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労働安全衛生法/一般健康診断と特定健康診査
1121 2020-08-08 06:55:10
お忙しいなか、何度も申し訳ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。
労働安全衛生法の定期健康診断と高齢者医療確保法の特定健康診査等の関係を教えていただけますでしょうか。
労働者の場合、事業者は定期健康診断、保険者は特定健康診査等を行う、
39歳までは、事業者の定期健康診断を行う、
40歳以上になったら、健診の項目が被るので、事業者の定期健康診断ではなく、保険者の特定健康診査を受診する、
という考えで合っていますでしょうか。
また、労災の特定保健指導は一般健康診断と二次健康診断に対する追加検査なので、それぞれに異常の所見がなければ受けることはできないけれど、
高齢者医療確保法の特定保健指導は特定健康診査の結果を受けて必要であれば受けることができる、ということでしょうか。
よろしくお願いいたします。
労働安全衛生法の定期健康診断は事業主が行わなければならない義務です。
他の制度による健康診断があって、それが安衛法の健診内容を満たし、事業主が必要な情報を得られるのであれば、それで安衛法の義務を満たしたことになります。
多くの中小企業では、協会健保の生活習慣病予防検診を利用して、安衛法の検診義務を果たしています。
片方が「給付」で、もう片方が「義務」ですから、比較の仕方に問題があるように思います。
なお、健康保険の被保険者で、協会健保の生活習慣病予防検診のような保険者の制度が利用できる場合は、そちらを受診し、特定健康診査等は受診しません。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g4/cat410/sb4010/r35/
「特定健康診査の対象になる方」の下の※印参照。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html
四角の枠囲み内下の※印参照。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2020-08-08 21:31:16