ニックネーム | *** 未ログイン ***
雇用保険法/再就職手当の支給率について
asushou 2016-11-20 11:32:00
こんにちは。
社労士基本テキストを利用して、社労士の学習をしています。
vol.2の雇用保険法p242(4)再就職手当の支給を受けた場合の特例(法57条1項、則85条の2)のOutline再就職手当を受けた場合の受給期間の延長に
例として
支給残日数100日、支給対象日数50日分(再就職手当の支給残日数10分の5)とあり、図解の後の説明で
再就職手当として「基本手当の50日分相当」を受給したということは、反対にいえば当該受給資格に基づく所定給付日数の残りは「50日分」である。
とあります。
この10分の5と、50日分というのはどのように理解したらいいのか混乱しております。
p240の再就職手当の支給額(法56条の3第3項2号)の条文で
再就職手当の額は基本手当日額に支給残日数に相当する日額に10分の6(カッコ内を省略)とする。
とあり、付属のCDの音声で、山川先生が、6割ないし7割のと説明をされているのですが、私が何か見落としているのかもしれません。
なお、初級インプット講座雇用7-5(法56条の3第3項2号)-2で確認したら、
支給残日数100日、支給対象日数60日分(再就職手当の支給残日数10分の6)とあり、図解の後の説明で
再就職手当として「基本手当の60日分相当」を受給したということは、反対にいえば当該受給資格に基づく所定給付日数の残りは「40日分」である。
とあり、数字等が変わっていて、再就職手当の支給残日数10分の6として例を挙げておりました。この10分の6は条文にある10分の6のことなのかなと思ったのですが・・・。
私が何か考え違いをしている部分や理解の足りない部分があり、質問の仕方で拙い部分がありましたら、申し訳ございません。
何卒ご教授くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。
ここは改正部分で、平成29年1月1日から改正されます。平成29年の受験は改正後の規定による受験です。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000123023.pdf
上記厚労省PDFの最終ページに分かりやすいイメージ図があります。
テキストは何年版をお使いでしょうか?
もし、平成28年受験用以前のテキストをお使いでしたら、社労士受験は改正が多いので、特段の事情がない限り最新の(平成29年受験用の)テキストを使うことをお勧めします。
特に雇用保険法は改正満載です。
なお、テキストを見ていませんが、お尋ねの50日分(10分の5)や、60日分(10分の6)は、最初の離職時の基本手当の支給残日数を3分の1以上3分の2未満残し再就職し、その時の支給残日数が100日であって再就職手当を受けた場合のことを指しているのだと思われます。
改正前なら支給率が10分の5ですから、再就職手当は基本手当の50日分であり、改正後なら支給率が10分の6ですから、再就職手当は基本手当の60日分です。
テキストを見ていないので何とも言えませんが、もし、最新のテキスト(平成29年受験用)を使っておられて、条文が「基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の6」となっているのに、受給期間の延長の方が「10分の5」であるなら、テキストの改訂漏れの可能性はあります。
最後に、再就職手当を受給した場合の支給期間の延長制度の趣旨を説明します。
最初の離職時の基本手当について、再就職時に基本手当の支給残日数が100日分あり、再就職手当で例えば10分の6(60日分)受給したとするなら、この者は、再就職時点で基本手当を40日分もらい残しているわけですね。
この者が最初の離職時における基本手当の受給期間内に、倒産や解雇等の理由で、再就職先を再び離職した場合に、最初の離職時における基本手当の受給期間の最終日が10日後に迫っていたら、せっかく基本手当のもらい残しが40日分あるのに、これを受給しきれません。
そこでそのような場合に、受給期間を「14日+基本手当の支給残日数(この例だと40日)」に延長して、もらい残した基本手当を受給できるようにしてあげようというのが、再就職手当を受給した場合の支給期間の延長制度です。
参考になった:5人
poo_zzzzz 2016-11-20 12:07:45
poo_zzzzzさま。
お忙しい中、早速回答いただきましてありがとうございます。
基本テキストvol.2 2017年度版山川講義付き。労災保険法・雇用保険法・労働保険徴収法を使用しております。(ヤマ予備経由Amazonで購入)
このシリーズのテキストと付属CDをメインに、山川先生もインプット講座で確認してくださいとのことなので、インプット講座も補完的に利用しています。
テキストの法56条の3第3項2号の条文には改正マークがしてあり、条文が「基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の6」となっており、受給期間の延長の方が「10分の5」となっております。法改正部分かなあと思っていたのですが、自信がなくて質問させていただきました。
講義では法改正部分は山川先生が説明されていますが、さらにヤマ予備の補正情報を細かくチェックしたいと思います。
また、再就職手当を受給した場合の支給期間の延長制度の説明も詳しくしていただきまして、テキストの記述と合わせてpoo_zzzzzさまの解説でさらに理解が深まりました。
最後に、厚生労働省のPDFも紹介していただきまして、ありがとうございます。山川先生のテキストもわかりやすく説明されていていますが、厚労省の資料は一般向けに作成されている部分もあり、学習する上での助けになります。。本来ならこういった資料も私自身がさがし出すべきなのですが、poo_zzzzzさまにお手間をとらせてしまい、感謝の念に堪えません。
asushou 2016-11-20 13:18:54