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厚生年金保険法/ピンクマーク答練1問5B
cappuccino 2020-08-09 17:53:45
掲題の選択肢で、
B 現に第1 号厚生年金被保険者である昭和34 年4 月2 日生まれの女子(特
定警察職員等でない者とし、第1 号厚生年金被保険者期間以外の被保険者
期間を有しない者とする)について、厚生年金保険法附則第8 条に規定す
る60 歳台前半の老齢厚生年金の支給要件を満たして61 歳に達したときに、
厚生労働大臣に支給繰上げの請求をすれば、減額された報酬比例部分のみ
の60 歳台前半の老齢厚生年金の支給を受けることができる。
解説は
B 誤 法附則8 条、法附則8 条の2、法附則13 条の4 第1 項
女子(第1 号厚生年金被保険者であり、又は第1 号厚生年金被保険者期間を有する
者に限り、特定警察職員等を除く、以下同じ)であって、昭和33 年4 月2 日から昭
和41 年4 月1 日までの間に生まれた者については、60 歳台前半の老齢厚生年金の
うち報酬比例部分の支給開始年齢(「特例支給開始年齢」という)が段階的に引き上
げられる者であり、これらの者については、国民年金法の任意加入被保険者でなけ
れば、特例支給開始年齢に「達する前」に、実施機関に支給繰上げの請求をするこ
とができる。設問の女子(昭和33 年4 月2 日から昭和35 年4 月1 日までの間生ま
れ)は、既に特例支給開始年齢である「61 歳」に達しているため、支給繰上げの請
求ではなく、「減額されない」報酬比例部分のみの60 歳台前半の老齢厚生年金の支
給を受けることとなる。ちなみに、この者は令和2 年4 月1 日が61 歳に達した日で
ある。
とあります。
この問題の正誤は分かるのですが、このとき、支給繰上げの請求を「60歳」で
した場合、
①減額された老齢基礎年金(+老齢厚生年金)の支給
②減額された報酬比例部分のみの60 歳台前半の老齢厚生年金の支給
のどちらが行われるのでしょうか。確か講義では「報酬比例が少ないから、繰上げ
支給で本則支給を引っ張る」というような解説を聞いた覚えがあります。
「減額されない」報酬比例部分のみの60 歳台前半の老齢厚生年金の支給を受ける
との表現は「減額された」報酬比例部分のみの60 歳台前半の老齢厚生年金の支
給を受けることもある、との意にもとれなくはないのですが・・・。
論点がはっきりしません。
そもそも②のような制度があるのでしょうか。
cappuccinoさん
まだ、私の返答に気付いていないだけなのかもしれませんが、
繰り返しになりますが、過去の自身のご質問に回答が付いた後、新たなご質問をすることはご遠慮ください。
今後は、そのような場合には、私からの回答は控えさせていただきます。
>「減額されない」報酬比例部分のみの60 歳台前半の老齢厚生年金の支給を受けるとの表現は「減額された」報酬比例部分のみの60 歳台前半の老齢厚生年金の支
給を受けることもある、との意にもとれなくはないのですが・・・。論点がはっきりしません。
これは、問題文に対する状況下(既に61歳に到達している)での、解説文です。
ですので、60歳時に繰上げ請求をしたという事案はこの問題文を受けた解説文では当然想定していません。
すでに特例支給開始年齢に到達しているのですから、繰上げの請求をすることはできないですよね?
当然「減額されない(=本来の支給額)」報酬比例部分のみの60 歳台前半の老齢厚生年金の支給を受けることになります。
先ほどのご質問もそうなのですが、解説文だけを見てその文章だけを問題文同様に正誤判定しても、それは意味を成しません。
正誤判定するべきは「問題文」です。解説文はあくまでも「問題文」を受けた文章に過ぎません。
問題文の前提をすっ飛ばして、解説文だけを見ても意味がないですよ。
>このとき、支給繰上げの請求を「60歳」でした場合、
①減額された老齢基礎年金(+老齢厚生年金)の支給
②減額された報酬比例部分のみの60 歳台前半の老齢厚生年金
の支給のどちらが行われるのでしょうか。
ということで、問題文の設定から外れた仮定の話になりますが、
↑①も②も間違えていますよ。
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求も可能な状態であれば、厚年法附則13条の4第1項及び第2項の規定により、
減額された老齢基礎年金+減額された「報酬比例部分のみの60 歳台前半の老齢厚生年金」が支給されます。
以上、よろしくお願いいたします。
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:1人
yamayobimiyake 2020-08-09 18:37:42
まず、
この返信を書く前に他の返信はしております。
申し訳ございません。
問題そのものに対する質問でなく、すみませんでした。しかし、、、
>ということで、問題文の設定から外れた仮定の話になりますが、
>↑①も②も間違えていますよ。
>老齢基礎年金の支給の繰上げの請求も可能な状態であれば、厚年法附則13条の4第1項及び第2項の規定により、
>減額された老齢基礎年金+減額された「報酬比例部分のみの60 歳台前半の老齢厚生年金」が支給されます。
①については支給繰上げは同時でなくてはならない、②は減額されて報酬比例、という認識が無かったので
おかしな質問になりましたが、
減額された老齢基礎年金+減額された「報酬比例部分のみの60 歳台前半の老齢厚生年金」
ということがあることを初めて知りました。
すでに数年、同講座の講義を聞いていますが上記のような認識はありませんでした。
テキスト、講義(今年は山川講師が5-5、三宅講師が6-1で解説されていますが、)では
減額された「報酬比例部分のみの60 歳台前半の老齢厚生年金」というふうには受け取れませんでした。
このようなことがたまにあります。またか、という感じです。
cappuccino 2020-08-09 19:09:09
cappuccinoさん
>テキスト、講義(今年は山川講師が5-5、三宅講師が6-1で解説されていますが、)では
>減額された「報酬比例部分のみの60 歳台前半の老齢厚生年金」というふうには受け取れませんでした。
見るべき条文を勘違いされているからです。そのテキスト・講義は、「法附則7条の3」じゃないですか?
