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健康保険/報酬
1121 2020-08-11 05:20:06
何度も申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の
「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」及び「賞与」は、名称の如何にかかわらず、2以上の異なる性質を有するものであることが諸規定又は賃金台帳等から明らかな場合には、同一の性質を有すると認められるもの毎に判別します。
という文言がどういう意味であるかわからずにいます。。
教えていただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
逆にお尋ねしますが、「賞与に係る報酬」の意味はわかりますか?
後半部分は読んで字の通りです。
「賃金」という名称で支給されていても、「賞与」という名称で支給されていても、諸規定又は賃金台帳等で、法令上の報酬に当たる部分と賞与に当たる部分があると判断される場合は、その部分を「報酬」「賞与に係る報酬」「賞与」に切り分けて扱う、ということです。
例えば賃金(報酬)の中に「○○手当」という手当があり、これが年2回業績に合わせて10万円単位で賃金(報酬)に加算されるとすれば、この「○○手当」は賃金(報酬)に加算して支給されるとしても、その性格は賞与です。
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poo_zzzzz 2020-08-11 06:26:45
ご返信ありがとうございます。
「賞与に係る報酬」は、1年間を通じ4回以上支払われる賞与は「通常の報酬」ではなく「賞与に係る報酬」として、1年間の支払い合計額の12分の1を報酬額とすると考えていました。
どのような名称であっても諸規定又は賃金台帳等の記載内容で判断して「報酬」「賞与に係る報酬」「賞与」にわけて扱うということでよろしいでしょうか。。間違っていましたらすみません。。
1121 2020-08-11 11:14:00
お尋ねの疑問の中心は、「2以上の異なる性質を有する」→「同一の性質を有すると認められるもの毎に判別する」のはずです。
名称を問わないことについては、法条文に明記されていますから、論じる必要もありません。
実務的に言って問題になるのは、毎月の賃金(報酬)として支給されている金銭の中に、賞与又は報酬となる賞与として扱うべき部分があれば、その金額を報酬から切り離す、ということになると思います。
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poo_zzzzz 2020-08-11 11:52:12