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労働安全衛生法の定期健康診断は事業主が行わなければならない義務です。

他の制度による健康診断があって、それが安衛法の健診内容を満たし、事業主が必要な情報を得られるのであれば、それで安衛法の義務を満たしたことになります。

多くの中小企業では、協会健保の生活習慣病予防検診を利用して、安衛法の検診義務を果たしています。

片方が「給付」で、もう片方が「義務」ですから、比較の仕方に問題があるように思います。



なお、健康保険の被保険者で、協会健保の生活習慣病予防検診のような保険者の制度が利用できる場合は、そちらを受診し、特定健康診査等は受診しません。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g4/cat410/sb4010/r35/
「特定健康診査の対象になる方」の下の※印参照。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html
四角の枠囲み内下の※印参照。

参考になった:2

poo_zzzzz 2020-08-08 21:31:16

ご返信ありがとうございます!
もやもや悩んでいましたがすっきり納得できました。
ありがとうございました。

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1121  2020-08-09 06:12:00



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