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厚生年金保険法/支給の繰り下げ
m1208 2020-06-12 07:20:31
繰り下げについて、「その者が老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付の受給権者であったときなどは、繰り下げの申し出ができない。」とありますが、以下の問題「65歳で老齢厚生年金の受給権を取得したが請求していなかた者が、67歳になったときに遺族厚生年金の受給権となった場合、当該老齢厚生年金の支給繰り下げの申出をすることはできず、65歳の時点に遡って老齢厚生年金が支給される。回答は×で、これは理解できるのですが、解説に「設問の者は、支給繰り下げの申出をせずに遡及して(増額なしの)老齢厚生年金を受給することもできるが、支給繰下げの「申出をすることもできる」。なお、その場合は、他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日に「申出をしたもの」とみなされる。」と説明がありましたが、他の年金受給権者(ここでは遺族厚生年金)は繰り下げは、できないと理解していますが、ご教示お願いします。
書いておられることが矛盾していますよ。
(1) 老齢厚生年金の受給権を取得したとき
(2) 上記(1)の時点で、他の年金たる給付の受給権者であったとき
(3) 上記(1)の時点から1年を経過した日までの間において、他の年金たる給付の受給権者となったとき
上記(2)又は(3)を満たす場合は、老齢厚生年金の繰下げの申出をすることができません。(これを以下では「上記の事項」と言います)
お尋ねの問題は、上記の事項を満たしていますか?
また、「支給繰下げができない」とお考えなら、この問題が×であることについて、「これは理解できる」のはなぜですか?
この問題は「当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることはできず」の部分が誤っていて×なのです。
あなたが「支給繰下げができない」とお考えなら、この問題はあなたにとって、○の肢に見えるはずなのですが・・・
この問題の者は、老齢厚生年金について、65歳の受給権発生時に遡及して受け取るのか、支給繰下げの申出をするのか、どちらかが選べます。そして支給繰下げの申出をした場合は、67歳で遺族厚生年金の受給権者になった時に、支給繰下げの申出をしたものとみなされます。
あなたご自身が「その者が老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付の受給権者であったとき」と書いておられ、かつ、「65歳で老齢厚生年金の受給権を取得したが請求していなかた者が、67歳になったときに遺族厚生年金の受給権となった場合」と書いておられますから、ご自身の書かれていることに矛盾があることに気づかないのは、おかしいですよ?
それはさておき、上記の事項は、テキストに必ず書いてある、とても基礎的な事項です。
以前も申し上げましたが、疑問が起きたときに、あなたの頭の中の知識に頼ってはいけません。
疑問が起きたら、テキストを広く丁寧に遡り、口述講義を聴き直してください。
これは、必須です。
また、これも以前に申し上げましたが、過去問の解説は、論点と根拠を知るためのきっかけに過ぎません。
過去問で疑問が起きたときに、解説で止まってはいけません。
知識を得、修正する場はテキストです。
受験ずるのはあなたご自身なのですから、他人に訊く前に、まず、そういった自助努力をされる必要があります。
もし、テキストを読んでも分からない、なら、「テキストが読めていない」ということについて、基本的な対策をされるのが筋です。
疑問の起きた箇所だけ知識を得ても、テキストを読む習慣と読む力は身につきません。
私が回答をせず、上記のように質問を投げ返すのは、疑問が起きたときに、テキストと口述講義から知識を得、修正する習慣を付けていただきたいからです。
また、お尋ねの問題はH26厚年6Dと思われますが、過去問についての質問は、必ず年次、科目、問番号、肢番号を書いてください。
これも以前書きましたが、他人に訊くと言うことは、誰とも知らない他人の、知識と、経験と、時間と、労力を借りることだと思います。
質問の前の自助努力と共に、相手に分かりやすく書くのも当然だと思いますが、どう思われますか?
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poo_zzzzz 2020-06-15 09:27:24