------------------------
平成28年 法律 第114号
公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律
第1条(略) すでに施行済
第2条 国民年金法の一部を次のように改正する。
 第27条の2第3項を削り、同条第4項中「前2項」を「前項」に改め、同項を同条第3項とする。
 第27条の3第1項中「物価変動率」の下に「(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)」を加え、同条第2項を削り、同条第3項中「前2項」を「前項」に改め、同項を同条第2項とする。
 第27条の4第2項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率」を「名目手取り賃金変動率」に改め、同項各号を削る。
 第27条の5第2項第1号中「とき」の下に「(次号に掲げる場合を除く。)」を加え、同項第2号を次のように改める。
  二 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一を下回るとき 名目手取り賃金変動率
以下略
-----------------------------------------------------------------
この法律は平成28年12月26日に施行されていますが、上記第2条の施行日は、附則により平成33年4月1日になっています。
このような法改正の流れを知っていないと、改正法を追うのは困難を伴います。



ただね(笑)
最近になって、e-GOVの「未施行」が、溶け込ませた後の条文を見せてくれるようになりました。
だから予定される改正を溶け込ませた条文を、最近の公布分を除き、e-GOVで見ることができます。

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poo_zzzzz 2020-06-08 07:35:48

poo_zzzzz様

何度もご回答くださり、ありがとうございます。

改正のための法律というのがあるのですね。
しかも内一部の施行日を違えさせられるとか、、、法律はこんな風にできているんだと勉強になりました。
e-GOVに「未施行」というタブがあるのにも気付いていなかったです。

今年度は受験しません。
でも改正後を追うことは基本的にはしないだろうと思います。
改正前後をうまく区別できなくなりそうな気がしますし、変化を追う意味でも来年やるべきかな、と。

今年やるべきこともまだまだたくさんありますし笑

今回はたまたま触れてしまい、しかも「ややこしいところが来年なくなるのでは?」という箇所だったので確認させていただいた次第です。
それなのにボリュームたっぷりに教えていただくことになり、すみませんでした。

また、励ましの一言もありがとうございました。
疑問はなるべく解消させたいと思いますが、深みにハマらないよう気をつけて進めていきたいと思います。

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aokisan  2020-06-08 09:18:26

そうですねぇ、社労士受験は基本的に短期決戦だと思います。
その年の受験に必要な教材で、しっかり学習されることをお勧めします。

> 疑問はなるべく解消させたいと思いますが、深みにハマらないよう気をつけて進めていきたいと思います。

そうですね(笑)
個人的には、いろいろなお話しをしたいのですが、仕事がかなり(今は猛烈に)忙しいので、そうもしていられません。
また、この質問広場の趣旨からしても「社労士試験の合格のため」は、外してはいけないと思っています。

・テキストや口述講義や過去問をフル活用されること
・受験教材を超える疑問は、できるだけ封じるか、ご自身で解決されること

よろしくお願いします。

参考になった:3

poo_zzzzz 2020-06-08 12:12:14

poo_zzzzz様

お忙しい中、お返事をありがとうございます。

もしかしたらご多忙なのは、年度更新と算定基礎なのかしら、と思いました。
ずっと教える方の先生かと思っていましたが、先日実務に携わっていらっしゃるようなお話でしたので。

今年度、本当は受験したかったのですが、事情によりどうしてもできず、ロングランの覚悟です。
求められる知識のボリュームも大きいし、私にはその方が良いと思うことにしたものの、短期決戦が主流ですか、、、まあ、でも仕方がないですね。

poo_zzzzz様のご回答は、導いていただける感じでとてもありがたく、また、ロングランの私にとっては背景を教えていただけるのもありがたいのですが、このサイトの趣旨に合わないと言われれば確かに、、、

幅広いお話が聞ける場があれば、落ち着かれた頃に教えていただきたいくらいですが、2点に留意し、頑張ってみます。

ありがとうございました。

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aokisan  2020-06-08 13:11:36

> もしかしたらご多忙なのは、年度更新と算定基礎なのかしら、と思いました。

年度更新と算定基礎届も忙しいですが、今は新型コロナ対策ですね。
毎日、電話で「えっ?」と言っている気がします。

> 落ち着かれた頃に

落ち着くことはない、かな・・・
過去20年間あんまりなかったので。
一人で事務所開いていたら、そんなもんです。
やめたら、のんびりします(笑)

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poo_zzzzz 2020-06-11 18:13:44

poo_zzzzz先生

新型コロナ対策ですか!
それはそれは、、、

社労士さんが雇用調整助成金の制度の変更を説明している動画を見ました。
要件がどんどん変わって大変、という書き込みを見たこともあります。

> 毎日、電話で「えっ?」

そんな感じなのですね(苦笑)。
簡素化されたと聞きますが、定型に慣れられていると逆に戸惑われるのかもしれませんね。

落ち着かれることが20年間もなかったとのこと。
やはり開業するというのは相当なことなのだなぁ、と思いました。

そして、20年も運営されてきたとは!

憧れます。

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aokisan  2020-06-11 23:26:59

雇用調整助成金もありますが・・・

今回の件で、他の助成金なんかの問い合わせも増えています。

基本的に助成金の仕事は、私はしないのですが、全部は断れないし、厚労省関係以外でも、マニュアルの意味が分からなくて電話してこられる方や、就業規則や賃金台帳に関わる確認や相談もあり、結局私に関係のない助成金のマニュアルまで読むことになります。

それより、今は給与計算や就業環境整備や労使問題ですね。

助成金に絡んで、給与計算の項目が増え、データの入れ方も変えなくてはならない場合があるので・・・

就業規則の改訂も多いし、人員整理や賃金改訂、ダブルワークなんかの相談もあるので、今はなかなか休めません。

参考になった:1

poo_zzzzz 2020-06-12 04:45:27

poo_zzzzz先生

新型コロナ対策はそんなにも色々な業務を生じさせるのですね、驚きました。
そして、社労士の仕事は本当に幅が広いのだなぁ、と。
試験範囲を一通り見終わってはいますが、その知識だけではとてもこなせそうにないですね、、、

そして、お返事くださった時間もすごくて。
果たしてこれは、朝なのか夜なのか?と思ってしまいました。
あまりご無理をされませんよう、、、

私は今のところ疑問に凹むことなくこなしております。
ご安心ください笑

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aokisan  2020-06-12 22:08:13



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