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そうですねぇ。

保険医療機関での療養と、その保険医療機関から受けた処方箋による保険薬局での薬剤の支給は、本来のレセプトは別なので、高額療養費を考える上で、保険医療機関での療養と保険薬局での薬事の支給を同一の保険医療機関等の療養として処理するには、病気やケガの症状と、処方された薬剤の内容を確認しなければなりません。

外形的な要素だけではなく、内容を確認して決まることなので、必ずしも同一の保険医療機関等での療養として扱われる訳ではない、というのが基本的な考え方だと思います。

しかしお尋ねの問題文の「当該療養に係る薬剤の支給」の「当該療養」は、その前の「一の保険医療機関から受けた外来療養」と解するのが自然な内容ですから、これを誤とするには無理がありそうです。

補正情報が出るのではないでしょうか?



なお、質問広場の冒頭に「※教材内容や教材の配送状況など、直接学習に関係のない個別のご相談は、「質問広場」への投稿ではなく、直接事務局にメールにてご連絡いただきますよう、お願いいたします。」とあります。

今回は教材内容についてのご質問ですから、これに該当するように思います。

参考になった:1

poo_zzzzz 2020-08-04 10:30:33

分かりやすい解説をありがとうございます。

ご指摘の点については、以前、模試の正誤に関する問い合わせのメールを事務局に送信した際、質問広場に投稿するよう返信が来たため、今回こちらに投稿しました。

投稿内容を修正

rilakkuma  2020-08-04 12:31:38



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