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厚生年金保険法/ピンクマーク答練2問2C
cappuccino 2020-08-09 14:16:57
C 厚生年金保険法第62 条に規定する遺族厚生年金のいわゆる中高齢寡婦加
算は、妻が遺族厚生年金の受給権を取得した当時40 歳未満である場合には、
その後に行われることはない。
という問について、
解説は
「中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金の受給権者である妻が、①その権利を取得した当
時40 歳以上65 歳未満であったもの又は②「40 歳に達した当時」当該被保険者若し
くは被保険者であった者の子のうち遺族基礎年金を受けることができる子に該当す
るもの(当該被保険者又は被保険者であった者の死亡後に遺族基礎年金を受けるこ
とができる子に該当しなくなったものを除く)と生計を同じくしていたものが65 歳
未満であるときに行われる。例えば、妻が35 歳、子が12 歳のときに夫が死亡し、
妻と子がともに遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権者となったとする。そして、
この5 年後に妻が40 歳になった時点で②に該当すれば、遺族厚生年金の受給権は
40 歳未満に取得していても、妻の遺族基礎年金の受給権が消滅(子の18 歳到達年
度末が到来する等)すれば、加算停止が解除され、中高齢寡婦加算が行われる。」
との説明があります。
解説の②であれば、問題文の「妻が遺族厚生年金の受給権を取得した当時」は、12歳の
子供が居るのであれば「遺族基礎年金」の受給権も取得しているはずであり、「遺族
厚生」しか取得していないのであれば「(遺族基礎が受給できる)子供はいない」と判断
すべきなのではないですか?
問題文にかかれていないことは排除すべき、との解説を講座のどこかで聞いた覚えが
あり、「子供がいるかもしれないから」との妄想をふくらます必要があるのなら問題が
解けなくなります。
どのように考えればよいのでしょうか。
cappuccinoさん
問題文の末尾が「行われることはない」と完全に否定していますから、行われるケースが1つでもあり得るのであれば、その与件の明記の有無を問わず、誤の肢です。
「中高齢寡婦加算は遺族厚生年金の受給権発生時に40歳以上でなくても加算される場合がある」。
この結論を問題文に当てはめれば、この問題が明らかに誤りであることは明確です。
与件は問題文に明記されていませんが、「行われることはない」という文章は明記されていますよね?
↓の問題を×と判断するのと同じ論理構成です。
老齢基礎年金は、保険料納付済期間が10年未満である場合、「支給されることはない」。
試験対策的な一般論ですが、このように「完全否定」したり、それとは逆に「例外なく~である」のような完全肯定している問題は、だいたい誤の肢ですね。
1つでも例外があれば×になってしまうので、作問者の立場上、○とするのは非常に作りにくいです(完全排除する問題もないとは言えませんが)。
確かに、支給要件を問う問題が「肯定文」である場合には、与件が部分欠落していることを誤りの理由にすることは、判断基準のプライオリティを下げるべきだとは私も思います。
もっとも、そのような本試験問題の出題可能性もあるので、判断のプライオリティを下げ、他の4肢との相対評価で判断するようにしてください。
なお、cappuccinoさんは、過去の下記ご質問で回答者にお返事をされていません(注意事項7を参照⇒http://smon-hiroba.net/sr/index.html#info)
http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=3707
今後は、過去の回答を返した後に、新たなご質問をするようにお願いいたします。
以上、よろしくお願いいたします。
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:1人
yamayobimiyake 2020-08-09 16:29:58
お世話になっております。
解説ありがとうございます。
私は与件文について末尾のことだけを問題にしているのではありません。
「遺族厚生年金の受給権」とのみ書いてあるのはどう説明されるのですか?
「妻が遺族厚生年金の受給権を取得した当時40 歳未満である場合」とは
「中高齢寡婦加算は遺族厚生年金の受給権発生時(遺族基礎年金が無いなら)に40歳以上でなくては加算されない」
と読み取れるのではないか、と言っています。
末尾が完全否定だから、と説明はわからないではないです。
全否定でも正、という問題は過去問にもありますがこの問題とは違うように思います。
実際の本試験でもありえるのだからそういう実力が必要だ、というなら「ひっかけ」などで取り上げるべきなのでは
とも思いますが、いかがでしょうか。
この返事を書く前に新しく投稿してしまいました。
申し訳ありません。
cappuccino 2020-08-09 18:39:27
cappuccinoさん
私のお願いに対し、ご返答頂きありがとうございます。
本試験直前でお忙しいでしょうから、すぐに回答をするのは大変だと思いますので、
ある程度時間が経つのはまったく問題ありませんが、再質問する際はお願いいたします。
私はまだいいのですが、ヤマヨビ以外の方に対しては特にお願いしますね。
>「遺族厚生年金の受給権」とのみ書いてあるのはどう説明されるのですか?
