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老齢厚生年金の場合、改定の対象者が受給権者であるかないか、被保険者であるかないか、被保険者であって退職時改定を経た者であるかないか等の状況により対象となる被保険者期間が違います。

例えば在職老齢年金を受けている66歳の者が離婚して改定、の場合、65歳以降の期間は老齢厚生年金の計算の対象になっていませんから「どうするの?」になるでしょう?

そういった細かいことは政令に書かれています。

ここは「対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間」だけを捉えるのではなく、後に続くかっこ書きも併せて1つの語句として捉え、「細かいことは政令(3条の12の2)にあるからね」という意味くらいに考えておいてください。

この令3条の12の2は16号まであり、ケースが細かく分かれています。

条文に「対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合」とあるのは例示に過ぎず、政令には受給権を有する者のことも事細かに書かれています。

障害厚生年金の場合、上記のような問題は無いですから、「当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間」で終わりです。
ただし、300月のみなしを受けている場合、元々の標準報酬月額がなかった月(みなし被保険者期間)の標準報酬月額を平均標準報酬額に組み入れると年金額が下がるため、みなし被保険者期間の標準報酬月額は組み入れません。

参考になった:1

poo_zzzzz 2020-07-31 14:32:50

ご返信ありがとうございます。
よく理解できました。
本当にありがとうございます。

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1121  2020-07-31 20:13:24



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