それは、老齢厚生年金の支給が65歳から行われる者の規定ですよ。
問題文根拠は、「法附則13条の4」ですよね?
少なくとも私は、6-1の11:45位から、「60歳代前半の老齢厚生年金」の話と切り分けて講義していますよ・・・。
勘違いしやすい場所ではあるのでやむを得ない気もしますけど、だからこそ私は強調して説明し、かつ、ダメを押すため、
ピンクマーク答練で出題したんですけどね。
これを機に、再度復習してみてください。
以上、よろしくお願いいたします。
山川社労士予備校
三宅大樹
yamayobimiyake 2020-08-09 19:40:28
>問題文根拠は、「法附則13条の4」ですよね?
>少なくとも私は、6-1の11:45位から、「60歳代前半の老齢厚生年金」の話と切り分けて講義していますよ・・・。
根拠は「法附則13条の4」です。
段階的に引き上げられるものについても支給繰上げはできる。(基礎、厚生同時請求が前提)
段階的に引き上げられるものについては支給繰下げはできない。(〃同時でなくともよい)
だから「繰上げることができる」者とは一定の生年月日に該当する「人」であり、
「繰上げることができる」年金は「本則支給の老齢」だと思っていました。
テキスト条文は「当該特例支給年齢に達する前に、実施期間に支給繰上げの請求を・・・」としか書いてない。
講義も私の耳ではそういうふうに受け取れませんでした。これは正直なところです。
Webで検索しても法附則13条の4は
附則第8条の2各項に規定する者であつて、附則第8条各号のいずれにも該当するもの
(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、
それぞれ附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げ
の請求をすることができる。
→「老齢厚生年金の」としか書いてない。
「どの年金の支給繰上げの請求を」とは書いてない。書いてないということはどちらでも取れる。
条文だからと言われればそれまでなのかもしれませんが。
減額される、というのもこの条文(テキスト)から読み取れ、ということなのでしょう。
(こちらは何となくわかりますが。)
勘違いが一つなくなりました。
ありがとうございました。
cappuccino 2020-08-09 20:12:31
cappuccinoさん
問題文と解説に問題ないことには、変わりはないのですが、結論からいうと、私の↓の説明は間違えています。
直前期のお忙しい時期に、混乱させて大変申し訳ないです。
>老齢基礎年金の支給の繰上げの請求も可能な状態であれば、厚年法附則13条の4第1項及び第2項の規定により、
>減額された老齢基礎年金+減額された「報酬比例部分のみの60 歳台前半の老齢厚生年金」が支給されます。
条文を提示して頂いたので、私も再度確認をしたのですが、cappuccinoさんの①のお考えで大丈夫です。
つまり、①繰上げ支給により減額された老齢基礎年金と繰上げ支給により減額された「(本来の)老齢厚生年金」の支給という認識で合っています。
仮に、ここを減額された60歳台の老齢厚生年金とするのならば、「法附則8条の老齢厚生年金」という明記が必要です。
単に「老齢厚生年金」としか書いていない以上、法42条の老齢厚生年金です。
この法附則13条の4第3項及び9項の規定(テキストには書いていません)から見ても、それは明確です。
(3項)第一項の請求があつたときは、「第四十二条の規定」にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を「支給する」。
(9項)附則第八条の二各項に規定する者が、第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、附則第八条の規定は、その者については、適用しない。
ちなみに、こうしないといけない理由は、これがないと一生涯減額するということができないからです。
(60歳代前半の老齢厚生年金であれば、65歳で失権しますから65歳からは減額されない老齢厚生年金が支給されることになりおかしくなりますよね?)
したがって、
>だから「繰上げることができる」者とは一定の生年月日に該当する「人」であり、
>「繰上げることができる」年金は「本則支給の老齢」だと思っていました。
この認識もあっています。
繰り返しになりますが、間違った説明と私の誤解による失礼な発言についてご容赦ください。
という観点で、テキストと私の講義を見ると、間違ったことは言っていないものの、どっちつかずでハッキリはしないですよね。
cappuccinoさんには次年度の講義はご不要だとは思いますが、続く受験生のため次年度の講義に活かせて頂きます。
なお、この場合(特例支給開始年齢が61歳到達月、繰上げの請求が60歳到達月)の減額率の計算基礎となる月数は、令8条の2の3の規定により、
12月(請求月の属する月から支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数)となり、これは65歳を経過しても同様です。
以上、よろしくお願いいたします。
山川社労士予備校
三宅大樹
yamayobimiyake 2020-08-10 14:48:00