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健康保険/アドバンス模試(択一式) 問2 Cについて
rilakkuma 2020-08-04 00:18:29
設問は、「40 歳の被保険者が同一の月に一の保険医療機関から受けた外来療養について支払った一部負担金と、当該療養に係る薬剤の支給について保険薬局に支払った一部負担金の合計額が21,000 円以上であるときは、高額療養費の算定に当たり、当該療養はその対象となる。」とあり、解答は「誤」となっています。解説講義でも保険医療機関と保険薬局に支払った一部負担金の額は別個に合算されるので、それぞれの額が21,000円以上でなければ、高額療養費の算定対象とはならない旨、説明されています。
ここで疑問に思うことは、医療機関から処方箋が交付され、院外の薬局で調剤を受ける場合、当該調剤は療養の一環として扱われないのかということです。
以下に2つの事例を示します。
事例1:40歳の被保険者Aが保険医療機関であるB病院で診察等を受け、院内で薬の処方を受けた。Aが支払った一部負担金は21,000円(薬代を含む)だった。
事例2:40歳の被保険者Cが保険医療機関であるD病院で診察等を受けた結果、処方箋が交付され、院外にある保険薬局Eで薬の処方を受けた。Cが支払った一部負担金はD病院が20,000円、E薬局が1,000円であった。
高額療養費の計算において、事例1では一部負担金が21,000円なので、世帯合算の対象になります。他方、事例2では病院に支払った一部負担金と薬局に支払った一部負担金が合算できないのであれば、世帯合算の対象にはなりません。両事例とも診察等の内容が全く同じだった場合、事例1では高額療養費の世帯合算の対象になるのに、事例2では院外処方であるが故に、世帯合算の対象から外れてしまうのは不公平ではないでしょうか。
また、全国健康保険協会のホームページ(以下のURL参照)には、高額療養費の世帯合算の説明として、「医療機関から交付された処方せんにより調剤薬局で調剤を受けた場合は、薬局で支払った自己負担額を処方せんを交付した医療機関に含めて計算します。」と明記されていることもあり、冒頭の設問の解釈について混乱しています。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/r150/
そうですねぇ。
保険医療機関での療養と、その保険医療機関から受けた処方箋による保険薬局での薬剤の支給は、本来のレセプトは別なので、高額療養費を考える上で、保険医療機関での療養と保険薬局での薬事の支給を同一の保険医療機関等の療養として処理するには、病気やケガの症状と、処方された薬剤の内容を確認しなければなりません。
外形的な要素だけではなく、内容を確認して決まることなので、必ずしも同一の保険医療機関等での療養として扱われる訳ではない、というのが基本的な考え方だと思います。
しかしお尋ねの問題文の「当該療養に係る薬剤の支給」の「当該療養」は、その前の「一の保険医療機関から受けた外来療養」と解するのが自然な内容ですから、これを誤とするには無理がありそうです。
補正情報が出るのではないでしょうか?
なお、質問広場の冒頭に「※教材内容や教材の配送状況など、直接学習に関係のない個別のご相談は、「質問広場」への投稿ではなく、直接事務局にメールにてご連絡いただきますよう、お願いいたします。」とあります。
今回は教材内容についてのご質問ですから、これに該当するように思います。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2020-08-04 10:30:33
分かりやすい解説をありがとうございます。
ご指摘の点については、以前、模試の正誤に関する問い合わせのメールを事務局に送信した際、質問広場に投稿するよう返信が来たため、今回こちらに投稿しました。
rilakkuma 2020-08-04 12:31:38