夫の死亡時に遺族基礎年金の受給権が発生しているかいないかの判断は、この問題文からはどちらとも判断できません。
「あるとも」「ないとも」書いていないわけですから、「双方の可能性がある」ということです。
解説文の事例は、夫の死亡時に妻に遺族基礎年金の受給権の同時発生があった場合を示したに過ぎません。
双方の可能性がある状況で、「行われることはない」と断定する問題文は明らかに「誤」ではないですか?
>実際の本試験でもありえるのだからそういう実力が必要だ、というなら「ひっかけ」などで取り上げるべきなのではとも思いますが、いかがでしょうか。
ご意見ありがとうございます。cappuccinoさんがこの問題に対しどう思われるかについては尊重しますが、私はこのピンクマーク答練で出題する意図を感じたため、出題しています。
そして、それはご意見を拝聴した後も、変わりません。
以上、よろしくお願いいたします。
山川社労士予備校
三宅
yamayobimiyake 2020-08-09 19:21:05
>夫の死亡時に遺族基礎年金の受給権が発生しているかいないかの判断は、この問題文からはどちらとも判断できません。
>「あるとも」「ないとも」書いていないわけですから、「双方の可能性がある」ということです。
>解説文の事例は、夫の死亡時に妻に遺族基礎年金の受給権の同時発生があった場合を示したに過ぎません。
>双方の可能性がある状況で、「行われることはない」と断定する問題文は明らかに「誤」ではないですか?
そう言われると納得です。でも、そこまで本試験で深読みできるかどうか、、、。
ありがとうございました。
cappuccino 2020-08-09 19:48:51
そうですね。客観的にみたときに、文中にない表現を補う必要があるので、確かに読み取りは難しい肢かもしれません。
私の問題の聞き方はさておき、これ受験生でも勘違いしている(夫の死亡時に妻が40歳以上であることが加算の絶対条件という勘違い)人多いので、出題したんですよ。
逆に言えば、この勘違いの逆(夫の死亡時に妻が40歳未満でも加算可能性がある)を普遍的な知識として今回身に付ければ、基本的にどのような問題が来ても当てはめて回答可能なんです。
細かい部分ですけどね、条文にあるこういう過去問にあまりない知識を拾えることが合否の分岐だったりします。
基本的には答練って、本試験に近い形で問うべきだとは私も思いますが、少し違う形でも問題を解いて復習してそのような普遍的に使える知識を持っていると、
応用力付くんですよね。この肢はその手の類です。そういうことを今回身に着けたとご理解いただけると幸いです。
余りに素直な問題過ぎると、その時は解けても、まったく形を変えたときに何も対応できないことがあるんですよね。
条文の普遍的な理解って、こういうちょっとしたひねくれ問題や事例問題でより強固になりませんか?
一方で、正解肢Dがほぼ条文のままですよね。作問した私がいうのも何ですが、これは完全に手抜きですw
ですけど、本試験ではこのような手抜き問題で変な勘繰りをして失点することあるんですよね。
少なくとも、ピンクマーク答練はこのような問題を混合しています(Cのような問題ばかりではさすがに疲れます)。
本試験もこのような素直な問題とひねくれた問題の混合ですので、受験生もその見極めは大変だとは思うのですけどね。
今回の問題はそのような問題の典型ですね。
蛇足ですが、今までのご質問を拝見した限り、基本的な部分は既に仕上がっているように思えます。
基本的なところを理解していないと、先ほどの支給繰上げのようなご質問できませんからね。
ただ、お気づきかもしれませんがちょっと問題文を深読みしてしまう傾向があるような気がします。
もう時間はないですから、今の学習方法を変える必要はない(というか変えてはいけない)と思いますが、
良く社労士試験は落とす試験といいますが、私はそうは思いません。
ちゃんと頑張った人とそうでない人を振り分けてくれる試験です。
したがって、作問している人は意地悪ではなく、これは社労士として知っておいてほしいということをまず念頭に作問します。
たまに、自分の立場レベルで考えすぎやり過ぎちゃうことありますが、そこでは合否は決しませんw
cappuccinoさんが考えているほど、試験委員の先生はひねくれていませんよ(少なくとも私よりは)。
ちゃんと頑張った人には合格させてあげたいという気持ちで出題していると私は信じています。
ということを念頭に本試験に臨むだけでも、だいぶ違うような気がします。
以上、よろしくお願いいたします。
山川社労士予備校
三宅大樹
yamayobimiyake 2020-08-09 22:40:20